日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

kudousanseiさん、8月28日付の記事のコメント、昨日、気づきました。

すいません。

他所とは違うところをほめてくださり、ありがとうございます。

このブログ自体、僕が受験生だったときに、こんなガイドがあればいいのになと思っていたことを形にしたものです。

これからもご活用ください。

明日の勉強会の参加者さんの中にいらっしゃるのかしら?

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り338日(48週と2日)と、

今年の合格発表まで残り35日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会資料を送付しました。

申し込んだけど届いてないよって方は、メールか、この記事の下のコメント欄にコメントを記入してください。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「労働条件の明示義務」を整理しました。

期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際には、どんな事項を明示しないといけないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

 ②使用者が①前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第4号の2から第11号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項       一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

以下略

 ③①後段の厚生労働省令で定める事項は、②第1項第1号から第4号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。

 ④①後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。
一 ファクシミリを利用してする送信の方法
二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下この号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働契約」の「解雇」から、

「解雇制限」(労基法19条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

 「解雇制限」は、

小見出しの「業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間及びその後30日間」が7肢(類題含めて9肢と選択式が1問)、

「産前産後の休業期間及びその後30日間」が4肢、

「定年退職」が1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間及びその後30日間」は「3個」の知識、

「産前産後の休業期間及びその後30日間」は「2個」の知識(1個は「業務上の~」と被ります。)、

「定年退職」は「1個」の知識(ただし細かい話です。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「使用者は、労働者が「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「育児・介護休業法」という。)の規定によって育児休業又は介護休業をする期間及びその後30日間は、当該労働者を解雇してはならない。」

(平成13年度問2A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「どんな時に労基法上の解雇制限がかかるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。

 ②①但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。」

 

整理の視点

条文自体は受験経験があれば何度も目にしていると思いますんで、何を言ってるのかが分からないってことはないと思います。

本文で原則、ただし書きで例外が書かれていますね。これを両方とも本試験に持っていくわけですが、僕だったらパーツごとに分解して記憶します。

こんな感じです。

「解雇制限は(2つあるぞ。)、

①労働者が業務上のけがや病気で療養のために休業する期間+30日間

②産前産後期間+30日間

ただし、例外(こっちも2つだ。)

①打切保障を支払う場合

②天災事変ややむを得ない事由で事業継続ができない場合+行政官庁の認定」

こうやって自分の言葉に置き換えて何回か思い出せば確実に記憶できます。かっこ書きは心の声で思い出すこともあれば、実際に声に出して思い出す時もあるフレーズです。

で、こんだけの情報があったら、今日の問題は瞬殺です。

だって、解雇制限がかかる場合の2パターンのどっちでもないんですから。

これが、そもそもの基本知識がグラグラしていると、本試験会場でも無駄に時間を食う羽目になります。

「あれ~、育介休のときって、どうだったっけ。あったような気もするな~。うん、きっと〇だ。」みたいにね。

合格者レベルであれば、業務上の療養でも産前産後でもないから誤りと瞬殺するんですが、普段の過去問解きが「〇×当たってるかどうか」だと、まるっきり立ち打ちできません。

しかも、社労士試験って、正誤判断させるべきところのフレーズを別のものに入れ替えて誤りとするパターンだけでなく、余計なものを混ぜて誤りとするパターンもあるのですから、正しい内容を知っていないと、根拠を持った正誤判断ができませんよね?

また、正しい肢を正しいって判断するときって、元々の正確な知識に照らし合わせると違いはないから正しいって判断しますよね?

ってことは、なんとなくのあやふやな知識なんてものは全くの役立たずなんです。

いかに正確に覚えるかってのが、択一で合格基準を超えるかどうかの命綱です。

ただ、意味も分からずの丸暗記ってのは止した方がよいです。

そもそも膨大な量を覚えきれませんし、最近の「プチ応用問題」にも対応できません。

私たちの脳は、覚えやすい形に変換して初めて記憶できます。

そのためには自分の言葉に置き換えてやるという脳作業を自力でやる必要があります。

いくら分かりやすい話を聞いたって、自分の脳のフィルターを通さなかったら覚えられません。

技能の習得って、話を聞いただけでできますか?

実際に試行錯誤しながら手を動かし、考えながらやってみて初めて身につきますよね。

勉強も技術ですから一緒です。

整理の仕方や考え方のポイントは、このブログでお伝えしています。

あとは、あなた自身が脳みそに汗をかくかどうかです。

さあ、どうしますか?

 

今日のまとめ

今日は、「解雇制限」を整理しました。

また、基本知識が盤石だと、余計なことをつけ足して揺さぶりをかけられたとしてもビクともしないということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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