日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法③~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

今日からお正月休みですね。

大掃除の方も多いのではないでしょうか?

僕はボチボチやっています。

 

さて、来年の本試験(2019年8月25日)まであと「239日」。

 

 今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「適用事業」(雇用保険法5条、法附則2条等)を扱います。

 

「用語の定義」は飛ばします。

「賃金」の定義は、徴収法のそれと同じなので、徴収法のときに扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「適用事業」の過去問が12肢載っています(類題を含めると15肢)。

 

ですが、本試験に持っていく知識が、12個あるのではなく、

僕の検討では、「4個」に集約できるという結論になりました。

なぜか徴収法の論点も含まれていますが……。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

「常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、当分の間、任意適用事業とされている。」

(平成25年度問1A)

 

では、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。 

  

 

………、

 

 

雇用保険法の暫定任意適用事業は何か? 」ですね。

要は、どんな事業が暫定任意適用事業に該当するか?ですね。

では、答えは?

 

………、

 

「①個人経営であって

 ②常時5人未満の労働者を雇用する

 ③農林水産業

 ④ただし、

  ア 水産業は船員が雇用される事業を除く

  イ 国、都道府県、市町村等の事業及び事業主が法人の場合を除く」でしたね。

 

ちなみに、労災保険でも暫定任意適用事業がありますが、

こちらは、どんな事業が該当するでしょう?

 

このブログでは、来年度向けの記事としては書きませんでしたが、

再受験の方も、初学者の方も、既に1巡目の労災学習は終えているはずです。

はい、テキスト見ずに思い出して!

 

………、

 

「①個人経営であって

 ②常時5人未満の労働者を使用する

 ③農林水産業

 ④ただし、

  ア 農業は、危険有害作業を行うものと事業主が特別加入しているもの除く

  イ 林業は②ではなく、労働者を常時には使用せず、かつ、年間の使用労働

   者の延べ人数が300人未満であること

  ウ 水産業は、

   a 船員を使用する事業は除く

   b 総トン数5トン未満の漁船or5トン以上の漁船でも危なくないところ

    で操業する場合のみ該当」

 

両方とも原則として、個人経営で労働者の数が常時5人未満の農林水産業が暫定任意適用事業に該当しますが、

例外的な部分が微妙に異なるんですね。

 

なので、頭がこんがらがりやすんです。

例えば、1年間を通じ、労働者の数が常時3人の林業って、労災、雇用それぞれどうなりますか?

 

労災は「常時には使用せず」ではありませんので、適用事業ですね。

雇用は例外にあたらないので、暫定任意適用事業ですね。

 

似て非なる個所は、常にそれぞれを思い出して、

何回も繰り返して覚えていきましょうね。

 

今日のまとめ

今日は適用事業をまとめました。

併せて、労災と雇用の暫定任意適用事業の違いもまとめました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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