みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り82日(11週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「遺族厚生年金の加算の特例」を整理しました。
遺族厚生年金の加算の特例の要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①配偶者に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その配偶者が厚生年金保険法第59条第1項に規定する要件に該当した子と生計を同じくしていた場合であつて、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、同法第60条第1項第1号及び第62条第1項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第38条及び第39条第1項の規定の例により計算した額を加算した額とする。
②子に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその子が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、厚生年金保険法第60条第1項第1号及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第38条及び第39条の2第1項の規定の例により計算した額を加算した額とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「遺族厚生年金」から「失権」(厚年法63条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「失権」は、小見出しなしと「父母・孫又は祖父母が受給権者であった場合の消滅事由」とに枝分かれしていて、
小見出しなしが12肢(類題含めて17肢)、
小見出し「父母・孫又は祖父母が受給権者であった場合の消滅事由」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
小見出しなしは「2個」の知識、
「父母・孫又は祖父母が受給権者であった場合の消滅事由」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「遺族厚生年金の受給権者である妻が実家に復籍して姓も婚姻前に戻した場合であっても、遺族厚生年金の失権事由である離縁による親族関係の終了には該当しないため、その受給権は消滅しない。」
(平成27年度問5B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「遺族厚生年金における妻の失権事由は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。
五 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。
イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日」
ですね。
整理の視点
はい、これもおなじみの内容ですね。もうみなさんならスラスラ思い出せられるようなものばっかりです。
1~4号がすべての遺族に共通の失権事由で、5号が妻独自の失権事由でしたね。
1号は、どこにでも顔を出してくる「いつものやつ」なので、わざわざ覚えなくてもいいもの。
2号も、レギュラーというか、チコちゃん風に言えば「オリジナルメンバー」のもの。法律婚のみならず、実婚も含むってのも初学者であったとしても何十回も目に触れているんで、わざわざ覚えなくても大丈夫でしょう。
3号は、誰の養子になるかで、チョろっと受験生をイラっとさせてくる例のアレです。失権するのは「直系以外の養子」。減額改定するのは「配偶者以外の養子」でしたね。
地味ですが、事実上の養子も含むんですね。遺族の範囲の場合は、事実上の子は含まなんだけれども失権事由としての養子の場合は事実上を含むというのも頭の隅に置いておいた方がいいでしょうね。
ちなみに「配偶者以外の養子」となった場合に減額改定となる場合って、どんなときでしたっけ?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!! ってか、直接的には書いてないぞぃ。
………、
遺族基礎年金、障害基礎年金、老齢厚生年金の3つですね。
なんでスラスラ出てくるのかはいいですか?
この3つって、どれも子の加算といいますか、子がいることでその人数によって年金額が増えますよね(基礎年金の2つは「子の加算」と呼び、老齢厚年は「加給年金額」って呼ぶものの話でした。)。
なお、遺族(補償)年金の場合も子の数(ただし、受給権者又は受給権者と生計同一の受給資格者でなくてはならない。)によって年金額は変わりますが、子がいることによる加算ではなく、遺族の数が複数であることによるものですんで、子の加算の話とは趣を異にします。
話を戻して、ってことは(広い意味での)子の加算があるものが何だったっけな?と思い出せばいいんです。
みなさんも「公的年金制度で『子の加算』があるものはどれ?」と講義や勉強会で投げかけられたことがあるでしょう。それにスラスラ答えられることはもちろんのこと、こうした「逆引き」的な発想で既存知識同士のつながりのチェックができるようになると尚良しです。
できるようになるためには、今見たように、例えば減額改定事由という項目同士に絞って、複数の科目の該当部分を見比べることです。
ある程度知識が定着してくると「あ~、なんかあの科目のあの辺に似たような話があったなぁ。調べてみよう。」となります。ただし、各項目の超基本事項(保険給付なら支給要件が何で、内容又は額はいくらでといったこと。)がガチガチに固まっているのが前提です。
基本事項が「あれ~、どうだったっけかな('_')」となっているうちは、基本事項固めが先です。
とはいえ、似たようなものは同じ機会に整理してしまった方がいいので、学習経験のある方は同時進行(個々の基本事項を整理したら、ついでに類似項目も整理の順。)した方がいいかもしれません。
科目ごとの個々の知識と、類似項目の知識の正確性は、相関関係があるように思えるんで、このブログでも随時取り上げているんですけどね。
話がだいぶ逸れました。
4号の離縁ってのは、私たちの日常語としての「婚姻関係の終了」ではなく、養子縁組関係の終了なのはいいですよね。
5号の2つは妻特有の失権事由でした。配偶者の失権事由ではありませんね。
イの方は、遺族厚年の受給権を取得した当初で30歳未満、かつ、遺族基礎年金の受給権がない妻の場合で、受給権取得から5年で失権っていうパターン。遺族基礎年金の対象となる子がいなくって、30歳前に夫と死別したってことですね。
ロの方は、遺族厚年と同時に遺族基礎年金の受給権の発生したけど、30歳になる前に基礎年金が失権した場合で、失権から5年で遺族厚年が失権っていうパターンですね。こっちは初めは遺族基礎年金の対象となる子がいたんだけど、30歳前にその子が対象でなくなったってことですね。
それぞれ5年の有期年金であるんだけど、どんな場合に、いつの時点から5年なのかの場合分けが記憶ポイントですね。
それぞれ、どんな場合か?って問われたときに即答できるようになっていますか?
また、いつの時点から5年で失権なのかも即答できるようになっていますか?
これって、超基本事項ですから、合格者レベルの方であれば、スラスラ言える状態になっています。
このブログを活用されているあなたなら、余裕ですね。
なお、問題文にあるような「妻が実家に復籍して姓も婚姻前に戻した場合」というのは、失権事由のいずれにも該当しません。
離縁というのは、用語の定義でもみたように「養子縁組関係の終了」です。日本の法律では、婚姻によって配偶者の血族と姻族関係にはなりますが、当然に配偶者の父母の養子となるということはありません。ゆえに「妻が実家に復籍して姓も婚姻前に戻した場合」ってのは離縁には該当しません。
他の事由にも該当しないことから、問題文のような場合には失権しないんですね。
仮に復氏が失権事由でないと知らなかったとしても、どんな場合が失権事由かという基本事項の知識がガチガチであれば「あ~、どれにも当たらないから失権せんわ。」という結論を導くのは難しいことではありませんね。
今日のまとめ
今日は、「(遺族厚生年金の)失権」を整理しました。
また、「逆引き」的な発想で既存知識同士のつながりのチェックができるようになると尚良しということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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