日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り134日(19週と1日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約380時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(付加年金の)年金額」を整理しました。

 

付加年金の年金額は、どのように算定されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「付加年金の額は、200円に第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「独自給付」の「寡婦年金」(国年法49~52条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

寡婦年金」はさらに「支給要件」「60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給開始時期」「年金額」「失権」「支給停止」に分かれていて、

それぞれ「支給要件」は8肢(類題含めて10肢)、

「60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給開始時期」は2肢(類題含めて4肢、選択式が1問)、

「年金額」は6肢(類題含めて9肢)、

「失権」は6肢(類題含めて7肢)、

「支給停止」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「支給要件」は「2個」の知識、

「60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給開始時期」は「1個」の知識、

「年金額」は「2個」の知識、

「失権」は「1個」の知識、

「支給停止」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。」

(平成21年度問8B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

寡婦年金の失権事由は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、又は第40条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

 ②寡婦年金の受給権は、受給権者が法附則第9条の2第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

①のポイントは2つ。

1つ目は「受給権者が65歳に達したとき」であること。

受給権は支給要件に該当すればいつでも発生して、支給開始されるのは妻が60歳に達してからですから、最長で5年間の有期年金なんだということです。

僕は「65歳までの年金」って覚え方をしていました。

2つ目は「第40条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき」であること。

じゃあ、その中身ってどんなもんかというとこれです。

「遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき。
三 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)。」

おー、おなじみの遺族基礎年金の配偶者・子に共通の失権事由ですね。

そりゃあ、寡婦年金も夫の死亡によって受給権が発生する給付ですから、配偶者の死亡を支給事由とする遺族基礎年金と共通なのは頷けます。

ただし、寡婦年金の支給要件に「子のある妻」というのはありませんから、遺族基礎年金の配偶者特有の失権事由は、寡婦年金の失権事由にはありません。

でです。

ここまで見てみると、①の中身としては4つの項目を覚えないといけないように思えます。

ですが、寡婦年金が65歳までの有期年金であることは、過去問論点以前の超基本前提知識です。みなさんも概要として一番最初に押さえる内容ですよね?

だったら、65歳に達したら失権するというのは当たり前のことであり、わざわざ覚える必要はないと言えます。

また、残りの3つも遺族基礎年金の失権事由と共通な訳ですから、「配偶者&子に共通の失権事由が寡婦年金の失権事由にもなる。」と覚えておけば済みます。ただし、遺族基礎年金の配偶者&子に共通の失権事由が遺族基礎年金のところで完璧にしておく必要はあります。

どうです? これで覚えるための労力が減ったと思いませんか?

 

②は引用されている法附則の条文が何かが分かれば、何のことだかが分かります。

その条文はこれです。

「第1項の請求があったときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。」

ここでいう「第1項の請求」とは「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、60歳以上65歳未満であるもの(附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第1項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があった日の前日において、第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。」のことで、前にも見ましたね。老齢基礎年金の繰上げ支給の条文です。

ってことから、②が言わんとしていることは、「寡婦年金の受給権者が自らの老齢基礎年金を繰上げ支給したら寡婦年金は失権する。」ということですね。

ここでまた老齢基礎年金の繰上げ支給の論点知識が出てきました。

今日、確認した内容は、繰上げ支給のときにもその効果として整理していたはずです。

なので、これもわざわざ覚える必要があるかというと、そうではなさそうです。

論点間同士のつながりが見えてくると覚える労力を減らすことができます。

なので、僕は5つある寡婦年金の失権事由は、1つは年齢到達。3つが遺族基礎年金と共通。1つは繰上げの効果によるものくらいな覚え方をしていました。

これで過去問が解けるかの確認をし、ひっかかりなくスンナリ解けるのであれば、この覚え方でOKとしていました。

 

で、繰上げ支給をしたことで、65歳に達したものとみなされることって他にもありましたよね?

それをこのタイミングで思い出していますか?

慌ててテキストをペラペラと「どこに書いてあったっけ?」なんてやっているようでは、これからのギアを相当上げないといけないかもしれませんよ。

 

今日のまとめ

今日は、「(寡婦年金の)失権」を整理しました。

また、他の論点知識との結びつきを利用すると、記憶量が減らせるということもお伝えしました。

 

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