日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り138日(19週と5日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約390時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「遺族の範囲」を整理しました。

 

遺族基礎年金において生計同一の要件の内容はどんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①住民票上同一世帯に属しているとき

 ②住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき

 ③住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき

  (ア)現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき

  (イ)単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき

  a)生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること

  b)定期的に音信、訪問が行われていること」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「遺族基礎年金」の「年金額」から「年金額及び加算額」(国年法38~39条の2)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「年金額及び加算額」は小見出しなしと小見出し「額の改定」に枝分かれしていて、

小見出しなしが3肢と、

「額の改定」が3肢(類題含めて4肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「1個」の知識、

「額の改定」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その生まれた日の属する月にさかのぼって遺族基礎年金額を改定して支給する。」

(平成15年度問7D改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「遺族基礎年金の増額改定はどんなときになされ、いつから増額されるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、第39条第1項の規定の適用については、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

条文の引用がなんのこっちゃ?なので、読みほぐしていきましょう。

まず、第39条第1項の規定というのはこれです。

「配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ7万4,900円に改定率(第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ22万4,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。」

で、ここでいう前条、すなわち第38条と第37条の2第1項の条文というのはそれぞれ、

「遺族基礎年金の額は、78万900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。」

「遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であって、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
一 配偶者については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
二 子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。」です。

第38条は遺族基礎年金の年金額を定めたもの、第37条の2第1項は遺族の範囲を定めてものですね。

つまりどういうことかというと、遺族基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額であり、遺族の範囲に該当する子が2人までの場合には1人当たり¥224,700が加算され、3人目以降は1人当たり¥74,900(改定率を乗じたときに端数が出たときには端数処理した額)が加算されますよってことです。

受験経験のある方にはおなじみの内容ですね。

で、今日の論点知識がどうなるかというと、

「①配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、

 ②第39条第1項(子の加算)の規定の適用については、

 ③その子は、配偶者がその権利を取得した当時第37条の2第1項(遺族の範囲)に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、

 ④その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。」です。

すなわち、胎児が生まれたことによる増額改定は、生まれた日の属する月の翌月からということです。

他の給付で、子が増えたことによる増額改定されるときと同じパターンですね。

なお、遺族基礎年金が増額改定されるのは、子の出生のときのみだというのはいいですね(減額改定事由は山盛りありますが………。)?

 

それと、今日の論点知識と「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、前項(遺族の範囲)の規定の適用については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。」(第37条の2第2項)とは別物の論点知識というのはよろしいですか?

今日の論点知識は「遺族基礎年金の額が増えるのはどんなときで、それはいつからか?」であるのに対して、第37条の2第2項の規定は「生まれた胎児は、いつの時点で生計維持判断をして『遺族』と判断するか?」という話です。

どっちも遡らないという点では共通ですが、第37条の2第2項の規定が前提としてあり、生計維持が認められて「遺族」が増えたとして、額の改定はいつからか?という今日の論点知識につながるんだという論理関係です。

この辺の違いの見極めができていると、論点知識の取り違いが防げ、問題の読み違いによる失点を防ぐことができます。

何となく似た話なので、ごっちゃに記憶された方がいるかもしれません。

そうした自分でも気づかない思い込みに気付くために、このブログを活用してみてはいかがでしょう?

 

今日のまとめ

今日は、「(遺族基礎年金の)額の改定」を整理しました。

また、場面の取り違いによる失点を防ぐには、似たような論点内容との論理関係がどうなっているかを考えることが有効ということもお伝えしました。

 

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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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