みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り261日(37週と2日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約750時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。
「択一は合格点基準点を超えるんだけど、選択式がネックで……(+o+)」という方のために、熱烈リクエストがありましたので、
今のうちに選択式対策の勉強会を実施いたします。
題して「アレルギーは花粉症だけではないゾ! 選択式なんてブッ飛ばせ!!」勉強会です。
日時は、12月6日(日)13:00~16:00。
場所は、zoomを使いますので、あなたが集中して勉強できるところ。
費用は¥5,000。
この勉強会では、本試験の選択式に臨む心構え(マインドセット)と、知識ではどうにもならない問題の解き方のレクチャー(スキルセット)を実際の問題を使ってお伝えします。
講師はもちろん、ドS社労士勉強会講師の僕。
僕自身、2・3回目の受験時に選択式で足切りに合い、悔しく足踏みした経験があります。
そこではやってはいけないことをやってたんですね。
万全を期して臨んだ4回目の試験でも1科目だけ2点を出したものの、「奇跡の」救済で受かったという経験があります。
なので、何をどう準備しておけば本番を切り抜けられるかという話ができます。
もう、来年の選択式で泣かないための内容で一緒に学びましょう。
お申し込みはこちらから。
アレルギーは花粉症だけではないゾ! 選択式なんてブッ飛ばせ!!勉強会申込みフォーム
支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、開催日2日前のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、申し込み締め切りは本日23:59とします。
既に再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
リスタート確定の方も勉強を再開しましたね。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「管掌」を整理しました。
雇用安定事業にかかる事務についてはどこが管掌するんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
②雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「総則」の「被保険者と用語の定義」から「被保険者」(雇用法4条1項)、「適用除外」(雇用法6条)、「被保険者の認定」(行政手引き)と「用語の定義」(雇用法4条2~4項)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、
「被保険者」は13肢(それと選択式が1問。)、
「適用除外」は9肢(類題含めて10肢。それと選択式が1問。)、
「被保険者の認定」は22肢(類題含めて27肢)、
「用語の定義」は小見出しで「失業」が選択式1問、「賃金」が4肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「被保険者」は「1個」の知識(ちょっと無理やり。他の論点知識もここに混ざってますね。)、
「適用除外」は「5個」の知識、
「被保険者の認定」は「8個」の知識、
「失業」は「1個」の知識、
「賃金」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない。」
(平成25年度問1C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「同時に2以上の雇用関係について被保険者となるのは、どんなときか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①この法律において『被保険者』とは、適用事業に雇用される労働者であって、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
②同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする)についてのみ被保険者となる。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
平成25年度というちょっと前の問題の割には、ドえらくアッサリした問題ですね。
平成の一けたまではこんな感じだったらしいんですが、最近の問題は長文化してややこしい印象がありますね。
そんな中、中々お目にはかかれませんが、こんな問題を見るとホッとします。
ダブルワークなどで複数の事業所に雇用されている場合の扱いが、労災とは異なるので、紐解いていきましょう。
まず①。おなじみの条文です。
「適用事業」とは、雇用保険法上は「労働者が雇用される事業」のことです(ただし、当分の間、暫定任意適用事業を除きます。)。
また、第6条各号というのは「適用除外」についての定めです(どんなときに適用除外に該当するかはスラスラ言えますか? 健保や厚年、労基の似たようなフレーズが出てくる『あの』論点との比較はできていますか?)。
詳しくは一昨年の記事で書きましたので、そちらをご参照ください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法②~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
つまり、雇用保険の被保険者は、適用事業に使用され、かつ、適用除外に該当しない者となるわけです。引き算的な発想というのは前の記事でも書きました。
じゃあ、この被保険者に該当する者が、複数の適用事業所で使用される場合にはどんな扱いになるの?ってのが、今日のメインのポイントです。それが②。
通常、テキストでは「同時に2以上の適用事業に雇用される労働者については、原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となる。」と書かれていますね。
もっと短く「生計維持に必要な主賃金を受ける一の雇用関係のみ」くらいにしてもいいでしょう。
要するに、労災の場合はダブルワークなどで複数の事業所に使用されている場合には、それぞれの事業所において労災の適用がありましたが、雇用保険の場合は、どこか1か所の適用事業所のみにおいて被保険者となるんですね。
実際は、賃金の高くなる方の事業所で加入するケースが多いです(その方が賃金日額が高くなって、保険給付の額も多くなるから。ただし、スタッフからの申出とかが無ければ分からない。もっとも、長時間労働の防止の観点からは、事業主にダブルワークの有無を申告してもらう必要は、今後増えるでしょうね。)。
ちなみに、健保&厚年の場合はどうするんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届を提出しなければならない。」
でしたね。
要は、健保はどの保険者を選ぶか、厚年はどこの年金事務所を選ぶかということを決めなくてはなりませんが、保険料負担は使用されている事業所の報酬月額を合算して標準報酬月額を決め、保険料負担は按分になるので、どこか1か所の事業所のみで被保険者になるわけではありませんでした(窓口をどこにするかを決めるだけ。)。
こうやって見るだけでも、ダブルワークになったときの労災、雇用、健保、厚年の扱いが違うということが分かりましたね。
似たような場面での比較学習の意味が分かっていただけたかなと思います。
受験経験のある方は、都度都度、一度学んだことを忘れ切る前に、思い出す機会を設けた方がいいですよね。
今日のまとめ
今日は、「被保険者の認定」を整理しました。
また、同じ機会に他の法律だとどんな扱いになるかを比較した方が合理的だということについてもお伝えしました。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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