日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉕~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り259日(37週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

ここでわずか5日間だけのお知らせです。例の長いヤツです。

雇用保険法が苦手だ(/o\)。」

雇用保険法アレルギーを直したい(ToT)/~~~。」

雇用保険法と聞いただけでじんましんが出てくる(*ノωノ)。」という方に朗報です\(^o^)/

今週土曜の12月17日土曜日の13時から、

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会④雇用保険法

を実施します(終了予定は19時+☆☆分です。)。

ドS勉強会の「ドSなんだけど他所の勉強会にはないところ(=受験生さんにとって痛気持ちいいところ)」は以下の3つ。

①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であること。なので、合格に必要な能力との差分が測れ、戦略を見直して合格可能性を上げるための機会とすることができます。

②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります

③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつながっている。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。

参加された方の言葉を借りれば、

「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や

「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。

とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

具体的な内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり6時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

参加することによって、

「①被保険者期間と算定基礎期間にはそれぞれ通算のルールが設けられている ⓶特理・特受に該当するパターン ③延長給付(拒否の場合)及び不正受給・離職理由による・等による給付制限のフローチャート、そして「以後」「待機期間満了後」の注意点 ④基本手当・高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇い労働求職者給付金のまとめ(異同の整理表作り)⑤支給対象月とは? 等々沢山ありました。」

「特理、特受、不支給のフローチャートは今後活用したい。雇用継続給付の支給額が何の金額かということが腹落ちできた。」

「算定対象期間と算定基礎期間の違い、被保険者期間と被保険者であった期間の違いなど雇用保険法を習得する上で、肝となる箇所を理解することが出来たました。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。

ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

毎回、こんな感じでやってます。こちらのリンクから。

youtu.be

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(実施済みの回はアーカイブ参加となります。)。

さらに、これまでの回を単発参加した方で、雇用以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第4回雇用保険法の会の申し込み締め切りは、12月15日(木)の23:59といたします。

お申込みはこちらから。

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会申込フォーム

奮ってお申込みください。

なお、全日程は以下の通りです。

ガイダンス 2022年09月17日 国年 2023年03月11日
労基 2022年09月24日 厚年 2023年04月08日
安衛 2022年10月22日 一般常識 2023年05月13日
労災 2022年11月19日 労働横断 2023年06月10日
雇用 2022年12月17日 社会横断 2023年07月08日
徴収 2023年01月14日 全体横断 2023年08月05日
健保 2023年02月11日 ENCORE ???

全て土曜日の13~19時(終了予定)です。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「不服申立て」を整理しました。

労災法上、どんなときに審査請求や再審査請求ができるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「雑則及び罰則」から「時効」(労災法42条)と、

「雑則」(労災法43~50条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「時効」は17肢(類題含めて22肢と選択式が1問)、

「雑則」は中見出しで「雑則」と「保険給付の一時差止め」(労災法47条の3)に枝分かれしていて、

「雑則」は15肢(類題含め20肢)

「罰則」は5肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「時効」は「4個」の知識、

「雑則」は「12個」の知識、

「罰則」は1個の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「療養補償給付、複数事業労働者療養給付又は療養給付を受ける権利の時効は、診断によって療養を必要とすることが確認された日の翌日から進行する。」

(平成20年度問7A改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「労災法上の時効の内容はどんなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によつて消滅する。

 ②障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によつて消滅する。

 ③障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。

 ④遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。」

ですね。

 

整理の視点

横断整理の定番中の定番の内容ですね。このブログを活用しているあなたにとっては、サービス問題レベルだ。

まず①。この条文のまんま覚えている方はいないでしょうが、元々の形を知っておいてもいいでしょうね。

前半は短期給付についてで2年の時効、後半は年金などの額の多いものについては5年の時効というだけのことです。

注意すべきことは2つあります。

1つ目は「療養補償給付」といっても、時効にかかるのは「療養の費用の給付」であり「療養の給付」は時効にかからないということです。

その理由については、過去問集の解説等では「現物給付だから。」と書かれているものが多いですが、このことを鵜呑みにすると、二次健康診断等給付も現物給付であることから、これについても時効がないと勘違いしやすくなります。

だとしたら、

「療養の給付と二次健康診断等給付は両方とも現物給付だが、時効にかからないのは療養の給付だけ。」とか、

「療養の給付は業災等によって負ったけがや病気を治すためのもので、権利の上に眠る者は保護に値しないという観念とは相容れないから、いつまでにといった時効にはかからない。」とかといった別の理屈を考えた方がいいでしょう。

要は、現物給付=時効なしという機械的な思考と記憶に陥らなければいいのです。

注意点の2つ目は、5年の時効にかかるのは年金だけではない(=一時金であるものも含まれる。)ということです。

というのも、後半の書き出しは「障害補償給付、遺族補償給付~」となっていますよね。

ってことは、ここでいう「障害補償給付」ってのは「障害補償年金」と「障害補償一時金」、「遺族補償給付」ってのは「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」ってことになりますよね。複数業務要因災害や通災でも同様です。

なので「年金は5年の時効。一時金は2年の時効。」という記憶の仕方だと「障害補償一時金の時効は2年である。」な~んて問題が出されたときに足をすくわれます。

同様のことが論点知識②以下でも起こりますよね。

だとしたら、覚え方にひと工夫凝らす必要があります。

よく耳にするのは「年金とその形が変わったものは5年。そうでないものは2年。」というものですが「形が変わった」ってボンヤリした感じがあります。

というのも、障害や遺族の保険給付には、前払一時金と差額一時金があります。これらのどっちが「形が変わったもの」なのかの説明が要りますよね。このときに入れ子になりやすい。

僕は「一時金のうち、年金のダウングレード版のものと失権差額一時金は5年、前払一時金は2年。」と覚えていました(簡易ver.としては「前2。差が5。」)。

「年金のダウングレード版」というのは、障害補償一時金のことです。これって、障害等級が比較的低いがために年金ではなく一時金で支給されるものでしたから、言葉は悪いですが「年金のなり損ね」みたいなイメージでした。

「失権差額一時金」というのは、障害補償年金差額一時金と遺族補償一時金のことで、年金の支給が一定額に達する前に受給権者が死亡するなどしていなくなったときの差額支給です。講義の中で耳にされたことがある方もいるでしょう。②の内容にも合致していますよね。

これらに対して「前払一時金」というのは、障害補償前払一時金と遺族補償前払一時金のことで、急な出費のための保険給付でした。はっきりと「前払は2年。」と覚えるわけですから「あれ~、前払と差額とでどっちが2年で、どっちが5年だったっけかな(@_@;)。」ということにはなりません。③④の内容にも合致していますよね。

なお、複数業務要因災害や通災にも前払一時金や失権差額一時金があり、時効についても準用規定があるんで、業災と同じになっています。

時効の横断整理で一番頭を悩ませるのが労災法です。

2年か5年かの違いの他に、時効の起算点で気持ち悪い言い回しをするのが2つありますし、今日問題にもあるように時効がないものが療養の給付以外にもあったりとです。

しかしながら、この山を越えたら他の科目はかなり楽になります。

また、今の段階で鼻歌を歌うようにスラスラと思い出せられるようになっていると、全科目1巡した後に力を入れるべき論点が減り、気持ちに余裕ができます。

定期的に思い出したり、勉強始まりの儀式として思い出したり、30秒ほどのちょっとしたスキマ時間に思い出したりといった、ほんのひと手間をかけるだけで、後の憂いが減るんです。やらない理由はありませんね。

過去に個別特訓やドS勉強会に参加されて、合格されていった方は、今の時期にこの程度の論点知識を完璧に自分のモノにしていましたよ。

あなたはどうですか?

 

今日のまとめ

今日は、「時効」を整理しました。

また、時効レベルの横断知識は30秒もあれば思い出すことができるし、合格者はみな出来るようになっているということについてもお伝えしました。

 

今日で労災法の過去問検討はおしまいです。

明日からは「食わず嫌い科目№1」の雇用保険法です。ザワザワザワ…。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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