みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
今日からお正月休みですね。
大掃除の方も多いのではないでしょうか?
僕はボチボチやっています。
さて、来年の本試験(2019年8月25日)まであと「239日」。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「適用事業」(雇用保険法5条、法附則2条等)を扱います。
「用語の定義」は飛ばします。
「賃金」の定義は、徴収法のそれと同じなので、徴収法のときに扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
「適用事業」の過去問が12肢載っています(類題を含めると15肢)。
ですが、本試験に持っていく知識が、12個あるのではなく、
僕の検討では、「4個」に集約できるという結論になりました。
なぜか徴収法の論点も含まれていますが……。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
「常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、当分の間、任意適用事業とされている。」
(平成25年度問1A)
では、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「雇用保険法の暫定任意適用事業は何か? 」ですね。
要は、どんな事業が暫定任意適用事業に該当するか?ですね。
では、答えは?
………、
「①個人経営であって
②常時5人未満の労働者を雇用する
④ただし、
ア 水産業は船員が雇用される事業を除く
イ 国、都道府県、市町村等の事業及び事業主が法人の場合を除く」でしたね。
ちなみに、労災保険でも暫定任意適用事業がありますが、
こちらは、どんな事業が該当するでしょう?
このブログでは、来年度向けの記事としては書きませんでしたが、
再受験の方も、初学者の方も、既に1巡目の労災学習は終えているはずです。
はい、テキスト見ずに思い出して!
………、
「①個人経営であって
②常時5人未満の労働者を使用する
④ただし、
ア 農業は、危険有害作業を行うものと事業主が特別加入しているもの除く
イ 林業は②ではなく、労働者を常時には使用せず、かつ、年間の使用労働
者の延べ人数が300人未満であること
ウ 水産業は、
a 船員を使用する事業は除く
b 総トン数5トン未満の漁船or5トン以上の漁船でも危なくないところ
で操業する場合のみ該当」
両方とも原則として、個人経営で労働者の数が常時5人未満の農林水産業が暫定任意適用事業に該当しますが、
例外的な部分が微妙に異なるんですね。
なので、頭がこんがらがりやすんです。
例えば、1年間を通じ、労働者の数が常時3人の林業って、労災、雇用それぞれどうなりますか?
労災は「常時には使用せず」ではありませんので、適用事業ですね。
雇用は例外にあたらないので、暫定任意適用事業ですね。
似て非なる個所は、常にそれぞれを思い出して、
何回も繰り返して覚えていきましょうね。
今日のまとめ
今日は適用事業をまとめました。
併せて、労災と雇用の暫定任意適用事業の違いもまとめました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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