日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り49日(7週)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約140時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

残り50日を切りました。

ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は「介護保険法」の「介護支援専門員並びに事業者及び施設」を整理しました。

 

介護支援専門員証の有効期間はどれくらいでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「介護支援専門員証(第5項の規定により交付された介護支援専門員証を除く。)の有効期間は、5年とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「介護保険法」から「費用の負担」「審査請求」「時効等」を整理します。

 

  僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

介護保険法」の「費用の負担」は15肢(類題含めて17肢)、

「審査請求」は4肢、

「時効等」は3肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

介護保険法」の「費用の負担」は「6個」の知識、

「審査請求」はいつもの「9つの視点」に加えて、どこに設置されているかの知識、

「時効等」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるために保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。」

(平成21年度問10A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

介護保険事業に要する費用に充てるために保険料を徴収するのはどこか?」と、

「第1号被保険者にかかる保険料はどのように算定されるか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

介護保険事業に要する費用に充てるために保険料を徴収するのは、

「①市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

 ②市町村は、①の規定にかかわらず、第2号被保険者からは保険料を徴収しない。」

ですね。 

 

整理の視点①

①と②が一見すると矛盾しているように見えますんで、ロジックを確認しておきましょう。

①によると「市町村は保険料を徴収する。」ことになりますが、②によると「第2号被保険者からは保険料を徴収しない。」とな。

ってことは、市町村は第1号被保険者からは保険料を徴収するけれども、第2号被保険者からは保険料を徴収しないってことになりますね。

ここで疑問が湧きます。

第2号被保険者からは介護保険料をどうやって徴収するんでしょう?

健康保険の場合は、一般保険料の他に介護保険料として標準報酬月額に介護保険料率を乗じた額が報酬から天引きされますね。

国保の場合は、介護納付金賦課額として徴収されます。これが実質的に介護保険料となるので、②で言っていることとは矛盾しません。

なるほどね。

じゃあ、第1号被保険者からはどんな風に保険料を徴収するのって話が次の論点知識になります。

 

本試験に持っていく論点知識②

第1号被保険者にかかる保険料の算定方法は、

「論点知識①の保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。」

ですね。 

 

整理の視点②

①でも見たように第1号被保険者の介護保険料は市町村が徴収します。

その保険料額をどのように算定するかってのが論点知識②の内容ですね。

言っていることは単純で、政令で定める基準ってのがあって(これが原則9段階になっている。)、これに基づいて条例に定めた保険料率を用いますよってことです。

難しくはないですね。

 

で、介護保険法の過去問って、「条文になんて書いてあるか知ってますか?」レベルの問題が多く、事例問題はほとんど見られません。

ってことは、過去問で問われたレベルの条文知識があれば十分対応できるということでもありますし、受験生間での差は付きにくいとも言えます。

にもかかわらず苦手感があるとすれば、個々の論点知識がばんらばらのものとして受け取っているのでしょうね。

どの科目についてもいえるのですが、まずは大まかにどんな科目なのかをつかみ、そのあとで、用語の意味を理解しながら個々の論点知識を整理・記憶し、さらに論点間のつながりにも思考をめぐらすのが盤石なのではないでしょうか?

「〇〇法ってよく分からない。」と仰る方の多くは、何でもかんでも一気に理解して記憶して問題がスラスラ解けるようにしようとする傾向にあります。

そりゃ無理ですって。

どんな論点知識でも1回講義を聴いたり、過去問を解き、テキストを読んだだけでスラスラできるようになるレベルの試験だったら、もっと競争率が上がって、重箱の隅をつつくような問題が出題されますって。

基本論点を確実に得点し、プチ応用問題や事例&計算問題でも得点できるようになるためには、情報をコンパクトにし、それを何回も思い出すってのが、効率的な勉強です。

残り7週間、さらなる高みを目指しましょう❕

 

今日のまとめ

今日は、「介護保険法」の「費用の負担」を整理しました。

また、大まかな理解があって、それに個々の論点知識を重ねていく方が効率的ということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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