日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

明けまして、おめでとうございます。

3が日でも勉強しているなんて、

「あんたはエライ!」(By 小松政夫さん)

いよいよ、あなたが合格する年になりましたね!

箱根駅伝、青学が往路優勝しましたね!

このブログがアップされる頃は最終10区への襷が渡る頃です。

原晋監督のチームビルディングはとても秀逸なので、最終結果が楽しみですね。

 

毎日、ありがとうございます。

年末年始休の間、家事や骨休みをしつつ勉強も必ず時間を割いてやりましょうね!

「時間が読めない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

年明け1発目の最短最速勉強会in大阪の告知が出ていました。

www.saitan.jp

多くの受験生さんが苦手にしている「安衛法」を3時間みっちり問題演習を通じて、記憶ポイントや覚え方の工夫をお伝えしていきます。

また、今回もお二人の合格者の方にお越しいただいて「合格体験談」をお話していただきます。

しかも、そのうちのお一人は一発合格!

いかに効率よく勉強したらよいかのリアルな話が聴けて、あなたにとって身のあるものとなります。

もうお一人の方も3回目での合格の方です。

ベテラン受験生になるのか、卒業して合格の栄誉に浴するのかの分かれ目になるヒントが聴けることでしょう。

また、大阪クラス名物「懇親会」もありますので、素面では聞けないようなことも聴けるかもしれません。

勉強は自分との戦いであり、自分と向き合ってこそ結果が出るものではあります。

ですが、ともに切磋琢磨しあってよい刺激を受け合える仲間や、既に結果を出した先人から学ぶことも、あなたが来年合格する上でのエネルギーになるのではないでしょうか?

独りでコツコツと勉強するのもいいですが、「井の中の蛙」になってはいませんか?

本気で合格する覚悟のある方は即行動あるのみ! ですよ。

  

本試験(令和2年8月23日)まで、残り233日(33週と2日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約660時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「失業の認定」を整理しました。

 

どんなときに代理人による失業の認定が認められるんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「原則:失業の認定は、受給資格者である本人が出頭することが必要であり、代理人により失業の認定を受けることはできない。

 例外:未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付1」のうち「失業の認定・待期」から「証明認定・失業の認定日の変更」(雇用保険法15条4項、則23条等)、「就職への努力」(雇用法10条の2)、「待期」(雇用法21条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「証明認定・失業の認定日の変更」は10肢(それと選択式が1問。)、

「就職への努力」は2肢(それと選択式が1問。)、

「待期」は5肢(類題含めて7肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「証明認定・失業の認定日の変更」は「4個」の知識、

「就職への努力」は「1個」の知識、

「待期」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「中学生以下の子弟の入学式又は卒業式等へ出席するため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない受給資格者は、原則として事前に申し出ることにより認定日の変更の取扱いを受けることができる。」

(平成28年度問3ウ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに失業の認定日の変更が認められるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出た場合。
 ②管轄公共職業安定所の長が、行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当であると認めた場合。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないのですが、「証明認定」との場面の違い及び要件の違いを区別して整理できているかが得点源にできるかどうかの分かれ目です。

 

まず「証明認定」とは、本来の失業の認定日に出頭して失業の認定を受ける代わりに所定の手続きを踏むことによって、失業の認定を受けたのと同じ効果をもたらすものであるのに対し、

「失業の認定日の変更」とは、本来の失業の認定日の日取りを別の日にずらすことにすぎません。

なので、本来の失業の認定日に失業の認定が行われないことに関しては共通なのですが、日取りが別になるのか否かが場面の違いです。

お恥ずかしながら、初学者の頃、僕はこの違いすら気づきませんでした。

なので、同じようなことが書いてある過去問で解答が〇×逆になっている理由がさっぱりわかりませんでした(~_~;)

違いが分からないから「何でだべ~? 何でだべ~(~_~;)?」と長い間悶々としていました。

あなたは、似たような論点を見たときに、違いに注意して過去問検討ができていますか?

 

で、場面の違いはよしとして、要件の違いが何かというと、

「証明認定」の要件は、

「①疾病又は負傷の期間が継続して15日未満の場合、

 ②ハローワークの紹介による面接に行く場合、

 ③公共職業訓練を受ける場合、

 ④天災その他やむを得ない事情の場合。」

のいずれかに該当する場合であるのに対し、

本問の「失業の認定日の変更」の要件は、今日の論点知識にあるように

①職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出た場合。
②管轄公共職業安定所の長が、行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当であると認めた場合。」

であり、具体的には、

・就職する場合

・証明認定(法第15条第4項各号)に該当する場合

・安定所の紹介によらないで求人者に面接する場合

・各種国家試験、検定等の資格試験を受験する場合

・親族の危篤又は死亡及び葬儀

を指します。

 

失業の認定日の具体例に証明認定が含まれていることから、前者が後者を内包する概念だということが分かります。

違いは、あくまで比較ですが、前者(証明認定)については限定的(④で包括的な言い回しはしていますが、①~③が限定的)であるのに対し、後者(失業の認定日の変更)については具体例は上がってはいるものの、①②自体は抽象度が高いですね。

僕であれば、証明認定は「短期の病気かハローワークの指示で何かをしている場合。」失業の認定日の変更は「証明認定の場合に加え、リスケ可能な場合。」くらいな感じで覚えますね。

みなさんでしたら、どのように覚えますか?

 

今日のまとめ

今日は、「証明認定・失業の認定日の変更」を整理しました。

また、場面違いにフォーカスした記憶のしかた方についてもお伝えしました。

  

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