日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法①~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り107日(15週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は国民年金法の振り返りで過去問検討はお休みでしたが、復習を兼ねて、この1問を読みほどいてみましょう。


「60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、被扶養配偶者であっても、第3号被保険者とならない。」

(平成17年度問1E改)

 

では、この問題、論点は何でしょう?

はい、考えて!

 

………、

  

「第3号被保険者の資格要件は何か?」

ですね。では、答えは?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)」

でしたね。

要は、第2号被保険者の被扶養配偶者で、原則として国内居住の20歳以上60歳未満の者ってことでしたね。

問題文中の「60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」ってのは、第1号被保険者の適用除外者のことでしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。今日からは厚生年金保険法です。

 

今日は、「総則」の「総則」から「目的等」(厚年法1条等)、「用語の定義」から「用語の定義」(厚年法3条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「目的等」は6肢、

「用語の定義」は8肢(類題含めて9肢。それと選択式が1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「目的等」は「6個」の知識、

「用語の定義」は「6個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「7月1日前の1年間を通じ4回以上の賞与が支給されているときは、当該賞与を報酬として取り扱うが、当該年の8月1日に賞与の支給回数を、年間を通じて3回に変更した場合、当該年の8月1日以降に支給される賞与から賞与支払届を提出しなければならない。」

(平成30年度問8D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「厚年法上の賞与の定義は何か?」と、

「賞与として支給されているものの支給頻度が変わった場合の扱いはどうしたらよいか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

賞与の定義は、

「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 (略)
二 (略)
三 (略)
四 賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。」

ですね。

 

整理の視点①

はい、ご存じ! 「賞与」とは何ぞや?って話ですね。

過去記事でも書きましたし、健保法のところでも出てきましたから、目をつぶっていてもスラスラと思い出せられますね?

ポイントは3つ。

・名称不問

・労働の対価

・3月を超える期間ごとに受けるもの

最も重要なのは、3つ目でしたね。これがあることによって「報酬」との区別が行われるんでした。

なので、問題文の前半にあるように、賞与名目で支給されたとしても、年4回以上の支給がある場合は「報酬」として扱うってことになるんでした。

また、届出についても「賞与支払届」になるんでしたね。

この辺はサラっと思い出す程度でいいでしょう。

 

本試験に持っていく論点知識②

賞与として支給されているものの支給頻度が変わった場合の扱いは、

「毎年7月1日現在における賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきもので毎月支給されるもの(以下「通常の報酬」という。)以外のもの(以下「賞与」という。)の支給実態がつぎのいずれかに該当する場合は、当該賞与は報酬に該当すること。

ア 賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定(以下「諸規定」という。)によつて年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているとき。

イ 賞与の支給が7月1日前の1年間を通じ4回以上行われているとき。

したがつて、賞与の支給回数が、当該年の7月2日以降新たに年間を通じて4回以上又は4回未満に変更された場合においても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月又は9月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、報酬に係る当該賞与の取扱いは変らないものであること。」

ですね。

 

整理の視点②

問題文の後半部分の正誤判断の話で、通達からの引用です。

「結局、何言ってだコイツ(*´з`)?」なんですが、通達のタイトルが「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」となっていて、こんな注釈があるんです。

「健康保険法第3条第5項及び厚生年金保険法第3条第1項第8号の規定により賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきもののうち、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるもの以外のものは、標準報酬月額に係る報酬(以下「報酬」という。)とされているが、この取扱いについて左記のとおり定めたので遺憾のないよう取り計らわれたい。」

つまり、この後に出てくる話ってのは「報酬」についての説明なので、そのように扱ってねってことで、先に引用した部分につながっているんです。

で、何言ってだってことなんですが、

「毎年7月1日現在における賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきもので毎月支給されるもの(以下「通常の報酬」という。)以外のもの(以下「賞与」という。)の支給実態が」とありますから、7月1日現在で支給される利益のうち、毎月払いでないものについての話です。

つまり、賞与等などの名目で支給されているものについてフォーカスしているんですね。

で、何で「7月1日現在」という限定的な言い方になると思いますか?

はい、考えて! テキストをすぐ見ても書いてないと思いますよ~~( *´艸`)。

 

………、

 

「7月1日は、定時決定をすべき日で、この時点で何が『報酬』に該当するかが明確でないといけないから。」

ですね。

定時決定(=算定基礎)って、

「被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日(厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23条の2第1項及び第23条の3第1項において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。」ってことによって行うんでした。

なので、7月1日時点で「報酬」なのか「賞与」なのかの区別ができないと、定時決定の「報酬の総額」に含めてよいのかどうかが分からなくなってしまい、不都合が生じますね。

で、続きとして「支給実態がつぎのいずれかに該当する場合は、当該賞与は報酬に該当すること。」となっており、賞与名目で支給されたとしても「報酬」として扱うよ(=定時決定時の報酬総額に含めるよ。)ってことを言っていますね。

どんなときに報酬の扱いとなるかというと

「ア 賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定(以下「諸規定」という。)によつて年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているとき。」

ってのは、諸規定によって、年4回以上、すなわち「3月を超える期間ごとに受けるもの」でないものってことですね。そりゃぁ「賞与」の定義に該当しない利益なのだから「報酬」として扱うのは当たり前ですね。

もう一つの

「イ 賞与の支給が7月1日前の1年間を通じ4回以上行われているとき。」ってのが「?」って感じですが、定時決定の基礎となる「報酬総額」は、原則として、7月1日前3月間に受けた報酬の総額ですから、ここでいうように「賞与の支給が7月1日前の1年間を通じ4回以上行われているとき。」であれば、7月1日前3月間のうち、少なくとも1回は賞与名目の報酬が支給されていることになります。

だとしたら、報酬総額に参入する「報酬」に含めてやらないといけませんね。

また「賞与の支給回数が、当該年の7月2日以降新たに年間を通じて4回以上又は4回未満に変更された場合」ってどういうことかというと、定時決定の日後に賞与名目で支給されるものが「『賞与』から『報酬』に該当するようになった場合」又は「『報酬』から『賞与』に該当するようになった場合」ってことです。

定時決定は済んでいるわけですが、その後に支給規定が変わって年4回以上の支給になったよ(=報酬に該当するようになったよ。)か、年4回未満の支給になったよ(=賞与に該当するようになったよ。)って時にどうするかって話です。

結論は「次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月又は9月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、報酬に係る当該賞与の取扱いは変らない。」ですね。

どういうことかというと、その年の定時決定は済んでしまったわけですから、賞与名目の利益の支給頻度が変わったとしても、随時改定(=月変)に該当しない限りは、向こう1年間の標準報酬月額って変わらないですよね。

なので、仮に賞与名目で支給される利益の支給回数が増えたとしても「賞与」として扱い、賞与支払届によって保険料の徴収ができますし、支給回数が減ったとしても、既に報酬月額に組み込まれているわけですから保険料の徴収ができます。

したがって、次の定時決定時に変更内容を反映させれば済むので、わざわざ扱いを変えることに意味がないわけです。

本肢では支給回数が減った場合を挙げていますが、その年の定時決定によって、報酬月額に組み込まれている方のパターンです。わざわざ賞与支払届を出したら、保険料の二重取りになってしまいますね。

健保法の過去問でも似たような話がありますから、ついでに見ておくと理解と記憶が深まりますよ。

 

で、通達の内容を詳しめに説明しましたが、くれぐれも覚え込もうなどとはしないように。

通達ってのは、法令に書かれていることの解説なわけですから、法令の内容からぶっ飛ぶことはあり得ません。

考え方も法令に書かれたことがベースになっていますんで、まずは法令に何て書いてあるかを考えればおおよその答えは見つかります。

この時期に何をしたらよいかが分からなくて、判例だの通達だのの読み込みなんぞに走る方がいたりしますが、時間と労力の無駄です。

過去問2巡目解きをやって、中途半端な知識がないように情報の穴を小さくしていった方が合格確率は上がりますよ。

 

今日のまとめ

今日は、「用語の定義」を整理しました。

また、通達は、法令に何て書いてあるかを考えればおおよその答えは見つかるということについてもお伝えしました。

 

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