日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法②~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り198日(28週と2日)です。

残り200日を切りました。

焦る必要はありませんが、限られた時間の中で何をすべきかを明確にして勉強しましょう。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。

「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「健康保険制度の在り方」を整理しました。

 

健保法第2条に規定されている内容は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 


「健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「目的、被保険者、適用事業所」のうち「被保険者」から、

「被保険者」(健保法3条1項)、

「短時間労働者に対する適用」(平成24年法附則46条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「被保険者」は22肢(類題含めて27肢)、

「短時間労働者に対する適用」は12肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「被保険者」は「2個」の知識、

「短時間労働者に対する適用」は「8個」でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時100人を超えるものの各適用事業所のことをいう。」

(平成29年度問9ア改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「特定適用事業所の定義は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「当分の間、特定適用事業所(事業主が同一である1又は2以上の適用事業所(健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所をいう。以下この条において同じ。)であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される通常の労働者及びこれに準ずる者(1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であり、かつ、その1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3以上である短時間労働者をいう。)の総数が常時100人を超えるものの各適用事業所をいう。次項において同じ。)(以下略)」

ですね。

 

整理の視点

用語の定義なので、正確に記憶したいところです。

内容的には「特定適用事業所」の後ろのカッコ書きの中身が、その定義になります。

で抜粋すると

「事業主が同一である1又は2以上の適用事業所(健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所をいう。以下この条において同じ。)であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される通常の労働者及びこれに準ずる者(1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であり、かつ、その1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3以上である短時間労働者をいう。)の総数が常時100人を超えるものの各適用事業所をいう。」です。

カッコ書きをさらにとっぱらうと、

「事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される通常の労働者及びこれに準ずる者の総数が常時100人を超えるものの各適用事業所をいう。」となって、読みやすくなりましたね。

おや? 問題文と同じ文章になっていますね。

本肢はこれだけで正誤判断できますが、視点をずらした出題に対応するために、周辺部分も整理しておきましょう。

まず、冒頭の「事業主が同一である1又は2以上の適用事業所」ってのは、個々の適用事業所単位でなく、グループ会社全体でみますよってことですね。

次に、すっ飛ばした最初のカッコ書きは、その直前の「適用事業所」の説明ですから、サラっと流す程度で十分でしょう。

もうひとつのカッコ書きは「これに準ずる者」の説明ですね。

何が書いてあるかというと、

「1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であり」

かつ、

「その1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3以上である」

「短時間労働者」

となっていますね。

「かつ」でつながっていますから、両方を満たしていないといけないわけで、

前者は、所定労働時間が社員さんの4分の3以上であり、

後者は、所定労働日数が社員さんの4分の3以上である

ってことを言っています。

ということからすると、特定適用事業所に該当するためには、グループ会社全体で社員さんだけでなく、社員さん並みに働いている人の合計が100人超え(101人以上)であることが必要ってことですね。

なお、今年の10月から適用範囲が拡大され「500人超え」の数字が「100人超え」に改まりますね(短時間労働者の範囲も「継続して1年以上使用される見込み」から「継続して2カ月を超えて使用される見込み」に変わりますね。)(20230206表記を「500」から「100」に改めた。)。

直接、今年の本試験には関係ないですが、受かった後の情報として、サラっとアンテナを張っておいてもいいでしょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「短時間労働者に対する適用」を整理しました。

また、過去問検討の際は、答えに直結すること以外の周辺知識も整理しておくということもお伝えしました。

 

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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

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