みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り134日(19週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
昨日、今年の試験概要が発表されましたね。
ネット申し込みができるのは手間が減るという意味ではラッキーですね。
それよりも、以前から話はありましたが、合格発表日が10月5日と、去年よりもさらに早まり、一昨年までと比べると1か月も早くなりましたね。
これで、あなたの吉報がより早く届くことになりましたね!
さあ、とっとと1巡目の過去問解きからのデータベースづくりを終えて、思い出す速さと精度に磨きをかけていきましょう!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「(遺族基礎年金の)保険料納付要件」を整理しました。
遺族基礎年金の保険料納付要件の特例が適用される条件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「平成38年4月1日前に死亡した者について新国民年金法第37条ただし書の規定を適用する場合においては、同条ただし書中「3分の2に満たないとき」とあるのは、「3分の2に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳以上であるときは、この限りでない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「遺族基礎年金」の「支給要件」から、
「遺族の範囲」(国年法37条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「遺族の範囲」は14肢(類題含めて18肢)、載っています(なぜか受給権の消滅の問題が混じってますが。)。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「遺族の範囲」は「6個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ることとなり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子以外に子はいないものとする。」
(平成30年度問8C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれた場合の扱いはどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、法第37条の2第1項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。ポイントは3つ。
1つ目は「被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたとき」であること。
「被保険者又は被保険者であつた者の」という部分は、短期要件に該当する者のみという読み方もできそうですが、長期要件に該当する場合であっても、老齢基礎年金の受給権者や、その受給資格期間を満たした者ってのは、かつては被保険者であったり、現に被保険者であることになるので、含めても問題ないですね。
また「死亡の当時胎児であった子」の出生でなければなりませんから、死亡後の養子縁組によって子が増えた場合、該当しないってことになりますね。
さらに「妻が出産したとき」とはなっていませんから、死産だった場合は含まれませんね(「出生」とは、法律上は「胎児が生まれ出ること。」とされている。)。
なお「法第37条の2第1項の規定」ってのは、これで、
「遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
一 配偶者については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
二 子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。」
遺族基礎年金の遺族の範囲の話ですね。つまり、胎児が出生したときの子の扱いはってことです。
ポイントの2つ目は「将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、」であること。
子の生計維持のみなしは、あくまで出生から未来に向かってでしかなく、被保険者又は被保険者であった者の死亡時に遡って生計維持があったものとみなすわけではないということです。
つまり、被保険者又は被保険者であった者の死亡から胎児の出生までのタイムラグがあり、出生時からその者に生計維持されていることを擬制するってことですね。
その意味で「当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ることとなり」としている本肢は誤りということになりますね。
ポイントの3つ目は「(将来に向かつて、)配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。」こと。
これもロジック的にはポイントの2つ目と一緒ですね。遺された配偶者と出生した子との生計同一についても、被保険者又は被保険者であった者の死亡時に遡るのではなく、子の出生から未来に向かってのみなしなんだよってことですね。
この辺のロジックは、自力で図示してもいいかもしれませんね。特に「将来に向かって」の意味がもやっとしている場合にはなおさらです。
時系列を表す日本語の表現が出てきたときには、その順番がどうなっているかがこんがらがりやすいです。図示はそれを防ぐことができますね。
このブログを活用されているあなたは、とっくにやっていますよね?
今日のまとめ
今日は、「遺族の範囲」を整理しました。
また、時系列を表す日本語の表現が出てきたときには、図示した方が記憶に残りやすいということについてもお伝えしました。
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