みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り133日(19週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「遺族の範囲」を整理しました。
夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれた場合の扱いはどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、法第37条の2第1項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「遺族基礎年金」の「年金額」から、
「年金額及び加算額」(国年法38~39条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「年金額及び加算額」は小見出しなしと小見出し「額の改定」に枝分かれしていて、
小見出しなしが4肢と、
「額の改定」が3肢(類題含めて4肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
小見出しなしは「1個」の知識、
「額の改定」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「配偶者に支給する遺族基礎年金については、加算額に係る子が2人以上ある場合であつて、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が配偶者の養子となったときは、養子となった日の属する月の翌月から、その養子となった子の数に応じて、年金額を改定する。」
(塚野オリジナル)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「配偶者の遺族基礎年金の減額改定事由は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「配偶者に支給する遺族基礎年金については、法第39条第1項に規定する子が2人以上ある場合であつて、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたとき。
三 配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。
四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
五 配偶者と生計を同じくしなくなつたとき。
六 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
七 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
八 20歳に達したとき。」
ですね。
整理の視点
このブログ初かな? オリジナル問題です。
配偶者に対する遺族基礎年金の減額改定事由って、なぜか未出題なんですよね。なので取り上げました。
中身的には、明日整理する失権事由との異同が整理できていればOKな箇所です。
では、ポイントを整理していきましょう。ポイントは4つです。
1つ目は「法第39条第1項に規定する子が2人以上ある場合」であることです。
「あれ? 1人でねぇの?」って思いますよね。配偶者に対する遺族基礎年金って、受給権を有する子が1人いればいいんですから。
けどね、この場面って「配偶者の遺族基礎年金の減額改定事由」ですよね。
これが子が1人だけの場合を含むと、失権事由とごっちゃになってしまいますから、ここでは「2人以上ある場合」でなければならないんです。しれっと選択式で抜かれたときに「2人」という語句が入るかどうかです。
ポイントの2つ目は「その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたとき」であること。
あ”~、何か安衛法の安全管理者&衛生管理者の専属んところのようなまどろっこしい言い回しですね(*´Д`)。
このフレーズって「又は」がどうつながっているかが読み取りの肝なんですが、係り受けがどうなっているかはいいですか?
「『その子のうち1人を除いた子の1人』又は『その子のうち1人を除いた子の2人以上』が次の各号のいずれかに該当するに至つたとき」となりますね。
つまり、遺族基礎年金の受給権を有する子が2人の場合と、3人以上の場合ですね。
子が少なくとも1人はいないと配偶者に対する遺族基礎年金は失権しますから、こういった「1人を除いた」というフレーズになるんですね。
図示するとこうです。
●は「除いた子」〇は「1人又は2人以上の子で次の各号に該当するに至った子」です。
「●〇」又は「●〇……〇」
日本語のままだと意味が取りづらいのフレーズを図示するのは、皆さんできるようになっていますね?
ポイントの3つ目は「その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。」こと。
翌月改定なのは、他の改定事由の場合と一緒ですね。
子の数に応じてというのも当たり前の話です。
ポイントの4つ目は減額改定事由の列挙で、これ。
「一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたとき。
三 配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。
四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
五 配偶者と生計を同じくしなくなつたとき。
六 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
七 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
八 20歳に達したとき。」
失権事由とほぼ同じなんですが、違うのは第3号の「配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。」と、第5号の「配偶者と生計を同じくしなくなつたとき。」ですね。
まず「配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。」の方ですが、これが配偶者、子に共通の失権事由である「養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。」とごっちゃになりやすいんですよね。
ただね、減額改定事由の方って、配偶者以外の者の養子になるってことは、その配偶者と生計を同じくしなくなるってことですよね。このとき、配偶者からみれば、生計同一の子の数が減るということになります。
別の言い方をすれば、配偶者の養子となったとしても、配偶者との生計同一関係は変わらないですから、配偶者としては依然として生計同一の子の数は変わらないってことです。
ちなみに、配偶者の養子になるってのは、例えば、夫、妻、子が2人の家族がいるとして、妻が後妻、2人の子は夫と先妻との間の子だったとしましょう。どんな人物相関になるかは図を描きましょうね。
ここで夫が亡くなって、支給要件を満たしている場合で、妻と子が生計同一だったとしましょう。
この場合、妻にも子にも遺族基礎年金の受給権は生じますが、妻と生計同一であることから、子は支給停止になりますね。
このときに、妻と子の間には親子関係はありません(父の再婚に伴って、自ずと後妻との間に親子関係は生じないから。)。
したがって、法律的には後妻に子を扶養する義務がないので、子が経済的に不安定になってしまいます。
また、夫の死亡によって相続も生じますが、後妻に渡った分については、子との間に親子関係がないことから、後妻が死亡した場合、後妻の親族に渡ることになってしまいます。
これらの不都合を防ぐために、後妻と子との間で養子縁組をすることによって親子関係を生じさせるわけです。
で、この場合であっても、妻(=配偶者)の遺族基礎年金は減額改定されないんだよってことです。
手元の人物相関図を見てみてください。後妻と子との間に親子関係が生じただけで、他の要素って変わっていませんよね?
で、失権する場合は「養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。」で、配偶者の養子になった場合のみならず、直系血族又は直径姻族の養子となったとしても失権しないんですね。
別の見方をすれば、直系血族又は直径姻族の養子となった場合ってのは、失権はしないけれども、減額改定事由には該当するってことです。
お、これも関係性を図示できそうですね。やってみてくださいね。
で、問題のあてはめをすると、子が配偶者の養子となったとしても減額改定事由には該当しませんから、減額改定は行われません。したがって「誤り」ですね。
誰の養子になったかによって、減額改定事由になるのか失権になるのかがごっちゃになっているのであれば、今のうちに場合分けを整理しておきましょう。
合格者レベルの方であれば、秒で解けるように準備はしていますよ。
今日のまとめ
今日は、「(遺族基礎年金の)額の改定」を整理しました。
また、ロジックの関係性がごっちゃになりやすいものが出てきたときには、図示した方が記憶に残りやすいということについてもお伝えしました。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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