日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り139日(19週と6日)です。

残り20週を切りましたね。ギアを1段上げましょうか。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約400時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(遺族基礎年金の)保険料納付要件」を整理しました。

 

遺族基礎年金において保険料納付要件が問われないときはどんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者が、死亡したとき。
二 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
三 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。
四 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「遺族基礎年金」の「支給要件」から「遺族の範囲」(国年法37条の2)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「遺族の範囲」は13肢(類題含めて17肢)、載っています(なぜか受給権の消滅の問題が混じってますが。)。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「遺族の範囲」は「5個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「遺族基礎年金の支給対象となる遺族としての要件の一つである、死亡した被保険者等との間での生計同一の要件については、住所が住民票上同一の場合であっても、住民票上の世帯が別である場合は含まれない。」

(平成22年度問10B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「遺族基礎年金において生計同一の要件の内容はどんなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①住民票上同一世帯に属しているとき

 ②住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき

 ③住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき

  (ア)現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき

  (イ)単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき

  a)生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること

  b)定期的に音信、訪問が行われていること」

ですね。

 

整理の視点

チョイと細かい話ですが、見慣れない事例問題を解く練習として情報を加工していきましょう。

問題文冒頭の「遺族基礎年金の支給対象となる遺族としての要件の一つである、死亡した被保険者等との間での生計同一の要件については、」の部分の言い回しが「生計維持じゃないの?」って突っ込みを入れたくなりますが、通達では「生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者に係る生計同一関係の認定に当たっては、次に該当する者は生計を同じくしていた者又は生計を同じくする者に該当するものとする。」となっているので、気にしなくてもよさそうです。

ここで「生計維持じゃないから誤り。」とするのは早計かなと言えます。

で、今日の論点知識は3層構造になっていると言いますか、①~③の区分があって、③の場合に小さな2つの分岐があり、そのうちの1つがさらに細かい条件が付いているという構造です。論理的には分かりやす構造ですね。

これらを覚える必要があるかというと、僕なら覚えません。

1つは、細かい通達からの出題なので、再出題の可能性が低いということ。

もう1つは、特に覚えることをしなくても「常識的な」内容であるため、その場で考えれば正誤判断ができるからです。

とはいえ、全く一瞥すらせず放置するよりも、考え方をなぞってみて思考の訓練をしてみましょう。

①~③は「~なとき」となっていますから場合分けをしているんだなと分かります。

さらに大きなカテゴリーから小さなカテゴリーに移っていくのが分かります。

すなわち、①は届出上の世帯が一緒の場合、②は届出上の世帯は異なるが、住まいとして届出している処が一緒の場合、③は住まいとして届出しているところは違うけれどもという場合で(ア)又は(イ)の場合です。

だんだん視野が広がっていますね。

さらに(ア)は住まいとして届出しているところは違うけれども、実際の住まいは一緒で、かつ、お財布も一緒という場合、(イ)は住まいとして届出しているところは違っていて、実際の住まいも違うけれども、a)b)のような事情(経済的なつながりと人的なつながり)がある場合です。

ここでもだんだん広がっていく感じはしますね。

で、どの場合についても、家族としての一体性や経済的一体性については「確かにそういったことなら、一緒の家族って言ってもいいよね。」と言えますよね。

めっちゃアクロバティックな論理をこねて生計同一とは言ってはいません。

こうやって、一通り論理を追っておくと、再出題がされたとしても「どんな話の筋だったかな。」くらいの思考を回せば、その場で考えることで問題は解けるでしょう。

もし仮に突拍子もない結論なのであれば、みんな誤答しますから、合格には影響しません。

 

また、もし、今日の通達を知らなかったとしても何ら問題はありません。

問題文では「住所が住民票上同一の場合であっても、住民票上の世帯が別である場合は含まれない。」の部分を正誤判断するわけですが、

「住民票の住所が同じで世帯が別のときに生計が別ってことは、磯野家の4人(波平、フネ、カツオ、ワカメ)とフグタ家の3人(マスオ、サザエ、タラ)は生計同一にならないってことだよな。メシ一緒のちゃぶ台で喰ってんじゃん。あれが生計同一でないってのはめっちゃ違和感あるなぁ。だったら、住所が住民票上同一の場合であっても、住民票上の世帯が別である場合は生計同一って言っても問題はなかろう。なので、限りなく×に近い△だな。」と判断することができます。

平成22年度の問題なので、僕が合格した年の問題です。多分、本試験会場ではこんな思考をしていたはずです。

みなさんだったら、ズバリの知識がない場合に、どのような思考をしていますか?

まさか「見たことも、聞いたこともない通達に通達に違いない。わぁどうしよう。なんとなく〇っぽいよな。多分〇にちがいない。」みたいな思考ではない勝手な願望で正誤判断をしたりはしてませんよね?

もし、こうした「思考したつもり」で本試験問題を解く癖があるのであれば、日常の過去問解きの際に訓練する必要があります。

特に判例・通達ベースの問題でこの訓練をしておくと、本試験会場で見慣れない問題に出くわしたときでも慌てることなく対応することができるようになります。

訓練して身に付く事柄は「技術」です。技術は理屈だけ知っていても、実際にやってみることで体得できるものです。

その訓練を普段の勉強の中に取り入れていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「遺族の範囲」を整理しました。

また、思考することで解ける問題は、事前の訓練をすることで得点可能性が上がるということもお伝えしました。

 

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