日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り336日(48週)と、

今年の合格発表まで残り33日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

なが玉さんへ。

受験生日記で、このブログを紹介してくださり、ありがとうございます。

そういう使い方もあるんですね。

僕は常々「このブログを活用してください。」と呼び掛けています。

全文を読まなくったって、ご自身の足りないところを補うために、記事の内容を工夫してお使いなのですから、何も申し訳ないとかは感じるようなことはありません。

むしろ、他の受験生さんの参考になるんで、大歓迎です。

 

昨日は、来年向けの第1回ドS勉強会でした。

僕を含めて10名でワイワイがやがや6時間ほどみっちり勉強しました。

初参加の方もいて、気持ちを新たに進めることができました。

また、既にリスタートされている方もいて「抜け漏れをとことんなくして、今度で決める!」という強い気持ちがモニター越しにもビシビシ伝わってきました。

写真は勉強会終了後のもの。

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みなさん、お疲れさまでした。

次回は10月23日土曜日で「安衛法」です。

既に「こんなことをやって欲しい。」というリクエストもいただいております。

とかく「丸暗記科目」と思われがちな安衛法ですが、1本筋の通った理解があれば記憶がついてきやすい科目でもあります。

その辺をお伝えしますね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「解雇予告の除外」を整理しました。

どんな時に労基法上の解雇予告の例外にあたるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「法第20条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働契約」の「退職時等の証明等・金品の返還」から、

「退職時等の証明・ブラックリストの禁止」(労基法22条)と、

「金品の返還」(労基法23条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「退職時等の証明・ブラックリストの禁止」が6肢(類題含めて8肢)、

「金品の返還」が3肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「退職時等の証明・ブラックリストの禁止」は「3個」の知識、

「金品の返還」は「2個」の知識(ただし1つは細かい知識)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「使用者は、労働者が退職から1年後に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求した場合は、これを交付する義務はない。」

(平成29年度問3C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「退職時の証明の時効は何年か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

 ②①の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から3年間」とする。」

 

整理の視点

おっと、この時点での「時効」の話です。

このブログでは、耳にタコができるほど時効の横断整理の話をしてきました。

少し前までは「時効は2年と5年しかない。」んでしたが、②にあるように、労基法の賃金債権だけは、当面の間「3年」という例外ができたんでした。

じゃあ、2年と5年の区別はどうしたらいいかというと、短期給付は2年で、年金などの長期給付とその形が変わったもの、そして額が大きいものが5年という覚え方をしていました。

また「一時金は2年。」と覚えてしまうと、労災の一時金のほとんどや、厚年の障害手当金が2年と間違って覚える可能性があるので、覚えるときの言い回しには注意が要るんでしたね。

でです。

労基法の場合は、年金がありませんから「5年物」として覚えるのは退職金だけでよかったですよね。

で、賃金を除いた他のものが「2年」となるわけです。

したがって、今日の問題で問われている退職時の証明の請求の時効は2年ということになるんです。

「その他の請求権」の他の例としては、年次有給休暇の権利でしょうね。

これも2年で時効にかかります。

過去問出題例があって、他に注意をするとすれば、解雇予告手当(の請求権)は、解雇の意思表示の際に支払わなければ解雇の効力が生じないものと解されているため「時効の問題は生じない。」ことでしょうか。

時効の横断整理の際には、「その他」の事項として時効がないものも、僕の場合は整理しますんで、できれば覚えておきたい内容です。

とはいえ、時効の論点は

①時効は2年と5年しかないんだけれど、労基の賃金債権だけは、当面の間3年。

②短期給付が2年で、年金などの長期給付とその形が変わったもの、そして額が大きいものが5年。

③起算点は「権利を行使することができるとき」

④その他として、時効のないものは何か?

をスラスラ言えるようにしておけば、本試験問題はサービス問題となります。

今の時期に、こうした「楽勝ポイント」を数多くそろえたら、後々楽になりますよね。

順を追って記憶していけば3分ほどで1巡できる内容です。

最初は多少時間がかかったとしても、熟練していないのですから当たり前の話です。

一気にスラスラ言えるようになる魔法なんてありません。

地道に繰り返し思い出すことをするだけです。

とりあえず、やってみてはいかがですか?

 

今日のまとめ

今日は、「退職時等の証明・ブラックリストの禁止」を整理しました。

また、横断整理事項を今のうちに整理しておくと、後々楽になるということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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