みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り259日(37週)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約740時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
既に再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
リスタート確定の方も勉強を再開しましたね。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「適用事業」を整理しました。
適用事業が労働者の減員によって暫定任意適用事業に該当するに至った場合、どのような扱いとなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「雇用保険法第5条第1項の適用事業に該当する事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき任意加入の認可があったものとみなす。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「適用事業等及び被保険者の届出等と確認」の「届出等及び確認」のうち、「被保険者に関する届出等」(雇用法7条等)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、
「被保険者に関する届出等」は、多くの小見出しに分かれており、
〈雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者証〉の過去問が3肢(類題含めて6肢。それと選択式が1問。)、
〈雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書・雇用保険被保険者離職票〉の過去問が7肢(類題含めて12肢)、
〈雇用継続交流採用終了届〉の過去問が1肢、
〈雇用保険被保険者転勤届〉の過去問が3肢(類題含めて6肢)、
〈雇用保険被保険者氏名変更届〉は参考問題、
〈個人番変更届〉の過去問が1肢、
〈雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書〉の過去問が2肢、
〈雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書〉の過去問が1肢、
〈事業主が行う事業主に関する届出〉の過去問が4肢(類題含めて7肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
〈雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者証〉は「1個」、
〈雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書・雇用保険被保険者離職票〉は「5個」、
〈雇用継続交流採用終了届〉は「1個」、
〈雇用保険被保険者転勤届〉は「1個」、
〈雇用保険被保険者氏名変更届〉は参考問題のため省略、
〈個人番変更届〉は「1個」、
〈雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書〉は「1個」、
〈雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書〉は「1個」、
〈事業主が行う事業主に関する届出〉は「2個」(うち1つはとっても細かい)、の知識でパーフェクトだとまとめました(徴収法の論点も含んでいますが…。)。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「事業主は、事業所を廃止したときは、事業の種類、被保険者数及び事業所を廃止した理由等の所定の事項を記載した届書に所定の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。」
(平成28年度問1B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「事業主は、事業所を廃止したときは、どのような手続きが必要か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 事業の種類
三 被保険者数
四 事業所を設置し、又は廃止した理由
五 事業所を設置し、又は廃止した年月日」
ですね。
整理の視点
おまけがいろいろついていますが、ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
まず、場面としては、事業主が「事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したとき」です。
ここで、ボンヤリしていると、徴収法のこの問題との区別がつかなくなります。
「労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業を廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る労働保険の保険関係が消滅する。」(平成29年度問2A)
この問題は正しい? それとも誤り?
はい、考えて!
………、
この徴収法の問題は「誤り」で、「保険関係廃止届」なんてものは要らず、事業の廃止に伴い、当然に保険関係は消滅します。もっとも、労働保険料の清算という手続は必要です。
一方、今日の1問の答えは「正しい」で、「雇用保険適用事業所廃止届」を廃止の日の翌日起算で10日以内に提出しなければなりません。
「あれ~、どっちも『廃止』なのに、雇用保険法では届出が必要で、徴収法では届出が要らないって、どういうこと?」って疑問が湧いたり、徴収法の勉強に入ったときに「雇用保険法では〇だったのに、なんでこっちは☓?」って混乱したりしますよね(この疑問すら湧かないとなると………。)?
これを本試験会場で喰らったらもうパニックですよ!
でね、結論が違うんだから、どこかに違いがあるはずですよね?
問題文を見比べて「違うところ探し」をしてみてください。どこが違いますか?
はい、やってみて!
………、
そう!「事業所の廃止」と「事業の廃止」が違いますね!!
たかだか「所」って言う漢字が1文字あるか無いかの違いにすぎませんが、全く意味合いは異なります。
「事業所の廃止」は、支店とか営業所といった1つの保険適用の単位としての事業所が無くなる場合を指します。
これに対して、「事業の廃止」は、その事業そのものがなくなること、すなわち、その商売をそっくり止める場合を指します。
はい、場面が全く違うってことが分かりました。
もちろん、事業を廃止する場合には、個々の事業所の廃止も伴いますから、当然「雇用保険適用事業所廃止届」は提出しないといけませんよね。「保険関係廃止届」なんてものは要らないってことだけです。
こうした、似たような場面の話なんだけど、結論が違うってのは社労士試験ではよくあることです。
その違いをなんとなく眺めるようにしてやり過ごすのと、違いが何かを自力で見極めるかでは、記憶の確かさや理解の深さに歴然とした差が出てきます。
それ以前に、違いにすら気づかない方もいるでしょうね。
完全独学の方で、多数回受験の割に択一の合格基準に届かない方は、このタイプでしょう。あるいは、予備校を利用しているのだけれど「ボーっと」聴いているだけの方でしょうね。
要は、個々の知識があやふやで、かつ、断片化しているからなんですが、普段の勉強方法がマズイからで、「どっかで似たような話はなかったけ?」とか、「他の科目で〇だったけど、なんでこっちは☓なん?」といった自律型の思考の訓練ができていないからなんでしょうね。
ただ、このブログを読んでいるあなたは、今後は、思考しながら勉強することの意味を知りましたから、後は実際にやってみるだけです。
いきなりスラスラできることはありません。
今までやっていなかったこと、できなかったことに習熟するには手間暇がかかります。それを厭わずに行動する方が、合格に近づいていきます。
やるかやらないかは、あなた自身が決められることです。
さあ、どうしますか?
話を戻しましょう。
事業主が「事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したとき」には、一~五を記載した届書に必要な書類を添付して「その設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。」ってのは、手続のおなじみフレーズですから、難しくはありませんね。
しいて言えば、翌日起算の「10日以内」は、雇用保険法の手続期限の原則形態ですから、「いつまでに」の原則・例外パターンで整理しておきましょう。
また、提出先も事業主に関することですから、「事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に」というのもおなじみフレーズです。
どういうときにどこに提出するのかは、場面分けをしておきましょう。
今日のまとめ
今日は、「事業主が行う事業主に関する届出」を整理しました。
また、他の科目と比べると結論が違うものの見極めのコツについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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