みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
昨日は、ドS勉強会「番外編」で、選択式対策勉強会を実施しました。
はじめましての方もいらっしゃって、いい緊張感と僕のドSっぷり炸裂で、たっぷり脳みそに汗をかいていただきました。
感想も「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。慌てず、しっかりと問題に向き合いたいです。」
「自分では気づかない『解法のテクニック』があったことがわかった。」
「戦略的に3点取りにいくことです。大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」など、参加された方にとって、有意義なものになったんじゃないかなって思います。
スクショがうまく撮れてなくて、画像は今回なしです。
第2弾、どうしましょう。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り258日(36週と6日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約740時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
既に再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
リスタート確定の方も勉強を再開しましたね。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「事業主が行う事業主に関する届出」を整理しました。
事業主は、事業所を廃止したときは、どのような手続きが必要でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 事業の種類
三 被保険者数
四 事業所を設置し、又は廃止した理由
五 事業所を設置し、又は廃止した年月日」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「適用事業等及び被保険者の届出等と確認」の「届出等及び確認」のうち、「確認の請求」(雇用法8条)と「確認」(雇用法9条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、
「確認の請求」は6肢(類題含めて7肢。それと選択式が1問。)、
「確認」は5肢(類題含めて7肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「確認の請求」は「6個」の知識、
「確認」は「4個」、の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者であった者に係る資格取得の確認の請求をする権利は、離職後2年を経過すれば時効によって消滅する。」
(平成26年度問4B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「被保険者であった者に係る資格取得の確認の請求をする権利の時効は何年か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、雇用保険法第9条の規定による確認を請求することができる。
②失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第10条の4第1項又は第2項(これらの規定を第61条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
何のことはない、しょーもないひっかけ問題ですよ。
要は、確認の請求権には時効はないってことなんですが、ポイントは②ですね。
②によると、2年の消滅時効にかかるのは3つですね。
1つめは「失業等給付の支給を受け」る権利。
2つめは「(失業等給付の)返還を受ける権利」。
3つめは「第10条の4第1項又は第2項(これらの規定を第61条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利」ですね。
最初の2つはいいとして、3つめが何かというと、返還命令に関する規定(いわゆる「3倍返し」の根拠規定と事業者の連帯責任の規定。)です。
なので、2年の時効にかかるのは、雇用保険法上は、金銭にかかるものだけと言ってもいいわけです。
それに、①では「いつでも」とあるのですから、時効は関係なさそうだなというアタリもつけられます。
で、おなじみの時効の話ですから、既に受験経験のある方は横断整理が終わっているものとして、今日の1問から追加で気をつけなくてはいけない内容が増えたということになりますね。
何でもかんでも2年又は5年(労基の一部で当面3年)の時効にかかるわけではないということです。
あと、僕は毎日の記事で「本試験に持っていく論点知識」は、原則として条文をそのまま引っ張ってきています。
たまに、少し加工を施したものを載せることはありますが、条文ベースであることには変わりありません。
何で、こんなめんどっちいことをしているかというと、社労士試験問題のほとんどは「条文に書かれている内容を正確に知っていますか?」だからです。
もちろん、素の条文の丸暗記で対応できる試験でもありませんが、元の条文に書かれていることを知らないと正確な知識が身に付かないからです。
択一であれば、いわゆる「キーワード」の正誤判断をさせるものですし、選択式だとそれが抜かれて語群から選ぶスタイルです。
特に選択式は「このフレーズが抜かれたら気持ち悪いな。」というのは、条文にあたってみないと分かりませんから、受験生の頃は、テキストに書かれている条文は必ず目を通して、自主トレをしていました。
なお、たまに「条文の素読をします。」という方がいらっしゃいますが、どんな目的があっての素読かは注意が要るでしょうね。
時間つぶしのように眺めているだけだったら、止した方がいいです。
むしろ、条文を見ながら、どんな論点があったかを思い出すとか、関連項目はどんなものがあったかとか、選択式で出題されたものだったら、他にも抜かれそうなところはないかとかって、アクティブラーニング化した方がいいと思いますよ。
科学的に効果のある勉強法ってのは、アクティブラーニングであるというのは、ほぼ定説ですから、試してみる価値はありそうですね。
ちなみに、勉強法についての必読書はこの2つですから、年末年始の時間が空いたときに、気分転換を兼ねて読んでみるとよいでしょう。
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あなたは、普段の勉強法が合格に近づくものなのかどうかという検証をしていますか?
今日のまとめ
今日は、「確認の請求」を整理しました。
また、素の条文に目を通す意味についてもお伝えしました。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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