日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

土日もお休みの方は、今日明日とまだお休みで勉強する時間が取れますね。

お仕事や家事と勉強の両立のバランスを取りながら本試験までのペースづくりにはちょうどいい時期ですね。

 

箱根駅伝、青学が総合優勝しましたね。

原監督のインタビューも良かった!

ああいう指導者であれば、一緒に成長していけますね。

 

毎日、ありがとうございます。

年末年始休の間、家事や骨休みをしつつ勉強も必ず時間を割いてやりましょうね!

「時間が読めない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

年明け1発目の最短最速勉強会in大阪の告知が出ていました。

www.saitan.jp

多くの受験生さんが苦手にしている「安衛法」を3時間みっちり問題演習を通じて、記憶ポイントや覚え方の工夫をお伝えしていきます。

また、今回もお二人の合格者の方にお越しいただいて「合格体験談」をお話していただきます。

しかも、そのうちのお一人は一発合格!

いかに効率よく勉強したらよいかのリアルな話が聴けて、あなたにとって身のあるものとなります。

もうお一人の方も3回目での合格の方です。

ベテラン受験生になるのか、卒業して合格の栄誉に浴するのかの分かれ目になるヒントが聴けることでしょう。

また、大阪クラス名物「懇親会」もありますので、素面では聞けないようなことも聴けるかもしれません。

勉強は自分との戦いであり、自分と向き合ってこそ結果が出るものではあります。

ですが、ともに切磋琢磨しあってよい刺激を受け合える仲間や、既に結果を出した先人から学ぶことも、あなたが来年合格する上でのエネルギーになるのではないでしょうか?

独りでコツコツと勉強するのもいいですが、「井の中の蛙」になってはいませんか?

本気で合格する覚悟のある方は即行動あるのみ! ですよ。

  

本試験(令和2年8月23日)まで、残り232日(33週と1日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約660時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「証明認定・失業の認定日の変更」を整理しました。

 

どんなときに失業の認定日の変更が認められるんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出た場合。
 ②管轄公共職業安定所の長が、行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当であると認めた場合。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付2」のうち「賃金日額、基本手当の日額」から「賃金日額」(雇用保険法17条1項)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「賃金日額」は13肢(類題含めて14肢。それと選択式が1問。)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「賃金日額」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることはない。」

(平成22年度問4B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「賃金日額の計算にあたり、除外されるものは何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくないので、覚えるのみですね。

昨日までの話は、失業等給付を受けることのできる資格を得るにはどのような条件を備えなければならないかの話でした。

今日からの話は、受給資格があることが前提で、給付内容の話に入ります。

その中でも今日の論点は、基本手当の日額を決める計算の基礎となる賃金日額の話です。

みなさんもご存じのように、求職者給付およびこれをベースとする就職促進給付は、いったん過去6か月間のお給料を元に賃金日額という仮の値を求め、それに一定率を乗じて、実際の基本手当の日額を決めるという作り付けになっています。

賃金日額=基本手当の日額としていないのは、失業中の生活保障と離職前の従前額を保障しないことによる求職活動への意欲を促すというバランス上のものなんでしょうね。

 

で、賃金日額の算定基礎に含まれないものがあり、それを覚えるだけでこの論点は得点できるのですが、

労働法科目には、算定事由が発生したときに過去の一定期間の賃金を計算する仕組みがありますね。はい、思い出して!

 

………、

 

平均賃金ですね。

これは算定事由発生日前の3か月間の賃金をその間の総日数で除したものでした。

過去にさかのぼって平均値を算定するという点では共通ですが、期間と除する数字が違うという点は、この機会に比較して整理しておきましょう。

また、除外されるものが平均賃金の場合は「臨時に3通(臨時に支払われる賃金、3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金、通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの)」でしたが、

賃金日額の算定から除外されるのは「臨時に支払われる賃金、3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金。」でした。

この両者の違いをチェックすることで、この手の問題は瞬殺できますね。

「基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の計算に当たり、時間外労働や休日労働に対する手当は、賃金総額から除外される。」(平成19年度問2A)

というか、この問題があるからこそ、賃金日額の算定基礎から除外するものと労基法の平均賃金の算定基礎から除外するものを比較して覚えようという注意喚起がなされるともいえます。

いかがですか? あなたは異なる科目をまたいで似て非なるものの比較学習はできていますか?

普段の勉強で何となく前に進めるだけに意識が向いていると、楽勝問題も解けなくなりますよ。

いかにして効率よく勉強していくかは、ナビゲーター役がいることで多くの気付きを得ることができます。

一度、僕の無料相談を受けみ観てはいかがですか?

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

今日のまとめ

今日は、「賃金日額」を整理しました。

また、科目またぎの似て非なるか所をその都度整理するメリットについてもお伝えしました。

  

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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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