日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り220日(31週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「継続事業の一括」を整理しました。

 

継続事業の一括の手続はどのようにするんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「法第9条の認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同条の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 申請年月日
三 当該指定を受けることを希望する事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類
四 当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けることを希望する事業以外の事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料と負担」のうち「保険料」から、

「一般保険料の額・賃金総額」(徴収法11条等)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「一般保険料の額・賃金総額」は小見出しで「労働保険料の種類」「一般保険料の額」「賃金総額の原則と例外」「その他」「免除対象高年齢労働者」に枝分かれしていて、

労働保険料の種類」は1肢(類題含めて3肢)、

「一般保険料の額」は1肢、

「賃金総額の原則と例外」は8肢(類題含めて10肢)、

「その他」は3肢、

「免除対象高年齢労働者」1肢(それと参考問題が1肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

労働保険料の種類」は「1個」の知識、

「一般保険料の額」は「1個」の知識、

「賃金総額の原則と例外」は「5個」の知識、

「その他」は「2個」の知識(ただし、1つは「賃金総額」の話。)、

「免除対象高年齢労働者」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「一般保険料の額は、原則として、賃金総額に一般保険料率を乗じて算出されるが、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労災保険率、雇用保険率及び事務経費率を加えた率がこの一般保険料率になる。」

(令和元年度問1B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「一般保険料額の算定はどのようにするか?」と、

「一般保険料率の構成はどうなっているか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

一般保険料額の算定は、

「一般保険料の額は、賃金総額に次条(論点知識②)の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には簡単なので、すぐに記憶でき、チャチャっと思い出せられますね。

「乗じて」というフレーズがありますから、数式に表してみると

(一般保険料額)=(賃金総額)×(一般保険料率)

になりますね。

〇〇「に」☆☆「を乗じて」と書いてありますから、〇〇と☆☆の部分が何かを読み取れればOKです。

保険料額の話って、数式で表した方がすっきりするんですが、それを無理矢理、日本語の文章に置き換えるんで何のことかがよく分からなくなることが多いですね。健康保険法でそれが顕著です。

それと「賃金総額」ってのが何かってのは別論点ですがよろしいですね?

ここに「原則・例外パターン」ってのがあるんでした。

また「一般保険料率」ってのが何かは、今日の論点知識の②の話なので、次、行ってみよー!

 

本試験に持っていく論点知識②

一般保険料率の構成は、

「一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。
一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率(第5項、第8項又は第9項の規定により変更されたときは、その変更された率。第4項を除き、以下同じ。)とを加えた率
二 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険
三 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険率」

ですね。

 

整理の視点②

第1号のカッコ書きが何のこっちゃってところ以外はシンプルなんで、こっちも楽勝ですね。

一般保険料率は、論点知識にもあるように3区分されています。

1つ目は労災・雇用両方の保険関係が成立している場合で、この場合の一般保険料率は「労災保険料率+雇用保険料率」です。当たり前ですね。で、この2つ以外の要素はなし。

なお、両方の保険関係が成立していることだけが条件ですんで、一元適用事業か二元適用事業かによる区別はありませんからね。本試験でしれっとホラを吹かれたときに慌てないよう。

カッコ書きの中身は、いわゆる「弾力的条項」の話なんで、そんなもんかぐらいでいいでしょう。

2つ目は労災のみの保険関係の場合、一般保険料率は「労災保険料率」になります。これも当たり前。労災は強制適用なんだけれども、雇用は暫定任意適用の場合が該当しますね。

3つ目は雇用のみの保険関係の場合で、一般保険料率は「雇用保険料率」になります。これも当たり前田のクラッカー。

で、これの具体例がイメージしにくいんですが、これって、労災の適用除外の論点知識、雇用の適用除外の論点知識、徴収の事務の分掌の論点知識を総動員してやれば解決します。

まず、徴収法の初っ端のところで「一元適用事業で事務組に委託していない、雇用保険のみ成立」している事業ってありましたよね(ちなみに事務の分掌がどこになるかはよろしいですね?)。

これって、国の事業なんだよって説明がされることが多いかと思います。

より厳密に言うならば、国及びそれに準ずるものの事業に雇用される職員であって、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給をうけるべき諸給与の内容が雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超える者と認められる者であって厚生労働大臣が定めるものを除く者(一般的に「非常勤職員」)については、雇用保険のみ適用となり、労災保険は適用除外となるという話です。

あれれ「国及び~厚生労働大臣が定める者」のフレーズって、どっかで見覚えありますよね?

そう! 雇用保険法の適用除外者の論点んとこで出てきたフレーズです。

で「~定める者」ってのは雇用保険の適用除外者ですが、「を除く者」とありますんで、適用除外にならない者、すなわち、雇用保険の適用を受ける者ってことです。

さらに、公務員は一部の例外(これも過去問論点知識ですよ。)を除き、労災の適用除外ですから、ここで晴れて、労災は適用除外なんだけれど、雇用は適用されるって方が出てきますね。

もっと言うと、一元適用事業ってのは「都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業(二元適用事業のこと。)」以外の事業で、国の事業は、これに該当しますね。

なので、雇用保険のみ適用の具体例は、国の事業のうち、一元適用事業で、事務組に委託していない雇用保険のみ成立している事業ってことになります。

労働法科目の複数の論点知識を持ってきての話ですから、頭の体操にはもってこいですね。

でですよ。

こうした論点間のつながりを解説を聴いただけで分かったつもりになるのではなく、自分なりに順序だてて説明できるかということもチェックしておきましょう。

はい、めんどくさいです( ;∀;)

ですが、どういう話の組み立てだったかを思い出すだけでなく、その中に組み込まれる個々の論点知識を思い出すことになりますから、忘却対策になると思いませんか?

なにも1問1答の過去問を解いたり、スマホアプリの問題を解くだけが忘却対策ではありませんよ。

たまにでいいんで、こうした論点間のつながりを考えてみることが、理解の深まりと記憶の定着に資するだけでなく、本番での思考力の訓練にもなります。

しかも、自ら進んで思考することになりますから、アクティブラーニングにもなります。

1粒で4度おいしいこの方法、やらない手はありませんね?

もっとも、このブログを活用されているあなたは、とっくに実践しているのだとおもいますが。

 

今日のまとめ

今日は、「一般保険料の額」を整理しました。

また、知識の整理をする際には、話の順序だてが重要ということもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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