みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
lはじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り208日(29週と5日)です。
残り30週を切りました。週当たりの平均勉強時間が20時間であれば、勉強のために使える時間は残り約600時間です。
何を課題として克服していくかも大事ですが、日常生活でやらないこと、辞めることも決めて実行しましょう。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「継続事業のメリット制」を整理しました。
特例メリット制の適用効果は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第12条第3項の場合において、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じたときであつて、当該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から6箇月以内に、当該事業に係る労災保険率につきこの条の規定の適用を受けようとする旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を提出しているときは、当該連続する3保険年度中の最後の保険年度の次の次の保険年度の同項の労災保険率については、同項中「100分の40」とあるのは、「100分の45」として、同項の規定を適用する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「印紙保険料」のうち「印紙保険料」から、
「印紙保険料額と納付」(徴収法22条等)、
「帳簿の調製及び報告」(徴収法24条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「印紙保険料額と納付」はさらに小見出しで「印紙保険料額」と「印紙保険料の納付」に枝分かれしていて、
「印紙保険料額」の過去問は4肢(類題含めて5肢)、
「印紙保険料の納付」は9肢(類題含めて15肢)、
「帳簿の調製及び報告」は3肢(類題含めて4肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「印紙保険料額」は「2個」の知識、
「印紙保険料の納付」は「4個」の知識、
「帳簿の調製及び報告」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「事業主は、雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)、又は雇用保険印紙が変更されたときのいずれかに該当する場合においては、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、雇用保険印紙が変更された場合の買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6か月間である。」
(平成18年度問5B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どんなときに雇用保険印紙の買戻しの申し出ができるか?」と、
「買戻しの期間はどのくらいか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
買戻しができるのは、
「事業主は、次の各号の場合においては、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。(中略)
一 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。
二 日雇労働被保険者を使用しなくなつたとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなつたときを含む。)。
三 雇用保険印紙が変更されたとき。」
ですね。
整理の視点①
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。3パターンありますね。要は、印紙が不要になる場合です。
1つ目は「雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。」
雇用している労働者全員が適用除外に該当したとか、誰も雇わなくなったときとかでしょうね。
2つ目は「日雇労働被保険者を使用しなくなつたとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなつたときを含む。)。」
1つ目と違い、労働者は雇用しているんだけど、日雇さんが1人もいない状態になったってことですね。
カッコ書きの中は、日雇さんはいるんだけれども、例えば第1級の賃金日額の日雇さんが全くいなくなったような場合の話ですね。
3つ目は「雇用保険印紙が変更されたとき。」
印紙の額面が変更になったってことですね。郵便料金が変わったときって、差額分の切手を貼って差し出しますが、雇用保険印紙の場合はそうではなく、変更前の印紙って、全く使えなくなるんですね。
現行の雇用保険印紙って、どうやら平成6年の法改正で定まったものらしく、それ以前は4等級の印紙だったようです。つまり、改正以前の印紙は全く使えない紙くずになったってことですね。
で、これらの場合に該当したら、所定の手続きを踏んで買戻しをするということになります。
雇用保険印紙は不正受給防止のため、その手続きも厳格ですね。
論点知識①にもあるように「雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所」に行かないといけません。
また「雇用保険印紙購入通帳を提出」したうえで「その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出」なければなりません。
つまり、近所の郵便局に印紙だけを持ってぷら~っと出向いて「おう! ウチんとこ日雇いなくなったからよ、この切手、払い戻してくんねぇかい?」なんて言ったとしても相手にしてもらえないってことですね。
あとね、なぜか、去年の年末から今年の年初にかけて、ヤフオクで雇用保険印紙が出品されていてね、落札されたみたいなんだけど、出品者も落札者も法律知らなんでしょうね~。罰則はないけど。
本試験に持っていく論点知識②
買戻しの期間は、
「(略)ただし、第3号に該当する場合においては、その買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6月間とする。
一 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。
二 日雇労働被保険者を使用しなくなつたとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなつたときを含む。)。
三 雇用保険印紙が変更されたとき。」
ですね。
整理の視点②
こっちもロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
買戻し期間があるのは、買戻しができるパターンの3つ目の場合のみですね。
じゃあ、残りの2つのパターンはどうなのかっていうと、無期限です。
というのも、雇用保険印紙が変更されたときってのは、論点知識①でも書いたように、従前の印紙はただの紙くずになってしまいます。
だったらとっとと払い戻しをしてもらい、いつまでも世間に置いておかないようにしようという意図なんでしょうね。
これに対して、最初の2つのパターンは、3つ目の場合と異なり、印紙自体が使いものにならなくなったわけではなく、その事業所でたまたま印紙が不要になっただけのことであって、ひょっとしたらまた日雇さんを雇用するようになって印紙が必要になるかもしれない場合です。
だったら、いつまでに払い戻しをせよというのは酷ですよね。買い戻し期限があったとして買い戻したはいいけど、また印紙が必要になって、所定の手続きを踏んで購入となるとめんどくさいです。めんどくさい手順を踏むのは徴収法の目的に反しますから、そんなことはないということですね。
なお、最初の2パターンによって買戻しする場合は、公共職業安定所長の確認が要ります。購入手帳への記載だけでなく、ハローワークによるダブルチェックをすることで、印紙の所在を明らかにして、不正受給を防ぐためでしょうね。
これに対して、印紙が変更されたときは、ハローワークの確認は不要です。ただの紙くずなんですから、使い道がなく、不正受給にはつながらないからでしょうね。
以上をまとめると、
①どんなときに買戻しができるか?
②買戻し期限はいつまでか?
③ハローワークによる確認の有無
について一覧表を自作するとよいでしょう。
お手持ちのテキストにはすでに記載があると思いますが、それを塗り絵したって、にらめっこしたって覚えられないのはお分かりですね。
自分だけが記憶を想起できるように加工することで使える記憶になります。
3分もありゃできるレベルの難易度ですから、さっさと作ってしまって、何度か反復して思い出すための時間を捻出した方がいいですよ。
今日のまとめ
今日は、「印紙保険料の納付」を整理しました。
また、自分だけが記憶を想起できるように加工することで使える記憶になるということもお伝えしました。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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