みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り256日(36週と4日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約730時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「失業等給付」を整理しました。
就業促進手当には、どんな種類の保険給付があるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「就業促進手当には、就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当の4つがある。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「一般被保険者の求職者給付1」のうち「基本手当の受給資格・被保険者期間」から「受給資格」(雇用法13条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、
「受給資格」は9肢(それと選択式が1問。)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「受給資格」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった者は、基本手当の受給資格を有さない。」
(平成26年度問1D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どのようなときに、一般被保険者は受給資格を取得するか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において『算定対象期間』という。)に、被保険者期間が通算して12箇月以上であったとき。」
ですね。
整理の視点
はい、出ました!
雇用保険法を苦手としている方にとっては、見たくもない用語が出てきましたね。
これを訳の分からないまま鵜呑みにするか、自分の言葉に置き換えて腹落ちさせられるかで、この後のご自身が感じる難易度はグッと変わります。
まず、カッコ書きがあって見にくいので、それを外しましょう。するとこうなります。
「被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において『算定対象期間』という。)に、被保険者期間が通算して12箇月以上であったとき。」
取消し線部分を消すと、
「被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12箇月以上であったとき。」
となって、めっちゃシンプルになりました。
なので、本試験に持っていく知識の基本形は、
「Q:一般被保険者が受給資格を取得するのはどんなとき?
A:被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12箇月以上であったとき。」
なわけです。
で、これにカッコ書きの付け足しがあるので、それを加えてやればいいだけのことです。
取消し線で消した部分は「当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において『算定対象期間』という。」でしたが、これは直前の「離職の日以前2年間」を修飾する文ですから、「離職の日以前2年間」の中で「疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった(期間のある)被保険者については、(疾病等の)理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間」としますよってことを言っていますね。
しかも「加算した期間」にさらにカッコ書きがついていて「その期間が4年を超えるときは、4年間」とありますから、疾病等で引き続き30日以上賃金を受けられない日を足したとしても「離職の日以前2年間」ってのは、最大4年間までしか延ばしませんよってことを言っていますね。
さらに、しれっと「第17条第1項において『算定対象期間』という。」とありますから、用語としては「離職の日以前2年間」のことを「算定対象期間」って呼びますよってことも言っているわけです。
なので、今日の1問から本試験に持っていき知識の完成形はこんな感じでしょうか。
「Q:一般被保険者が受給資格を取得するのはどんなとき?
A:原則として、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12箇月以上であったとき。ただし、離職の日以前2年間に疾病等の理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、その期間を加算する(加算後の最大期間は4年間。)。なお、離職の日以前2年間のことを『算定対象期間』という。」
どうでしょう。僕は受験生時代はこんな覚え方をしていました。
で、さらに「離職の日以前2年間」「被保険者期間が通算して12箇月以上」には別に例外がありましたね。それもすらすら思い出せられますか?
あとは「算定対象期間」と「算定基礎期間」の違い、「被保険者期間」と「被保険者であった期間」の違いが正確に思い出せられるかどうかですね。
これについては、過去の記事で書きましたので、そちらをお読みください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑦~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑧~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
くれぐれも言っておきますが、この4つの用語の意味と、どこで出てくるのかがスッキリすると、この後の勉強がかなり楽になりますんで、この記事を読んだらすぐに、ご自身の脳みそをフル回転させて、情報の加工と整理をしましょうね。
丸暗記なんかしたって、さっぱり役に立たないゴミ情報の断片しか残りませんからね!
今日のまとめ
今日は、「受給資格」を整理しました。
また、情報加工のコツとして、まずはシンプルな基本形にして、そのあとで、おまけをつけると頭がこんがらがらずにすむことについてもお伝えしました。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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