日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法④~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り109日(15週と4日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約310時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今日でGWもおしまいですね。

だいたい8割がた予定がこなせていれば十分でしょう。

「あ~、何にもできなかった。」とか言っている方は………。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「資格取得及び喪失の時期」を整理しました。

 

当然被保険者の資格喪失事由は何で、喪失日はいつでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「第9条(中略)の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に第13条に該当するに至ったとき、又は第5号に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
1 死亡したとき。
2 その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。
3 第8条第1項(中略)の認可があったとき。
4 第12条の規定に該当するに至ったとき。
5 70歳に達したとき。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」の「被保険者」から「高齢任意加入被保険者」(法附則4条の3~4条の5)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「高齢任意加入被保険者」は17肢(類題含めて21肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

 「高齢任意加入被保険者」は「7個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「適用事業所に使用される70歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない場合、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。なお、この者は厚生年金保険法第12条の被保険者の適用除外の規定に該当しないものとする。」

(平成28年度問10D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(第12条各号に該当する者を除く。)は、第9条の規定にかかわらず、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。」

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ポイントは4つ。

1つ目は「適用事業所に使用される」こと。

このフレーズの有無により、高齢任意加入被保険者の資格要件の中身が変わりますんで、問題文を読むときには必ず拾わなくてはならないフレーズです。

みなさんも同じですね?

2つ目は「70歳以上の者」であること。

このフレーズがあることで、同じ適用事業所に使用される者であっても当然被保険者なのか、高齢任意加入被保険者なのかが分かれますんで、これも問題文を読むときは必ず拾わなくてはならないフレーズです。

3つ目は「老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの」であること。

2種類ある高齢任意加入被保険者の制度趣旨が老齢年金等の受給権の確保ですから、当たり前っちゃぁ当たり前です。

なので、このフレーズは適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者にも出てきます。

4つ目は「実施機関に申し出て」であることです。

任意単独被保険者も適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者も「厚生労働大臣の認可」が資格要件にあるので、同じ任意加入である適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者についても「厚生労働大臣の認可」と思い込みやすいですね。

事業所が元々適用事業なのだから、「認可」というチェックが要らないと覚えていました。

で、しかも国年の任意加入とは違い、相手は「実施機関」ですし届出ではなく「申出」ですんで、僕は受験生の頃は個数管理をする際、最も強調して声に出していました。

こんな感じです。

「Q:適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格要件4つ。

 A:①適用事業所に使用される

   ②70歳以上の者

   ③老齢等の受給権持ってない

   ④実施機関に申出

   なお、………。」

で、なおの部分は何が入ると思いますか?

はい、考えて!

 

………、

 

「事業主の同意は、適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者とは違い、マストではない。」

ですね。

これも「どっちっだったけ~?」ってなりやすい内容です。

事業主の同意の意味が「保険料の半額負担+納付義務を負うこと」なので、すでに他の者に対して保険料を負担し、納付義務を負っている適用事業の事業主がわざわざすることではありませんし、本来、任意加入する場合というのは加入希望者自身が保険料を全額負担し、手続も自分でやるのが本筋です。

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、任意加入制度の本来的な姿であると言ってもいいでしょう(その意味では、任意単独被保険者と適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は例外的。)。

で、既にみなさんは4種類ある被保険者の資格要件の違いや資格喪失事由&喪失日は一度の機会にまとめてあって、ある程度スラスラ言えるようになっていますね?

厚年法の最初のヤマは被保険者の箇所ですんで、後が楽になるように、今のうちに整理しておきましょう。

 

今日のまとめ

今日は、「高齢任意加入被保険者」を整理しました。

また、問題の読み違いを防ぐためにどのフレーズに反応したらよいかのやり方についてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}