みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り337日(48週と1日)と、
今年の合格発表まで残り34日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「解雇制限」を整理しました。
どんな時に労基法上の解雇制限がかかるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働契約」の「解雇」から、
「解雇の予告」(労基法20条)と、
「解雇予告の除外」(労基法21条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「解雇の予告」が16肢(類題含めて24肢)、
「解雇予告の除外」は小見出しごとに
「2箇月以内の期間を定めて使用される者」が1肢、
「季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者」が1肢、
「試みの使用期間の者」が2肢(それと選択式が1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「解雇の予告」は「12個」の知識、
「解雇予告の除外」は小見出し4つひっくるめて「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「試みの使用期間中の労働者を、雇入れの日から起算して14日以内に解雇する場合は、解雇の予告について定める労働基準法第20条の規定は適用されない。」
(平成26年度問2C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「どんな時に労基法上の解雇予告の例外にあたるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法第20条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者」
整理の視点
解雇する場合には、原則として30日前に予告をしなければならないんでしたが、上記のいずれかに該当する場合は「適用しない。」、つまり、解雇予告は要らないという話です。
ここまでが本文の内容で、1つ目のポイント。
すなわち「解雇予告の例外」ということですね。
で、どんな時に解雇予告が要らないかというと、
①日日雇い入れられる者
②2箇月以内の期間を定めて使用される者
③季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
④試の使用期間中の者
の4パターンですね。いずれも臨時的性質の労働者であるため、解雇予告制度の適用が困難だったりしますね。
本問では④のパターンについて問われています。
ところがです。
労働契約を上記のいずれかの形式にして、その更新を反復継続するのであれば、解雇予告がいつまでも不要ということになる一方で、労働者の立場が不安定になってしまいます。
そこで、一定期間を経過した場合には「例外の例外」として、原則に戻った扱いをすることになります。それが但し書きの内容ですね。ここが2つ目のポイント。
で、4つのパターンで、それぞれどんなときに原則に戻るのかというと
①の場合は、1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、
②③の場合は、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合、
④の場合は、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合
です。
これを一覧表に自作して、何度か繰り返し思い出すことをして記憶しましょう。
テキストや資料に載っている表をにらめっこしたり、塗り絵したって覚えられないのは、これまでの成績をみれば一目瞭然なのではありませんか?
僕だったら、クイズ化して何回か繰り返します。
こんな感じ。
「Q:解雇予告のいらない場合と、その例外(原則に戻る場合)は?
A:①日日(1箇月超)
②2箇月以内(所定期間超)
③季節的・4箇月以内(所定期間超)
④試用期間(14日超)」
意味が変わらない程度、かつ、選択式対策を兼ねて言葉を簡略化しています。
みなさんだったら、どんな風に覚えやすく、かつ、思い出しやすいように工夫しますか?
で、さらに、受験経験のある方だったら、お気づきですね。
雇用保険法の初っ端に出てくる「適用除外」や、健保・厚年法での「適用除外」に出てくるフレーズと似通ったフレーズが出てきていますね。
しかも、多くの受験生さんが苦手にしていて、無理やりの暗記に走ってしまうところですよ。
ってことは、時間のある今のうちに先走りで整理してしまったら、後々楽になりますよね?
今、整理し直して、忘れそうなタイミングで思い出すことをすれば、怖くなくなりますよ。
何も雇用保険法の資料が届くまでじっと待ってる必要なんてありません。
この部分の法改正予定はありませんから、今年向けのテキストが使えますよね。
ささ、とっととやってしまいましょう。
やらない理由ってあります?
ん? なに? めんどくさい?
はー、それでもいいんですが、めんどくさがって後回しにした結果、今年の本試験前に泣きを見たりしてたんじゃないでしょうか?
だったら、同じしんどい思いをわざわざしなくてもいいんじゃないですか?
勉強して、自らに負荷をかけるのは自分自身です。
どっちの選択もありですが、どっちが、より合格を確実にする選択なんでしょうね。
今日のまとめ
今日は、「解雇予告の除外」を整理しました。
また、関連知識を今のうちに整理しておくと、後々楽になるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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