日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り257日(36週と5日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約730時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

    

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「確認の請求」を整理しました。

 

被保険者であった者に係る資格取得の確認の請求をする権利の時効は何年でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、雇用保険法第9条の規定による確認を請求することができる。

 ②失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第10条の4第1項又は第2項(これらの規定を第61条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「失業等給付」(雇用法10条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「失業等給付」は5肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「失業等給付」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「就業促進手当には、就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当の4つがある。」

(平成16年度問5A改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「就業促進手当には、どんな種類の保険給付があるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「就業促進手当には、就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当の4つがある。」

ですね。

 

整理の視点

今日はエラくアッサリしていますが、理由があります。

条文をまんま持ってくると、と~ってもややこしいんです。

一応、どんな条文かというと、こんなんです。

「就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する。
一 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者
  イ 職業に就いた者厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかったこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
  ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの
二 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限る。)、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)又は日雇受給資格者(第45条又は第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの
(中略)
二 第1項第1号ロに該当する者 基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(以下この号において「早期再就職者」という。)にあっては、10分の7)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用される者であって厚生労働省令で定めるものにあっては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の4(早期再就職者にあっては、10分の3)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)

なんです(>_<)

「げーっ(+o+)」ってなりますよね。

さすがにこれを紐解くのはしんどいかなと………。

で、どこがどの保険給付なのかというと(結局紐解いてるやん!)、赤字が就業手当、青字が再就職手当、緑字が常用就職支度手当、紫字が就業促進定着手当です。

みなさんがお持ちのテキストの記載は、この条文を元に読みやすく書き直されているんです(それでも難解な条文ですが…。)。

で、クレアールの過去問集は、出題当時のままの掲載で、就業促進定着手当の補正が入っていないんですね(なので、解説は就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の3つのまま。)。

考え方としては、再就職手当を受けた者限定のおまけの保険給付みたいなものなので(条文のつくりとしても、再就職手当の額を定めた条文のカッコ書きの中で、再就職手当のプラスアルファ的な書き方をしている。)、独立した保険給付とは考えなかったのかもしれません。

ただ、別の過去問集では、就業促進定着手当を独立した保険給付として、本問の論点知識を上に掲げた内容にしているものもあります。

どっちでもいいのかもしれませんが、もし、本試験で類題が出題されたときのことを考えて、ハローワークのホームページを見てみました。

すると、就業促進定着手当については、独立した保険給付として扱っていたので、今日の本試験に持っていく論点知識は、就業促進定着手当を独立した保険給付として、就業促進手当の種類は4つとしました。

ハローワークインターネットサービス - 就職促進給付

ハローワークインターネットサービス - 雇用保険制度の概要

来年の本試験で出されたら、どっちが正解になるんでしょうね。

 

で、もう一つ。

雇用保険法と言えば「体系図」。

受験経験のある方は書けますよね?

ただし、最近の出題傾向からすると、ズバリ体系図からの出題は減り、少しひねって、国庫負担とからめたり、誰に対する保険給付かみたいな感じで出題してきていますね。

とはいえ、種類の多い保険給付を一度の機会に整理できるのは体系図を書くときですし、今日の問題にあるように「就業促進手当」のあたりの「就職促進給付」は、いろいろありすぎて、頭の中がポや~ンとなってしまいます。

それを防ぐには、テキストや資料を眺めて覚えた気になるのではなく、実際に手を動かして思い出すのが一番です。

覚えるのも思い出すのも苦しいですが、やらなかったらやらなかったで、いつまでたっても雇用保険法の苦手意識は薄れません。

とはいえ、体系図がスラスラ書けるからといって、急に明日から雇用保険法が得意になることも、合格後に仕事がビシバシできるようになることもありません。

ですが、全体像も分からず、無理やり暗記しようとして破綻するのは目に見えています。

だったら、多くの合格者がそうであったように、あなたも体系図はスラスラかけ、それぞれの保険給付名をスラスラ言え、その支給要件や支給額もホイホイ思い出すことができ、国庫負担割合や、誰に対する保険給付なのかがビシーッと整理できていた方がいいと思いませんか?

今それができるかできないかは、どうでもいいことです。できるに越したことはありませんが、できなくても構いません。できるようになるために、まずやってみることが大切なのですから。

今、できないこと、分からないことがあっても恥じることはありません。本試験の前日までにできるようになったり、分かっていればいいのですから。

ただし、時はどんどん過ぎていきます。後回しにしていくと不安や焦りが湧いてきます。

だったら、とっとと自分を楽にしてあげるために、今、やりましょう!

ちなみに僕が受験生のときは、エクセルで空欄の体系図を作り、勉強始めのウォーミングアップ代わりに書いていました。

また、覚えるときは、最初に失業等給付と二事業の枝分かれを覚えました(今なら失業等給付と育児休業給付と二事業の枝分かれ。)。

次に、失業等給付の4つの枝分かれを覚え、さらに枝分かれを覚えてと、一気に覚えようとするのではなく、小分けにして覚えようとしました。

一気に全部覚えようとして、ハードル高すぎて無理と思ったからです。けど「今日は3つ覚えて、明日も3つ覚えるのと3つ思い出すことをする。」という積み重ね方式で完璧に覚えることができ、体系図もスラスラ書けるようになりました。

みなさんだったら、覚え方の工夫はどうしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「失業等給付」を整理しました。

また、合格に近づくための歩みの進め方についてもお伝えしました。

 

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