みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
今日で仕事納めの方も多いでしょうね。
僕はまだ仕事しています。
さて、来年の本試験(2019年8月25日)まであと「240日」。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「被保険者」「適用除外」「被保険者の認定」(雇用保険法4条1項、6条)を扱います。
中見出しが違いますが、要は、どんな条件の人が雇用保険の被保険者になるのか?
という話ですので、まとめます。
僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
「被保険者」~「被保険者の認定」の過去問が43肢載っています
(類題、選択式含めると53肢)。
ですが、本試験に持っていく知識が、43個もあるのではなく、
僕の検討では、「12個」に集約できるという結論になりました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
「通常の労働者の1週間の所定労働時間が40時間である適用事業で、1週間の所定労働時間を25時間、雇用契約の期間を2年と定めて雇用された満62歳の労働者は、一般被保険者になることはできない。」
(平成21年度問1C)
では、この記述式の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「雇用保険の被保険者の要件は何か?」ですね。
要は、どんなときに雇用保険の被保険者になるか?です。
この問題、事例問題といえば言えなくもないですね。
こういった問題を苦手としている方は、
今日の情報処理と記憶の仕方を学んでくださいね。
では、答えは?
………、
「適用事業所に雇用される労働者であって、適用除外事由に掲げる者以外の者であり、かつ、
①一般被保険者は、次の②③④以外の者
②高年齢被保険者は、65歳以上で、次の③④以外の者
③短期特例被保険者は、季節的に雇用される者のうちア・イいずれにも該当しない④以外の者
ア 4カ月以内の期間を定めて雇用される者
イ 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
④日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者であって、一定の要件に該当する者」ですね。
「適用除外事由に掲げる者以外」なので、引き算の発想ですね。
また、日雇労働被保険者→短期特例被保険者→高年齢被保険者→一般被保険者の順でフィルターを通していく発想ですね。
他の保険科目のように、ダイレクトに、「こんな条件の人が、これだ!」
となっていないので、頭の中がこんがらがるんですよね。
つまり、思考の過程としては、
①適用事業所かどうか?
②「雇用される」と評価して良いか?
(過去問山盛りの行政手引きからの出題は、ここが問われています。
僕は、ここで、個別のパターンを1つの論点としてまとめました。
その数10個。例えば、学生、外国人はどうか?みたいにまとめました。)
③適用除外事由に該当していないか?
④日雇労働被保険者に該当するか?
⑤短期特例被保険者に該当するか?
⑥高年齢被保険者に該当するか?
⑦ようやく一般被保険者に該当
となります。
実務上は、③と従業員さんの年齢をチェックして済んだりしますが、
試験対策上は、日雇労働被保険者や短期特例被保険者の要件も重要なので、
これを機会に整理して、覚えてしまいましょう。
ちなみに、適用除外事由は整理できていますか?
僕は初学者のとき、ここで躓きました。
テキストを読んでも頭の中に入ってこないんです。
イライラしましたよー<(`^´)>
「何で、こんなに分かりづらいんだっ!」って。
あなたはどうですか?
はい、思い出して!
………、
「①1週間の所定労働時間が20時間未満の者(日雇労働被保険者を除く)
②継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において18日以上雇用された者及び日雇労働被保険者を除く)
③季節的に雇用される者で、ア・イいずれかに該当する者(日雇労働被保険者を除く)
ア 4カ月以内の期間を定めて雇用される者
イ 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
④学生又は生徒
⑤漁船の船員(通年雇用される者は除く)
⑥公務員で、離職時の諸給与が求職者給付及び就職促進給付の内容を超える者」
テキストに書かれている文章からは、意味が変わらない程度にかなり端折ってます。
これがスラスラ思い出せられるように、過去問を解くたび、訓練していました。
何十回、何百回やったか忘れましたが、身体に染み込ませるつもりで問題を解いて、
思考の課程と知識を確認をしていました。
また、雇用保険法では、「使用される」ではなく「雇用される」となっているのも地味ですがポイントでしょう。
で、事例問題を解くときのコツですが、
要は、保険給付の要件や被保険者の要件などが正しく記憶されているかどうかと、
問題文中の事実を拾って、各要件にあてはめをするだけのことです。
今日の問題でいえば、
「通常の労働者の1週間の所定労働時間が40時間である適用事業で、」の箇所から、
最初の関門「適用事業所かどうか?」は突破しますね。
次に「1週間の所定労働時間を25時間、雇用契約の期間を2年と定めて雇用された」の箇所から、「雇用されている」はOKですね。
また、「適用除外事由」の①②を検討して、あてはまらないと判断しますね。
さらに、日雇労働被保険者、短期特例被保険者、高年齢被保険者のいずれの要件にも当てはまらないので、一般被保険者に該当すると判断します。
問題文の結論は、「一般被保険者になることはできない。」となっているので、誤り。
となるわけです。
本試験では、これをものの20秒程度で片付けます。
何度も出題実績のある、超基本論点ですから。
あなたはどうですか?
今日のまとめ
今日は雇用保険の被保険者の要件全般を整理しました。
とっつきにくいところですが、実務上、とっても重要なところですし、
いったん整理して記憶することで、得点源になりますので、
明日からのお正月休みの間、これに集中して勉強してみるのもアリかもしれませんね。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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読んでくださって、ありがとうございます。