日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法①~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

さて、来年の本試験(2019年8月25日)まであと「241日」。

 

 今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「目的」「管掌」(雇用保険法1・2条)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

目的の過去問は2肢載っています(選択式含めると4肢)、

管掌の過去問も2肢載っています。

 

ですが、本試験に持っていく知識が、2・2個あるのではなく、

僕の検討では、「1つ」「1つ」に集約できるという結論になりました。

ただし、管掌の論点は細かいですね。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

雇用保険法第1条は、『雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の【A】を図るとともに、【B】を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の【C】を図ることを目的とする。』と規定している。」

(平成28年度選択式)

 

みなさんの予想通り、目的条文からです。

では、論点というか、目的条文は何を言ってるんでしょう?

シンキングタイム、スタート!

今日は、いきなり答えを訊いていますよ!

 

 

………、

 

 

雇用保険法の目的は、

「①労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うこと

 ②労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の【生活および雇用の安定】を図ること

 ③【求職活動】を容易にする等その就職を促進すること

 ④労働者の職業の安定に資するために、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の【福祉の増進】を図ること」

でしたね。

 

要は、目的は4つあるのよってことを言っているわけです。

 

1つめの「労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うこと」はシンプルな文のつくり方なので、分かりやすいですね。

 

では、「労働者が失業した場合に必要な給付」って何ですか?

はい、体系図を思い出して!

 

………、

 

「求職者給付」ですね。しかもこのカテゴリーには4つの枝分かれがありました。

 

次、「労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付」は?

 

………、

 

「雇用継続給付」ですね。このカテゴリーには3つの枝分かれがありました。

 

「労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付」は簡単ですね。

教育訓練給付」です。

 

さらに、「【求職活動】を容易にする等その就職を促進すること」に該当するのは?

 

………、

 

「就職促進給付」ですね。このカテゴリーには3つの枝分かれがありました。

 

最後の「労働者の職業の安定に資するために、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の【福祉の増進】を図ること」に該当するのは?

 

………、

 

「雇用二事業」ですね。

 

このように見ていくと、法律の目的条文というのは、

その法律でなそうとしていることをすべて網羅していると分かりますね。

(「法律による行政」の原則からは当然の帰結ではありますが。)

 

ということは、目的条文を見ただけで、

その科目の全体像がイメージできると言ってもよさそうですね。

 

実際、僕が受験生時代、特に保険給付科目は体系図を思い浮かべて、

今、どののあたりを勉強しているのか?に注意を向けていました。

 

全体を統括する総則的な部分なのか?

個々の保険給付なのか?

それ以外か?みたいな感じです。

全体を俯瞰するイメージと言ってもいいかもしれません。

何をやっているのかが分からない。迷子になるのを防ぐためでした。

 

みなさんも体系図は頭に入れると思ますが、何のためかの目的は決めておきましょうね。

 

それと、雇用保険法の体系図を覚えるときには、

国庫負担の割合と誰に対する保険給付なのかも併せて書き込むといいですよ。

 

すべての保険給付に国庫負担がないのと、負担割合も違います。

また、特定の被保険者または、求職者に保険給付がされないものもありますからね。

 

 

今日から、新しい保険給付科目です。

みなさんは、雇用保険法が得意科目ですか?

 

僕は、最初の頃、苦手でした。

まず、被保険者の定義のところで躓き、失業の認定の流れのところで躓き、

算定なんちゃら期間の言葉の違いに躓き、保険給付の種類の多さに躓き……、

どんだけ躓いてんねん!ってくらい訳分かりませんでした。

 

ですが、どういったロジックで被保険者を分けているのか?とか、

失業の認定の流れを図で書いてみたりとか、

算定なんちゃら期間の出てくる場面の違いに注意を向けたりしたことで、

苦手意識はなくなりました。

 

つまり、いきなり全部を分かろうとするのではなく、

まずは全体をざっくり理解した後、細かく分けて考えるというプロセスを経ることで克服したんです。

 

その過程をこのブログではお伝えしていきますね。

 

今日のまとめ

今日は、雇用保険法の目的条文を分解して、どんな目的なのかを解析しました。

また、苦手科目の勉強の仕方についても触れました。

 

みなさんは、今日の記事から何を学んで、何を実践しますか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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