日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

明けまして、おめでとうございます。

 

箱根駅伝の往路結果が気になりますが、ダイジェストで十分でしょう。

青学がどうなるかは僕もハラハラものですが…。

それよりなにより、あなたが合格する年になりましたね!

 

毎日、ありがとうございます。

年末年始休の間、家事や骨休みをしつつ勉強も必ず時間を割いてやりましょうね!

「時間が読めない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

年明け1発目の最短最速勉強会in大阪の告知が出ていました。

www.saitan.jp

多くの受験生さんが苦手にしている「安衛法」を3時間みっちり問題演習を通じて、記憶ポイントや覚え方の工夫をお伝えしていきます。

また、今回もお二人の合格者の方にお越しいただいて「合格体験談」をお話していただきます。

しかも、そのうちのお一人は一発合格!

いかに効率よく勉強したらよいかのリアルな話が聴けて、あなたにとって身のあるものとなります。

もうお一人の方も3回目での合格の方です。

ベテラン受験生になるのか、卒業して合格の栄誉に浴するのかの分かれ目になるヒントが聴けることでしょう。

また、大阪クラス名物「懇親会」もありますので、素面では聞けないようなことも聴けるかもしれません。

勉強は自分との戦いであり、自分と向き合ってこそ結果が出るものではあります。

ですが、ともに切磋琢磨しあってよい刺激を受け合える仲間や、既に結果を出した先人から学ぶことも、あなたが来年合格する上でのエネルギーになるのではないでしょうか?

独りでコツコツと勉強するのもいいですが、「井の中の蛙」になってはいませんか?

本気で合格する覚悟のある方は即行動あるのみ! ですよ。

  

本試験(令和2年8月23日)まで、残り234日(33週と3日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約660時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「被保険者期間」を整理しました。

 

被保険者期間はどのように計算されるんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。):1箇月として計算

 ②当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるとき:2分の1箇月の被保険者期間として計算」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付1」のうち「失業の認定・待期」から「失業の認定」(雇用法15条2・3項)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「失業の認定」は17肢(類題含めて18肢。それと選択式が1問。)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「失業の認定」は「6個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

雇用保険法第10条の3に定める未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。」

(平成28年度問3ア)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに代理人による失業の認定が認められるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「原則:失業の認定は、受給資格者である本人が出頭することが必要であり、代理人により失業の認定を受けることはできない。

 例外:未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。」

ですね。

 

整理の視点

昨日までの受給資格の有無についての話とは変わって、受給資格を得た後に「失業しているかどうか」の話です。

(ただし、求職の申込み時に受給資格の判定と初回の失業認定が行われますので、初回の失業の認定に関してはイコールの話です。)

 

で、毎度おなじみ「原則・例外」パターンですね。

なので、難しいロジックはなく、記憶するのみです。

原則は簡単で、代理人不可。記憶を助ける理屈は必要ないですね。

例外も簡単で、1つめの未支給の失業等給付は当たり前の話で、受給資格者が亡くなっており、ご遺族が本来請求すべきものですが、バタバタとしているでしょうから代理人による請求を認めてもよさそうです。

また、公共職業能力開発施設に入校中の場合も、職業訓練に専念してもらう必要がありますから、代理人による請求を認めてもよさそうです。

 

これに対して、この問題はどうでしょう?

「受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。」

(平成25年度問2エ)

場面が違うのはいいですか?

この問題は「代理人による基本手当の受領はどんなときに認められるか?」ですからね。

代理人による基本手当の受領は、本問のような場合には可能です。

 

つまり、代理人による

・失業の認定:原則不可。例外として未支給の失業等給付と職業訓練講中は可。

・基本手当の受給:所定の手続きを踏めば可能。

この違いは、失業の認定は本人に確認しないと不正受給(=インチキ)のおそれがあるのに対し、基本手当の受給は失業の認定が済んだ後で、お金を渡すだけなので不正受給のおそれがないからでしょうね。

 

みなさんは、この2つの問題を読んで、場面の違いを読み取れていましたか?

今日の1問は「代理人による失業の認定が認められている。」というのが結論部分であり、追加の1問は「その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。」となっていますから、落ち着いていれば読み違えが起こることはありません。

似たような話は見比べて違いを浮き彫りにするのがコツです。

社労士試験は結論部分の正誤判断をさせるような作りの設問が多いですが、実際は結論を導く理由部分の正確な知識が問われる試験です。

結論部分は、主語と並んで場面設定の役割をしているとお考えください。

 

ただ、択一の点数が伸び悩んでいる方は、こうした結論部分の正誤判断に一番肝心なところを見落とすことが多いです。

注意力が散漫といえばそれまでですが、普段からの過去問検討のやり方に問題があるのではないかなという気がします。

以前、ししょーとランチをご一緒した時に「過去問はさー、2~3回回したら、どこで引っ掛けてきたりとか、何を訊いているのかって(自然と)見えて来るよね~。」みたいなことを仰っていました。

僕は内心「伸び悩んでる受験生の多くがそこで躓いてるんですよ~。ししょー、あなたはそれがナチュラルにできたんでしょ~!」って思っていました。

僕自身、2回目以降の勉強を変えたおかげで択一は合格レベルに達しました。

ただ、自然と論点が何かが見えてきたわけではなく、しつこいくらいに「何が書いてあるんだ? 論点は何か?」という考える癖をつけて訓練して訓練して身につけたんです。

なので、過去問の味わい方や取り組み方は北村&齋藤先生から教えていただきましたが、自分なりのアレンジを施したんです。

あなたはどうですか?

過去問の取り組み方や、味わい方に合格につながる自分なりのやり方ってありますか?

なんとなくこなすだけだったり、〇×合ってるだけで本試験で戦えるだけの成果が残らないことをやっていたりはしませんか?

択一の点数が伸びない理由は実力不足なのですが、知識が足りないといった単純なものではありません。

普段の目標設定が甘かったり、成果の確認ができていなかったり等々、ご自身では気付かないことが根本原因だったりします。

それを第三者目線でチェックして軌道修正するのが一番ですよ。

そのために、僕の無料勉強法相談をご活用ください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

今日のまとめ

今日は、「失業の認定」を整理しました。

また、場面違いの読み取り方についてもお伝えしました。

  

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