みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
年末年始休の間、家事や骨休みをしつつ勉強も必ず時間を割いてやりましょうね!
「時間が読めない。」などとできない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
年明け1発目の最短最速勉強会in大阪の告知が出ていました。
多くの受験生さんが苦手にしている「安衛法」を3時間みっちり問題演習を通じて、記憶ポイントや覚え方の工夫をお伝えしていきます。
また、今回もお二人の合格者の方にお越しいただいて「合格体験談」をお話していただきます。
しかも、そのうちのお一人は一発合格!
いかに効率よく勉強したらよいかのリアルな話が聴けて、あなたにとって身のあるものとなります。
もうお一人の方も3回目での合格の方です。
ベテラン受験生になるのか、卒業して合格の栄誉に浴するのかの分かれ目になるヒントが聴けることでしょう。
また、大阪クラス名物「懇親会」もありますので、素面では聞けないようなことも聴けるかもしれません。
勉強は自分との戦いであり、自分と向き合ってこそ結果が出るものではあります。
ですが、ともに切磋琢磨しあってよい刺激を受け合える仲間や、既に結果を出した先人から学ぶことも、あなたが来年合格する上でのエネルギーになるのではないでしょうか?
独りでコツコツと勉強するのもいいですが、「井の中の蛙」になってはいませんか?
本気で合格する覚悟のある方は即行動あるのみ! ですよ。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り236日(33週と5日)、
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約680時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「失業等給付」を整理しました。
就職促進給付にはどんな種類の保険給付があるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①就業促進手当
②移転費
③求職活動支援費」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「一般被保険者の求職者給付1」のうち「基本手当の受給資格・被保険者期間」から「受給資格」(雇用法13条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「受給資格」は7肢(類題含めて8肢。それと選択式が1問。)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「受給資格」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者であった者が、離職の日まで業務外の事由による傷病のため欠勤し引き続き6か月間賃金を受けていなかった場合、雇用保険法第13条第1項にいう『離職の日以前2年間』は、2年間にその6か月間を加算した期間となる。」
(平成26年度問1C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「算定対象期間はどのように計算されるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「原則:離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12箇月以上であること。
例外:当該期間に疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間。なお、その期間が4年を超えるときは、4年間が上限。」
ですね。
整理の視点~の前に~
はい、出ました「算定対象期間」!
雇用保険を苦手としている方は、ここで躓きますね。僕もそうでした。
何でかなって思うと、他の保険給付科目って、被保険者に保険事故が起こって支給要件に該当した場合は、保険給付がなされっるってシンプルな作りになっています。
ですが、雇用保険の場合、特に求職者給付(と失業していることが前提の就職促進給付)は、失業という保険事故が起こって、求職者給付の支給要件に該当した場合に保険給付がなされるって基本線は同じなのですが、
支給要件を判定する際に、被保険者(であった者)のうち、受給資格がある者に対して求職者給付を行うというような2段階選抜のようなことをやっているから、訳分からなくなるんですよね(実際は、求職者給付の支給要件の1要素にすぎないのですが。)。
しかも、なんちゃら期間だのってのがいくつも出てきて意味が分からないですし、他にも聞きなれない言葉のオンパレードですから、めんどくさくなって暗記に走ってしまうのも無理はないかもしれません。
ですが、暗記なんてものは最後の最後の手段ですから、理解を伴った根拠のある知識を身に付けた方が安心だと思いませんか?
なので、これからしばらくは、理解に重きを置いた記事を書いていきます(普段もそうなんですが、ここの部分は特に。)。
で、今から求職者給付を理解するうえで、めっちゃ重要なことを書きますからね。
目ぇ、かっぽじってよく読んで理解してくださいね。
「一般被保険者の求職者給付である『基本手当』は『被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(中略)に、(略)被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、(略)支給する。』という支給要件の個々のパーツに枝葉がいっぱいついているに過ぎない。」んです。
あれっ?って思いました?
けど、これが基本手当のめんどくささを紐解くうえでの鍵です。
基本手当自体の支給要件は至ってシンプルです。
上にも書いたように、
「①被保険者が失業した場合において、
②離職の日以前2年間に、
③被保険者期間が通算して12箇月以上であったとき。」
に支給されます。
ただ、「失業」って何じゃいな?とか、「離職の日以前2年間」ってどうやって勘定するのかとか、「被保険者期間」って何のこととか、「通算して」ってどういうことなのかとかの部分部分の説明が山盛りついてくるんです。
なので、部分部分の説明が何の説明なのかが整理できていないと、頭の中がカオスになり、結果として訳が分からなくなり、降参状態になってしまうんです。
ということは、個々の論点が基本手当の支給要件である上記①~③のうちのどこの話なのかさえ整理して理解してしまえば、基本手当を苦手としている他の受験生とは心理的にも実力的にも差をつけられるんです。
ただし、このブログで理解に役立つヒントは書きますが、
実際に脳みそに汗をかいて、どういうことなのかなと自分の言葉に置き換えて考えてみたり、整理をするのは受験生であるあなた自身
です。
分かりやすい話を聴いたり、分かりやすい解説を読んで「いい話聴けたな。」で終わっている限りは「分かったつもり」になっているだけで、真の理解は身に付きませんし、ましてや知識も定着しません。
しんどいかもしれませんがやってみた方はその努力に応じた力はつきます。やらなくてもいいですが、力は付きません。やるかやらないかを決めるのはあなた自身です。
やり方が分からなければ、僕がマンツーマンで手ほどきをします。
その前に無料の勉強方法相談を受けてください。
ここから整理の視点
で、漸く今日の論点知識の話です。
まず、今日の1問の問題を読んで「算定対象期間の話だな。」と読み取れたでしょうか?
問題文中の「雇用保険法第13条第1項にいう『離職の日以前2年間』」というフレーズに反応できていたかどうかです。
なぜかというと、法13条1項の文言では「離職の日以前2年間(略。第17条第1項において「算定対象期間」という。)」とあって、算定対象期間の定義がここでなされているんですね。
なので、「算定対象期間」って何ですか(定義は何ですか)?の答えって、「離職の日以前2年間」のことなんですよ。
ちなみに、似たような用語で「算定基礎期間」ってのがありますが、これはどこで出てくるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「基本手当の所定給付日数を算定するとき。」ですね。出てくる場面が全然違うところですよ。
話を戻しましょう。
算定対象期間は「離職の日以前2年間」が原則でした。
ですが、その期間中に業務上外の別を問わず疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合には、その分の期間を2年間に足すというのが例外の話です。ただし、最長4年間。
算定対象期間の計算って、こんだけの話です。
ちなみに、似たような話が「受給期間の延長」という論点でも出てきますが、場面の違いは整理できていますか?
雇用保険法は、科目内で似て非なるところが多いのが特徴です。
既に受験経験のある方は、その都度、似て非なるところの比較整理をしていきましょう。
今日のまとめ
今日は、「受給資格」を整理しました。
また、求職者給付攻略のコツについてもお伝えしました。
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zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
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ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。
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