みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り254日(36週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。
業務連絡です。
明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。
「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「〈雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書・雇用保険被保険者離職票〉」について整理しました。
雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合において、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときの扱いはどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「事業主は、則第7条第1項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第6号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「適用事業等及び被保険者の届出等と確認」の「届出等及び確認」のうち、「確認の請求」(雇用法8条)と「確認」(雇用法9条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「確認の請求」は6肢(類題含めて7肢。それと選択式が1問。)、
「確認」は5肢(類題含めて6肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「確認の請求」は「6個」の知識、
「確認」は「4個」、の知識でパーフェクトだとまとめました。
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者は、厚生労働大臣に対して被保険者であることの確認の請求を口頭で行うことができる。」
(平成26年度問4C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「確認の請求の方法はどのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法第8条の規定による被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので記憶するのみです。
覚えることも1つだけなんで楽勝ですね。
とはいえ、ついでに似たような話も思い出しておきましょう。
その前に「確認」って、どんなものでしょう?
「いや~、確認は確認だよ。」っていう落語のやり取りみたいなのはナシにして。
はい、考えて!
………、
「特定の事実又は法律関係の存否を認定すること。」
です。
今日の論点知識でいえば、被保険者という地位の存否を認定することってことですね。
要は「あなたは被保険者でっせor被保険者じゃおまへんで。」ってことのお墨付きを与えるといったところでしょうか。
お役所のお墨付きがあるのですから、被保険者であることによる権利義務や被保険者でなくなったことによる権利義務を主張できるということですね。議論の出発点が固まるとでも言えるでしょうか。
で、その確認の請求方法はっていうと「文書又は口頭で行う」ってわけです。
文書だけでなく、口頭でもいいんですね。
なので、極端な話、ハローワークに駆け込んで「確認請求します!」ってなこともできるわけです。
ただし「言った。言わない。」ってのがないように聴取書というのをその場で作成し、読み聞かせたうえで署名捺印してもらうようにはなっています。
でです。
社労士試験上、他の科目で確認請求についての定めがあるのって、どの科目でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「健康保険法&厚生年金保険法」
ですね。
「あれ? 国年や国保は? 被保険者って概念があるのに。」って思ったでしょう。
これらにはないんですよ。過去問で解いたこともないはずです。
つまり、確認請求の定めがあるのは、被保険者という概念だけでなく、(暫定)任意適用事業という概念もある法律に関してなんです。
つまり、被保険者としての地位の有無が、その保険制度に事業所単位で加入するか否かということによっているものについてなんです。
その点からすると、国年&国保は「国民皆年金」「国民皆保険」の建前で、だれでも対象とすることを前提としていますから、わざわざ「確認」なんてものが要らないんでしょうね。
ちょっとした頭の体操にはなりそうなもんです。
あと、口頭でもよいってのは、審査請求のところで出てきますんで、どんなときに口頭でもOKだったかは思い出しておきましょう。
でね、こうした関連付けって、予備校の講義を聴いていると、講師がサラっと一言程度でコメントしたりすることがあります。
僕はそれを耳をダンボにして聴いていましたし、自分でも「あそこと関連があったな。」と思い出すことをしていました。
これをすることで「常に考える。」姿勢で学んでいましたから、常時、思い出すということになっていたんですね。
今考えると「アクティブラーニング」が自然とできていたんです。
みなさんはどうですか?
聴きっぱなしや、解きっぱなしで終わっていませんか?
最後に「こうこうこういうことを自分は理解して覚えた。」っていう確認があった方がいいですよ。
おっと、また「確認」って言葉を出しちまったい。
どんなものでしたっけ?
改めて確認しておきましょうね。
おあとがよろしいようで。
今日のまとめ
今日は、「確認の請求」を整理しました。
また、学んだ内容は、関連項目を学ぶ都度、思い出して自分に念押しした方がいいということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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