日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り224日(32週)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約640時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。

今週末、16日の土曜日に「最短最速勉強会」がオンラインで開催されます。

問題演習を中心にあなたの記憶の整理や定着具合をチェックすることができ、受験仲間も作れます。

また、令和2年度の合格者の方の体験談も聴けて、勉強方法の改善につなげることができます。

大阪?会場の担当は僕です。

費用は一括払いですが、既に終了している回の分は、東京勉強会の様子の動画でカバーできるようになっています。

お申し込みはこちらから。

最短最速大阪勉強会申込フォーム

ちなみに23日土曜日のドS勉強会の告知は、17日の記事から始めます。

   

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「継続事業の一括」を整理しました。

 

継続事業の一括の認可を受けた指定事業の名称等に変更があったときは、どのような手続きが必要でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①保険関係が成立している事業の事業主は、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。

 ②①の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 事業の名称
三 事業の行われる場所
四 事業の種類
五 有期事業にあっては、事業の予定される期間

 ③①の規定による届出は、前項各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。
 以下、略

 ④継続事業の一括の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、指定を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
 以下、略」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料と負担」のうち「保険料」から「一般保険料の額・賃金総額」(徴収法11条等)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「一般保険料の額・賃金総額」は小見出しで「労働保険料の種類」「一般保険料の額」「賃金総額の原則と例外」「その他」「免除対象高年齢労働者」に枝分かれしていて、

労働保険料の種類」は1肢(類題含めて3肢)、

「一般保険料の額」は1肢、

「賃金総額の原則と例外」は8肢(類題含めて13肢)、

「その他」は3肢、

「免除対象高年齢労働者」1肢(それと参考問題が1肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

労働保険料の種類」は「1個」の知識、

「一般保険料の額」は「1個」の知識、

「賃金総額の原則と例外」は「5個」の知識、

「その他」は「2個」の知識(ただし、1つは「賃金総額」の話。)、

「免除対象高年齢労働者」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業(一元適用事業)の場合は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業として一般保険料の額を算定することはない。」

(平成30年度問4B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「どんなときに労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業として一般保険料の額を算定するか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。

 ②①に規定する事業以外の事業であって、雇用保険法の適用を受けない者を使用するものについては、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するものとする。」

ですね。

 

整理の視点

素の条文だと空をつかむような感じなので、具体的に何を言っているのかを肉付けしていきましょう。

まず①。これは二元適用事業のことです。

二元適用事業については、労災保険雇用保険は別個のものとして扱いますから、当たり前の話です。

次に②。二元適用事業以外の事業というのは一元適用事業のことを指すのは、以前に整理しましたね。用語の定義の話ですから、定着するまで何回か復唱して覚えましょうね。

で、一元適用事業の場合は、原則として労災保険雇用保険は別個の事業としては扱いませんが、その例外として、本問の論点知識があるわけです。

すなわち、一元適用事業であったとしても、雇用保険法の適用除外者(例えば、週所定労働時間が20時間未満のパートさんやアルバイトさんのこと。)を雇用している事業場は、二元適用事業と同じ扱いをしますよってことです。

具体的には、労災保険料額と雇用保険料額を別個に計算することになります。

というのも、一元適用事業で、雇用保険法の適用を受けない者がいる場合には、労災保険料額の基礎となる賃金総額と、雇用保険料額の基礎となる賃金総額が異なりますよね?

なので、労災、雇用を別々に計算せざるを得ないということなんです。

例えば、飲食業で5人の労働者を使用しているとして、3人が正規雇用雇用保険の被保険者、2人が非正規雇用雇用保険の適用除外者に該当するとしましょう。

そして、令和元年度の正規雇用者の賃金総額が1,200万円。非正規雇用者の賃金総額が400万円だったとした場合、労災保険料額は(1,200万円+400万円)×1,000分の3=4.8万円。雇用保険料額は1,200万円×1,000分の9=10.8万円ですよね。

これが、その雇用する労働者の全てが雇用保険の被保険者であった場合、すなわち、雇用保険法の適用を受けない者がいない場合(先の例では5人全員が雇用保険の被保険者に該当する場合。)には、(1,200万円+400万円)×(1,000分の3+1,000分の9)の計算式で労働保険料額は求められますよね。わざわざ別に計算して後で足すということをしなくても済みます。

というのが、テキストや過去問集の解説に書いてある「一元適用事業であって、雇用保険法の適用を受けない者を使用するものについては、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するものとする。」の意味です。

具体的に考えてみると、無味乾燥に思えるテキストなどの記載の意味がアリアリと分かりますね。

あとは、あなた自身の言葉で、もっとすっきりした、思い出しやすい表現に加工しましょう。

年度更新の実務寄りな知識のような気もしますが、本問の他に平成24年度でも問われていますので、確実に正誤判断できるようにしましょうね。

 

それと、本問の結論部分は「一般保険料の額を算定することはない。」という、一切の例外がないという強めの言い切りになっていますよね。

こういう場合はたいてい「誤り」の肢になりますが、100%そうだとも限りません。

過去問検討の際には、くれぐれも「言い切っているから×。」なんていう雑な解き方はしないでくださいね。

最短最速勉強会の受験生さんには、たまにそういう「理由」(?)で正誤判断をされる方がいらっしゃいます。

こうした解き方は、理由を付けているように見えますが、確実な知識を根拠にしているのではなく、多くの場合「誤り」の肢であるという経験則に沿っているにすぎません。

それが100%間違いないのであれば、それでもいいんでしょうが、論点によっては例外一切なしというものもありますから、思考停止していると言わざるを得ません。

本試験では、言い切っている場合には注意を払って、「例外はなかったかな?」と思い出すためのストップマークとして活用しましょう。

 

今日のまとめ

今日は、「一般保険料の額・賃金総額」から「その他」を整理しました。

また、テキストの記載を具体的に考えることの意味についてもお伝えしました。

 

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