日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り248日(35週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「就職への努力」について整理しました。


「就職への努力」として求められるものは何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付2」のうち「賃金日額、基本手当の日額」から、

「賃金日額」(雇用保険法17条1項)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「賃金日額」は12肢(類題含めて13肢。それと選択式が1問。)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「賃金日額」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を算定する。」

(平成30年度問3E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「賃金日額の算定時において、未払い賃金の扱いはどうなるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「未払賃金のある月については、未払額を含めて算定する。この場合次の点に留意する。なお、未払賃金とは、支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われないものをいう。
イ 未払額の認定に当たっては、当該労働者の稼動実績、過去の賃金額等に基づいて確実と認められるもののみを認定し、事業主又は労働者が未払賃金であると称する場合であってもその算定基礎の明確でないものは、未払額として認定しない。

(以下略)」

ですね。

 

整理の視点

行政手引からの出題で、ちょいと細かい話なんですが、ロジック的には難しくはないので記憶するのみです。ポイントは3つ。

1つ目は「未払賃金のある月については、未払額を含めて算定する。」ってこと。

単純明快ですね。なるほど、未払賃金も含めて賃金日額を算定するんだ。実務的には重要な内容ですね。

ただ、未払のものだったら何でもかんでも含めるかっちゅう―とそうではなく、残りのポイントの内容になります。

2つ目は「未払賃金とは、支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われないものをいう。」であること。

ふむふむ。ここでの未払賃金ってこういうもんですよってことだ。

支払義務が確定したものに限られ、なおかつ、所定の支払日を徒過しても未払であることという条件も付くんですね。

ってことは、支払義務が未確定だったり、支払日が未到来なのであれば、算定基礎には含めないってことですね。

この過去問論点知識をベースに変化をつけてくるとしたら、この辺で味付けしてきそうですね。

勉強するときの記憶のコツとしては、突っ込みを入れて、自分で解決することです。

これにより思考する過程を経ますから、記憶ポイントが明確になり、かつ、定着もします。

分かりやすい話を聴いたり、見栄えの良い資料を眺めたところで勉強した気になるだけですから、脳みそに汗をかきましょう。

ポイントの3つ目は「未払額の認定に当たっては、当該労働者の稼動実績、過去の賃金額等に基づいて確実と認められるもののみを認定し、事業主又は労働者が未払賃金であると称する場合であってもその算定基礎の明確でないものは、未払額として認定しない。」ってこと。

前の2つよりも長めですが、言っていることは、具体的にどのように未払額と判断するのかってことですね。

要は実質判断で、当事者が「こりゃぁ未払賃金だぜ。」と言ったとしても、実態に即したものでなければ算定基礎には含めんよってことですね。

そりゃそうだ。

賃金日額は、基本手当をはじめとする保険給付の額を決めるための基礎資料であり、離職者からの自己申告に基づいて算定しますよね。

ってことはインチキの可能性があるってことですから、ビシッと線引きをしておかないと不正受給がまかり通ってしまいます。

言ってることはどれも筋の通ったものですから、1~2回復唱すれば正確に素早く思い出せられるようになるでしょう。

 

それと、さらっと賃金日額、賃金日額と書きましたが、そもそも「賃金日額」って何ですか?

はい、思い出して!

 

………、

 

「算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章において同じ。)の総額を180で除して得た額」

のことですね。

要は、退職前半年間のお給料の1日分ってことですよ。

で、この数字を基に基本手当をはじめとする保険給付の額が決まっていくんでした。

労災と同じように、ある数字をいったん算定しておいて、それを基に保険給付の額が決まるって話です。

で、賃金日額って何ぞいなっていう話の説明の中に「被保険者期間」っていう、雇用保険法では独特の意味を持つ用語が出てきています。

なので、賃金日額ってこういうもんですよっていう理解のためには「被保険者期間」の理解が前提としてあるってことです。

雇用保険法って、他の科目と比べると、訳分からん用語の中にさらに訳分からん用語が出てくるってパターンが多いです。

なので、苦手感を持つ方が多い。

だとしたら、1つ1つの用語の意味を正確に理解し、かつ、使いこなせられるようになる必要があるってことです。

意味不明なものの上にさらに意味不明なもので塗り固めた知識って使い物にならないですよ。そもそも意味記憶にならず、苦しいだけの丸暗記にしかならんでしょうし。

社労士試験は記憶の試験ですから、知ってりゃぁいいんでしょうが、苦しいわりに歩留まりが悪いことをするよりも、頭を使うしんどさはあっても身に付けた後は楽になるって方がいいんじゃないでしょうか。

どっちみち、合格後は嫌が応にも触れることになりますし、それを使ってお金を稼ぐことになるんですから、今のうちにスラスラと日常的な言葉として身に付けておいた方がいいでしょうね(というか、こうした用語の意味ってのは基本中の基本ですから、それすら疎かにする方は受かりません。)。

しかも「賃金日額」って、雇用継続給付のところで「みなし賃金日額」だの「休業開始時賃金日額」だのっていう変化球が出てきますから、そっちの知識を確実にするという意味でも、今のうちに使いこなせられるようになった方が、後で楽になります。

さあ、思い出すのに3秒とかかりません。

このブログを活用されているあなたなら、もちろん実践していますよね?

 

今日のまとめ

今日は、「賃金日額」を整理しました。

また、訳分からん用語の中にさらに訳分からん用語が出てくるってパターンが多いので、1つ1つの用語の意味を正確に理解し、かつ、使いこなせられるようになる必要があるということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}