みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り260日(37週と1日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約740時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
業務連絡です。
明日の選択式対策勉強会の資料を送付しました。
申し込んだけど資料来てないよという方は、メールください。
既に再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
リスタート確定の方も勉強を再開しましたね。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「被保険者の認定」を整理しました。
同時に2以上の雇用関係について被保険者となるのは、どんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①この法律において『被保険者』とは、適用事業に雇用される労働者であって、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
②同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする)についてのみ被保険者となる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「適用事業等及び被保険者の届出等と確認」から「適用事業」(雇用法5条等)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、
「適用事業」は11肢(類題含めて12肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「適用事業」は「6個」の知識でパーフェクトだとまとめました(徴収法の論点も含んでいますが…。)。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「適用事業が労働者の減員によって暫定任意適用事業に該当するに至った場合、その翌日に当該事業について任意加入の認可があったものとみなされるので、事業主が任意加入の認可の手続を行う必要はない。」
(平成15年度問1E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「適用事業が労働者の減員によって暫定任意適用事業に該当するに至った場合、どのような扱いとなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「雇用保険法第5条第1項の適用事業に該当する事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき任意加入の認可があったものとみなす。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
ただ、徴収法の論点っぽい気もしますけどね。
要は、常時5人以上の労働者を使用している個人事業の農林水産業の事業所が、人が減って、暫定任意適用事業になっちゃったときって、どうすんの?って話です。
こういう書き方だと事例問題っぽいですね。抽象的な法律用語が何を言ってるのかを確かめるのは、暗記をしない勉強の第一歩ですからね。
話を戻すと、暫定任意適用事業の事業所が任意適用を受けるためには、その事業場で使用される労働者のうち適用除外者を除いた者の2分の1以上の同意を得て申請をしたうえで、厚生労働大臣の認可が必要でした。
じゃあ、暫定任意適用事業→任意適用ではなく、適用事業→暫定任意適用事業の流れの場合、改めて、任意適用の認可の申請が要るんじゃろか?っていう問題関心です。
で、その答えは「何もせんでええ。」です。
そりゃぁそうですよね。
元々、適用事業だったのですから、わざわざ任意適用の認可の申請をするのは、事業主側も行政側も無駄手間です。
徴収法っぽい観点からすると、手続の簡素化という要請が働きますから、当然と言えば当然です。
あと、注意するとしたら「その日に」ではなく、「その翌日に」である点です。
ここを選択式で抜かれたら、スンナリ入るかどうかです。
選択式は、びっくり問題も出されますが、基本事項があやふやな受験生を徹底的にふるいにかける試験でもありますから、こういったところをボンヤリと覚えていると残り4つの穴で3点取らなくてはいけなくなって、厳しいですよね。
よく、こうした「その日」なのか「その翌日」なのかや、数字が覚えられないという方がいますが、話を聴いてみると、覚えるための工夫をした形跡がありません。
たいていは、1回過去問を作業のようにこなして、テキストは眺めるだけといったやり方をされています。
そんなメリハリのないやり方で正確に記憶しようなんて、虫がよすぎます。
また、1回で覚えようなんてのも手抜きのし過ぎです。
僕だったら、クイズにするときの解答で「ここが気を付けるところだぞ!」と自分で分かるようにこうします。
「Q:適用事業が労働者の減員によって暫定任意適用事業に該当するに至った場合、どのような扱いとなるか?
A:その翌日(よ・く・じ・つ)に、任意加入の認可があったものとみなす。」
赤で塗るのではなく、「(よ・く・じ・つ)」と、敢えてゆっくり、声を大きめにして覚えるんです。実際に声に出さなくても、心の中でやってもOK。
みなさんも、プレゼンとかで強調したいときって、声を大きくしてゆっくりしゃべったりしませんか?
僕は、それを取り入れたにすぎません。自己解説のテクニックの一つと言ってもいいでしょうか。
あとは何回か繰り返して思い出すことで、バッキバキの知識になっていきます。
あなたは覚えにくい項目を覚えるときに、どんな工夫を凝らしていますか?
今日のまとめ
今日は、「適用事業」を整理しました。
また、数字などの覚えにくいものを記憶するコツについてもお伝えしました。
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