みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り305日(43週と4日)と、
今年の合格発表まで残り2日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、労基法の振り返りをしました。
では、もう忘れているかもしれない労基法の初っ端のテーマの問題を解きましょう。
「満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約について、労働契約期間の上限は当該労働者が65歳に達するまでとされている。」
(平成29年度問3A)
この問題、論点は何でしょう?
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労働契約期間の例外は何か?」
ですね。
では答えは?
はい、思い出して!
………、
「労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
一 略
二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「総則」から「労働安全衛生法の目的」と「用語の定義」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「労働安全衛生法の目的」は「目的条文(安衛法1条)」から1肢(それと選択式が1問)、
「用語の定義」は「労働災害(安衛法2条1号)」、「労働者・事業者(安衛法2条3号)」と「化学物質・作業環境測定(安衛法2条4号)」に枝分かれしていて、
「労働災害」が1肢、
「労働者・事業者」が7肢(それと選択式が1問)、載っています。
それと「化学物質・作業環境測定」が30年度選択式として出題実績があります。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「目的条文」は「1個」の知識、
「労働災害」は「1個」の知識、
「労働者・事業者」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
(「化学物質・作業環境測定」は「1個」の知識。)
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働安全衛生法に定める『事業者』とは、法人企業であれば【 A 】を指している。」
(平成27年度選択式)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「安衛法上の『事業者』とはどういうものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 略
二 略
三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
以下略」
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
本問では、事業者のうち、法人企業だったら何を指すかまで問われているんで、意味の補充が必要です。
条文にあるように「事業を行う者で、労働者を使用するもの」が、具体的にはどういうことかです。
事業を行う者といった場合には、個人事業と法人企業に分かれるのはいいですね。
じゃあ、それぞれにおいて「労働者を使用するもの」ってのが何なのかです。
個人事業なら、その個人を指しますし、法人企業なら法人そのものを指します。
要は、事業における権利義務の帰属主体と一致するわけです。
そりゃそうですね。
労働者と雇用契約を結ぶのは、個人事業であればその個人ですし、法人企業であれば法人そのものですから。
もちろん、実際問題として、中小零細企業の場合には法人=代取(社長)な場合が多いですから、イメージとして法人=代取ということを考えてしまいがちです。
しかし、試験で問われているのは、私たちの半径5メートル以内の話ではなく、一般論としての法律論ですから、出題意図は取り違えないようにしましょう。
それと、安衛法は目的条文だけでなく、第2条に定められた用語の定義もしばしば選択式及び択一式で出題されます。
なので、正確に覚える必要があるのですが、暗記しようとするのはお勧めできません。
なぜなら、いつも書いているように、単なる暗記は意味のない文字列を無理やり覚えこもうとするものです。
それって、鵜呑みにすること自体もつらいですし、意味が分からないままの鵜吞みなので楽しくありません。楽しくないから繰り返し思い出すことを怠ります。そうなるとどんどん記憶の彼方に行ってしまい、結局、使えないごみ知識と化します。
僕のおすすめは、小6くらいのお子さんで、ちょっとした抽象的な概念が理解できるくらいの子が理解できるくらいにブレイクダウンして説明するつもりで、意味を考えてから記憶することです。
人に説明しようと思ったら、自分が理解していなければできません。
理解できていないものを記憶し、使えるようにはなりませんから、大学の研究機関での実証データのあるこの方法を使わない理由はないというのが僕の考えです。
しかも、合格後にクライアントとして話す相手は素人さんなのですから、そういった人たちが理解できる言葉遣いをするってのは必須なスキルな訳です。
ましてや、法律の最初の方に定められた用語の定義ってのは、これから何回も出てくる概念としての「お約束事」ですから、書かれていることそのままを言えればいいってわけではなく、自分の言葉で端的に言ってみたり、具体例を付け加えてみたりという情報の伸縮ができるようになっていた方が、最近の傾向である「過去問とは切り口を少し変えた問題」にも対応できます。
難しい話を難しいまま伝えるのって、誰でもできます。意味を理解していなくてもできます。
でもそれって、機械でもできることです。
難しい話を分かりやすく伝えてこその専門家なんじゃないかなって思います。
みなさんは、用語の定義をどのように覚え、問題が解けるように工夫していますか?
今日のまとめ
今日は、「用語の定義」から「事業者・労働者」を整理しました。
また、子供に理解してもらうつもりで解説できるようになった方が記憶するにはよいということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
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