みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り197日(28週と1日)です。
残り200日を切りました。
焦る必要はありませんが、限られた時間の中で何をすべきかを明確にして勉強しましょう。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「短時間労働者に対する適用」を整理しました。
特定適用事業所の定義は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「当分の間、特定適用事業所(事業主が同一である1又は2以上の適用事業所(健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所をいう。以下この条において同じ。)であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される通常の労働者及びこれに準ずる者(1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であり、かつ、その1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3以上である短時間労働者をいう。)の総数が常時100人を超えるものの各適用事業所をいう。次項において同じ。)(以下略)」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「目的、被保険者、適用事業所」のうち「被保険者」から、
「被保険者の資格の取得」(健保法35条)、
「被保険者の資格の喪失」(健保法36条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「被保険者の資格の取得」は9肢(類題含めて10肢)、
「被保険者の資格の喪失」は6肢(類題含めて8肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「被保険者の資格の取得」は「1個」の知識、
「被保険者の資格の喪失」は「3個」でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であり、事業所調査の際に資格取得届のもれが発見された場合は、すべて事実の日にさかのぼって資格取得させるべきものである。」
(平成25年度問1D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「『適用事業所に使用されるに至った日』とは何か?」と、
「資格取得届のもれが発見された場合の扱いはどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
適用事業所に使用されるに至った日とは、
「『其ノ業務ニ使用セラルルニ至リタル日』トアルハ事業主ト被保険者トノ間ニ法律、又ハ事実上ノ使用関係ノ発生シタル日」
ですね。
整理の視点①
今日の内容は「どんなときに被保険者の資格を取得しますか?」の言葉の意味内容を深堀したものです。
おおっーとー、文語体の文章が出てきちまいましたね。
戦前の通達からの内容です。
健康保険法は、大正11年制定(ちょうど100年前!)、昭和2年本格施行の法律ですから、こんなのもあるんですね(サラッと沿革をおさらいしちゃったぞ。)。
口語訳をしていきましょう(漢文の授業みたいだ(*´Д`))。
「『その業務に使用されるに至った日』とあるのは、事業主と被保険者との間に法律、又は事実上の使用関係の発生した日」
となりますね。
で、肝心のいつからやねん?って話は、「事業主と被保険者との間に法律、又は事実上の使用関係の発生した日」ですね。
これ自体はロジック的には難しくはないので、記憶するだけですね。
あとは、過去問に出てくる具体例にあてはめてみて、法律上又は事実上の使用関係が生じたかどうかを考える訓練をするとよいでしょう。
本試験に持っていく論点知識②
資格取得届のもれが発見された場合の扱いは、
「凡テ事実ニ基キ資格ヲ取得セシムヘキモノニ有之」
ですね。
整理の視点②
あ”ー、こっちも文語体だ(T_T)/~~~
読みはね「すべて事実に基づき資格を取得せしむべきものこれあり」です。
文末の「有之」は返り点を打つんですね。ちなみにパソコンで「これあり」と打って変換したら「有之」と出ますよ。
冒頭の「凡て」は「全て」「総て」とイコールです。高校の時の漢文で習いましたね。
口語訳は「すべて事実に基づいて資格を取得させるべきである。」といったところでしょうか。
意味はそのままです。
なので、資格取得漏れが発覚した場合は、法律上又は事実上の使用関係の生じた日から資格を取得するということになります。
でね、問題解くときに「すべて」という表記があるから、誤りなんじゃないかと思いますよね。
根拠となる通達に「凡て」とあるんで、正しいということではあるんですが、仮に例外があるとしたらどんな場合でしょう。
別の言い方をすれば「事実に基づかない場合であっても資格を取得する場合」ってどんなときなのかです。
う~ん、思いつきませんね。
つまり、問題文中に「すべて」とあるからといって、常に誤りだとは限らないということです。
受験生さんの中には、正誤判断の根拠として「『すべて』と書いてあるから誤り。」とされる方が一定数いらっしゃいます。
たしかに過去問の多くは「常に」とか「すべて」といった強い言い切りの場合、誤りなことが多いです。
ですが、本肢のように例外があるわけですから、「『すべて』と書いてあるから誤り。」という筋は思考放棄しているわけです。
私たちが過去問を解くときに、強い言い切りの表現があったときには「こういう例外があるから、言い切るのは間違い。」という根拠で正誤判断しますよね。
つまり、正確な知識のバックボーンがあって正誤判断をしているわけです。
文章表現だけの上っ面な判断は避けましょうね。
今日のまとめ
今日は、「被保険者の資格の取得」を整理しました。
また、文章表現だけの上っ面な判断は避けた方がよいということもお伝えしました。
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