日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り255日(36週と3日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約730時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。2つあります。長いです。

1つめは、来週19日の土曜日、午前9時からお昼の12時まで「最短最速勉強会」の第2回目「安衛法」のオンライン勉強会があります。

問題演習を中心に、これまで学んだことの確認をしていきます。当てて答えていただきますので、いい緊張感を持って臨むことができます。

なお、来年度向けの勉強会は、各回ごとの申込みではなく、一括申し込みのみとなっております。また、一度申し込んだ会場の変更はできません。

既に終了した回の分は、東京勉強会の内容を録画したものを観て、各自の勉強に充てるという方式ですので、途中からの参加も大歓迎です。

僕が担当する大阪勉強会の実施要項とお申し込みはこちらから。

受験生勉強会

「ドS勉強会」との違いは、こっちがコッテリの並盛だとしたら、ドSの方は超超コッテリの超特盛くらいな感じでしょうか(*^。^*)

 

2つめは、同じく来週土曜日の13~18時に「ドS勉強会」の4回目「雇用保険法」のオンライン勉強会を実施します。

雇用保険法って、なんか苦手~~」「なんちゃら期間ってめんどくさくて、いつも丸暗記でしんどい。」とかってボヤいている、そこのあなた!

力任せの暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!

「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには不可欠なんじゃないでしょうか?

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「テキストを見れば簡単なことなのに、質問されてもスラスラ答えられなくて、勉強したつもりになっていたことに気づいた。」

「知識が曖昧イコール他の部分と混乱している→知識の整理が大事。ということに気づいた。」

「このままでは今回も同じことを繰り返してしまうという大変な危機感を感じることができました。」

「問題分の中の言葉、単語をかみしめながら読まないといけないことに、改めて気づくことができました。(障害補償給付と障害補償年金)また、ずっと、謎だった、〇〇と☆☆の違いがはっきりしました。」etc.

といったことが実感できます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

来年度向けに既に3回実施しましたが、どの方も主体的に学んで「来年必ず受かるんだ!」という熱気がパソコン画面を通じてひしひしと伝わってくる勉強会です。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは12月17日木曜日23:59とします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

なお、終了後、最短最速勉強会の有志の受験生さんと合同でオンライン望年会を実施します。今年の合格者の方も参加されますんで、よろしかったら、ご参加ください。

    

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「受給資格」を整理しました。

 

どのようなときに、一般被保険者は受給資格を取得するんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において『算定対象期間』という。)に、被保険者期間が通算して12箇月以上であったとき。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付1」のうち「基本手当の受給資格・被保険者期間」から「被保険者期間」(雇用法14条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「被保険者期間」は9肢(それと選択式が1問。)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「被保険者期間」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者が令和2年7月31日に離職し、同年7月1日から7月31日までの期間に賃金支払の基礎になった日数が10日あった場合、いかなる場合でも、当該期間は1か月として被保険者期間に算入されることはない。」

(平成23年度問2B改を元に塚野が作問)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「被保険者期間は、どのように算定されるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。

 ②①の規定により計算された被保険者期間が12箇月(特定理由離職者及び特定受給資格者にあっては、6箇月)に満たない場合における①の規定の適用については、同項中「であるもの」とあるのは「であるもの又は賃金の支払の基礎となつた時間数が80時間以上であるもの」と、「であるとき」とあるのは「であるとき又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上であるとき」とする。」

ですね。

 

整理の視点

法改正事項です。

①の内容は、去年の記事で解説したので、そちらをお読みください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑧~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

要は、雇用保険法の被保険者期間は、社会保険科目のそれとは違い、離職の日から応当日方式で、その期間の賃金支払い日数が11日以上のものを1箇月とカウントするという変わったものでした。

社会保険科目でいうところの「被保険者期間」は、雇用保険法では「被保険者であった期間」と呼ばれることも、用語の意味の整理の中でできていますね?

で、今回の法改正は、今年の8月1日以降の離職について該当するものです。

どういう改正かというと「週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、雇⽤⾒込み期間が31日以上であるという雇⽤保険被保険者となる要件を満たしながらも、賃⾦支払の基礎となった日数が11日に満たないことにより、被保険者期間に算入されない期間があるため、」基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金や介護休業給付金、育児休業給付金が受けられないという不合理な事態が生じたことから、「日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう⾒直しをします。」というものです。

ポイントなのは「補完的に」というところです。

つまり①の算定の仕方や、当該離職よりも前の離職にかかる被保険者期間の通算による算定によっても被保険者期間が12箇月(特定理由離職者及び特定受給資格者にあっては、6箇月)に満たない場合という限定的な算定方法だということです。

なので、いったん、従来の算定方法で被保険者期間を算定してみたときに被保険者期間が12箇月又は6箇月に満たないとなった後に、労働時間もみるんだということですね。

社労士事務所などで離職証明書の作成をされている方なら、実際に手がけたことのある方いらっしゃるんじゃないでしょうか。

受験対策上、必要な知識としては、

①従前の方法による算定によっても被保険者期間が12箇月(特定理由離職者及び特定受給資格者にあっては、6箇月)に満たない場合に補完的に行うものであること。

②この扱いは、被保険者期間の算定にかかるのものであり、支給要件で、一定の被保険者期間を有することを要する保険給付、すなわち、基本手当、高年齢求職者給付、特例一時金、介護休業給付金、育児休業給付金についてなされるものであること。

の2つで十分でしょうね。

 

あと、本試験で出題されるとしたら、今日みたいな問われ方でしょうね。

いきなり事例では訊いてこないでしょう。

今日の1問は、パッと見、事例問題っぽいですが、実際に被保険者期間を計算して云々というところで正誤判断をさせるものではありませんから、事例問題っぽい条文知識問題です。

具体的な日付が出てきたからといって、必ず事例問題とは限りませんからね。

事例問題アレルギーの方は、過去問検討のときに、本当に事例問題(問題文に記されている事実を法律の文言にあてはめたうえで正誤判断させる問題のこと。)なのか? 条文問題(法律の条文に何て書いてあるかを問う問題のこと。)なのかの見極めも訓練した方がいいでしょうね。

事例問題ってのは、法律の条文に書かれている知識が正確であることに加え、抽象的な法律の文言と具体的な事象を結び付けて考えられるかを問う問題ですから、条文問題と比べるとひと手間かかってめんどくさいように思えます。

ただ、事例問題が苦手っていう受験生さんのほとんどは、その前提である条文知識があやふやなもんだから、問題文中のどの事象をあてはめたらいいかが分からなくて苦手意識を持たれるようです。

だとしたら、普段の過去問検討を通じて、用語の意味や要件を各日の覚える工夫をすることに加え、「この文言を具体的に言ったらどういうことなんだろう?」と少しだけ思考を回してみることで対処できます。僕も実際にやっていました。

みなさんは事例問題は難なく解けますか? そうでないとしたら、どんな対策を立てていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「被保険者期間」を整理しました。

また、事例問題の苦手意識克服法についてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、年内から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}