日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り335日(47週と6日)と、

今年の合格発表まで残り32日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「退職時等の証明・ブラックリストの禁止」を整理しました。

退職時の証明の時効は何年でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

 ②①の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から3年間」とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働時間・休憩・休日」の「労働時間」から、

「労働時間・法定労働時間と特例」(労基法32条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「労働時間・法定労働時間と特例」は21肢(類題含めて26肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働時間・法定労働時間と特例」は「7個」の知識(1つは細かい話です。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「使用者は、物品の販売の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。」

(平成18年度問3E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「法定労働時間の特例に該当するのは、どのような事業か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

 ②使用者は、法別表第1第8号、第10号(映画の製作の事業を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。

 ③別表第1                                 一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
十一 郵便、信書便又は電気通信の事業
十二 教育、研究又は調査の事業
十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
十五 焼却、清掃又はと畜場の事業」

 

整理の視点

お馴染みの「法定労働時間の特例」ってやつですね。

各種事業のうち、旅客・貨物運送業、貨物取扱業、非工業的業種について、「公衆の不便を避けるために必要なもの」か「特殊の必要あるもの」について、労働時間の特例や休憩時間の特例が認められるっていう建付けです。

で「特殊の必要」ってのは、労基法上の原則規定の適用を受けた場合に、その労働の特殊性ゆえにその経営が困難になるもののことです。

それが①の話。

②では、労働時間の特例を言っていて、別表に掲げる事業のうち一定のものについて、常時10人未満の労働者を使用するものに限って、週の法定労働時間を44時間にするってことを言っていますね。

ここでは、あくまで、週の法定労働時間を拡大するとしか言っていません。

1日の法定労働時間が10時間とかではないですよ(1年変形を採用したときの1日当たりの限度時間と混同しないように!)。

じゃあ、どんな種類の事業が対象なのかというので③を見ていみると、

八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業

十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業

十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業

十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業

となりますが、十のうち映画の製作は除かれます。

で、これらをどうやって覚えるかですが、意味のある文章のゴロでもいいでしょうし、僕ならストーリー仕立てにしますね。

「髪の毛を切り(理容業)に行った後、買い物をし(商業)、映画も見た(映画・演劇業)後ご飯を食べに行った(接客娯楽業)んだけれども食あたりをして個人クリニック(保健衛生業)にお世話になった。全部で5つ。」みたいにね。

複数のものを覚える工夫はなにも語呂合わせだけとは限りません。

むしろ、抜け漏れがなく網羅できるように表現するとしたらどんな内容が最適かを考えることで記憶への定着を促してくれます。

また、論点内容自体の個数管理も組み合わせてやると、思い出す時に何番目のが落ちやすいかもわかりますんで、覚え直す時の手間が減るのと、思い出す時のメリハリもつきます。

覚えるときのひと手間が、後々じわじわと効いてくるんで、覚えにくさを感じているところは、今のうちに全科目ピックアップしておいて、先に重点的にやっつけた方がいいです。

本試験が終わって1か月以上経ちましたから、思い出しにくい分野がそれなりにあると思います。

特に社会保険科目は、順番通りに再学習するとなると、来年の2月くらいまで何もせずに放置ということにもなりかねません。

それでいいんだろうか?という問題関心です。

苦手なところをきれいさっぱり忘れちまう前にケアをしておいた方がいいんじゃないでしょうか。

発表前に何もしないというのは、意図的にブランクを開けているならまだしも、何をしたらいいかが分からないってこともあります。

弱点強化は、心に余裕のあるうちにしておけば、単純接触効果も相まって、来年の本試験までには楽勝ポイントになりやすいです。

お試しあれ。

テキストの目次や、項目のタイトルをパラパラっとめくりながら探すと見つけやすいですよ。

 

今日のまとめ

今日は、「労働時間・法定労働時間と特例」を整理しました。

また、全科目を通して苦手な個所をを今のうちに整理しておくと、後々楽になるということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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