日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

明けまして、おめでとうございます。

元日でも勉強しているあなた、素晴らしい!

いよいよ、あなたが合格する年になりましたね!

 

毎日、ありがとうございます。

年末年始休の間、家事や骨休みをしつつ勉強も必ず時間を割いてやりましょうね!

「時間が読めない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

年明け1発目の最短最速勉強会in大阪の告知が出ていました。

www.saitan.jp

多くの受験生さんが苦手にしている「安衛法」を3時間みっちり問題演習を通じて、記憶ポイントや覚え方の工夫をお伝えしていきます。

また、今回もお二人の合格者の方にお越しいただいて「合格体験談」をお話していただきます。

しかも、そのうちのお一人は一発合格!

いかに効率よく勉強したらよいかのリアルな話が聴けて、あなたにとって身のあるものとなります。

もうお一人の方も3回目での合格の方です。

ベテラン受験生になるのか、卒業して合格の栄誉に浴するのかの分かれ目になるヒントが聴けることでしょう。

また、大阪クラス名物「懇親会」もありますので、素面では聞けないようなことも聴けるかもしれません。

勉強は自分との戦いであり、自分と向き合ってこそ結果が出るものではあります。

ですが、ともに切磋琢磨しあってよい刺激を受け合える仲間や、既に結果を出した先人から学ぶことも、あなたが来年合格する上でのエネルギーになるのではないでしょうか?

独りでコツコツと勉強するのもいいですが、「井の中の蛙」になってはいませんか?

本気で合格する覚悟のある方は即行動あるのみ! ですよ。

  

本試験(令和2年8月23日)まで、残り235日(33週と4日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約670時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「受給資格」を整理しました。

 

算定対象期間はどのように計算されるんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「原則:離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12箇月以上であること。

 例外:当該期間に疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間。なお、その期間が4年を超えるときは、4年間が上限。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付1」のうち「基本手当の受給資格・被保険者期間」から「被保険者期間」(雇用法14条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「被保険者期間」は9肢(類題含めて10肢。それと選択式が1問。)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「被保険者期間」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者が平成26年4月1日に就職し、同年9月25日に離職したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の基礎になった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月となる。」

(平成26年度問1E改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「被保険者期間はどのように計算されるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。):1箇月として計算

 ②当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるとき:2分の1箇月の被保険者期間として計算」

ですね。

 

整理の視点

はい、またもや出てきました「~期間」。しかも2つ。

まず、言葉の定義をやっつけましょう。

定義が定まらないことには話が進みませんから。

 

雇用保険法における「被保険者期間」とは、他の保険科目とは異なり、被保険者であった期間のうち、離職した日から毎月の同じ日付ごとに遡っていって、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上あるものを1箇月とする期間のことです。

遡った期間に半端が出る場合には、期間の日数が15日以上あり、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上であれば、2分の1箇月としてカウントします。

それが今日の論点知識です。

 

また、「被保険者であった期間」とは、社会保険科目の「被保険者期間」と同じ意味合いで、雇入れから離職までの雇用されていた実期間の意味です。

他の科目と同じ言葉で意味が違いますから紛らわしいんですよね。

初学者の方は、こんがらがりやすいところですが、定義ですので、昨日学んだ「算定対象期間&算定基礎期間」と併せて、今のうちに言葉の意味とどんな場面で用いられるのかを整理しておきましょう。

受験経験のある方は、もうばっちりですよね?

 

で、本問では、離職日が9月25日ですから、応当日は各月の25日です。

離職日から応当日ごとに遡っていくと、4月1日から4月24日までの間が歴月ではありません。

その場合でも、期間の日数が15日以上あり、賃金の支払い日数も11日以上ありますから、4月1日から4月25日までの期間は2分の1か月としてカウントされますね。

本問は事例問題ですから、抽象的な論点知識が具体的に言うとどういうことなのかなも問われていますね。

普段から「これってどういうことなのかな?」と思考を伸ばす癖をつけましょう。

もちろん、こうした事例問題は自分で具体例を考えなくて済む分、お得な過去問です。

これをベースにして基本事項を確認した後は、一歩先のことまで考えられるようになると、過去問論点プラスアルファの本試験問題も現場対応できるようになります。

 

今日のまとめ

今日は、「被保険者期間」を整理しました。

また、具体的に考えるメリットについてもお伝えしました。

  

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