日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉘~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り172日(24週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。長いです。長いといえば「ドS勉強会」のお知らせです。

今週の土曜日、12日の13時から今年度向けの国民年金法の勉強会を実施します。

「合算対象期間が覚えられない( ;∀;)」とか、

「厚年との違いがこんがらがる(。-`ω-)」という声をよく聞きます。

確かに厚年と比べるとシンプルですが、苦手意識を持たれる方も多いですね。

なので、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。

他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。

今回は、20時くらいまで延長になる気配濃厚です。

1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。

自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。

全日程は以下の通り、

労基 09月25日 国年 03月12日
安衛 10月23日 厚年 04月09日
労災 11月27日 一般常識 05月07日
雇用 12月18日 労働横断 06月04日
徴収 01月15日 社会横断 07月02日
健保 02月12日 全体横断 08月06

ゴールデンウィーク明けには全科目1巡し終えてしまいますから、ペースメーカーにもなりやすいですし、都合3回回しをしますから、見落としやすい論点を重点的にやっつけることができます。

内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

 

この勉強会に参加すると、

「条文の読み取り方についてです。二重否定がとても苦手なので、その解きほぐし方が理解できました。理解できたあとに、もう一度その部分の過去問を解いたら、涙が出るほど理解できたことが時間できました。」

「基本的なことをまずしっかり押さえてから細かい論点を覚えていくほうがよいことが分かりました。」

「障害基礎年金の支給要件(3つ)、20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止事由(3つ)等のように支給要件を確実に理解するために要件の個数管理を確実なものにして行く。そして当てはめて行く考察を確実なものにすることが分かった。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第7回国民年金法の会の申し込み締め切りは、3月10日(木)の23:59といたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「出産手当金と傷病手当金との調整」を整理しました。

 

被保険者が出産手当金を受給している期間中に傷病手当金も支払われた場合の処理はどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(法第103条第1項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付以外の保険給付」から、

「報酬及び障害厚生年金等との調整」(健保法108~109条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「報酬及び障害厚生年金等との調整」は、小見出しで「傷病手当金・出産手当金と報酬の調整」が2肢、

傷病手当金障害厚生年金との調整」が2肢、

傷病手当金と障害手当金との調整」が1肢

傷病手当金と老齢退職年金給付との調整」が2肢、

「出産手当金又は傷病手当金と介護休業手当との調整」が2肢(類題含めて3肢)、

傷病手当金労災保険の休業補償給付との調整」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

傷病手当金・出産手当金と報酬の調整」は「2個」の知識、

傷病手当金障害厚生年金との調整」は「1個」の知識、

傷病手当金と障害手当金との調整」は「1個」の知識、

傷病手当金と老齢退職年金給付との調整」は「1個」の知識、

「出産手当金又は傷病手当金と介護休業手当との調整」は「1個」の知識、

傷病手当金労災保険の休業補償給付との調整」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「介護休業期間中に病気にかかり、その病気の状態が勤務する事業所における労務不能の程度である場合には、傷病手当金が支給される。この場合、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額について調整を行うこととされている。」

(平成23年度問9D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「被保険者が出産手当金を受給している期間中に傷病手当金も支払われた場合の処理はどうなるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、第99条第2項の規定により算定される額より少ないとき(第103条第1項又は第3項若しくは第4項に該当するときを除く。)は、その差額を支給する。

 ②傷病手当金及び出産手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が介護休業期間中であっても傷病手当金又は出産手当金が支給されるものであること。なお、健康保険法の規定による傷病手当金又は出産手当金が支給される場合であって、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金又は出産手当金の支給額について調整を図ること。」

ですね。

 

整理の視点

条文知識のみならず、通達も絡んでくるんで、チョイとややこしいところです。

まず①。こっちはおなじみの傷病手当金と報酬との調整の話。「原則・例外パターン」なのはいいですね。

原則は、報酬との調整がされ、傷病手当金は不支給。

例外として、報酬<傷病手当金の場合は差額支給ですね。

「第99条第2項の規定」ってのは、傷病手当金の額について定めたもので、1年分の標準報酬月額の平均値を日割りしたものの3分の2って話のやつですね。

次に②。こっちは通達なんですが、ポイントが2つ。

1つ目は介護休業中であったとしても傷病手当金や出産手当金の支給要件に該当するならば、それらは支給されるということ。

どういうことかというと、傷病手当金や出産手当金って、それぞれ傷病や出産によって労務に服することができないときに支給されるものです。

ところが介護することによって休業するのであれば、「療養のため労務に服することができないとき」とか「出産の日(略)以前42日(略)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった」と言えなんじゃないかという疑問が湧きます。

それを解決するのが前半部分で、介護による休業と傷病又は出産による休業が重なった場合には、傷病又は出産による休業の方を優先するよってことです。なるほどな~ですね。

ポイントの2つ目は介護休業手当等の報酬と認められるものが支給されている場合は、①と同様、傷病手当金又は出産手当金との調整を行うということ。

「報酬と認められるものが支給」というフレーズが重要で、事業主から何かしらの名目で金銭が支給された場合に報酬と同視できるものについては、今日の論点知識①と同様、傷病手当金又は出産手当金と報酬の調整を行うってことです。

ってことは、報酬と認められないものの場合は調整を行わないということです。

本試験で引っ掛けを作ってくるとしたらこんな感じでしょうか。

「介護休業期間中に病気にかかり、その病気の状態が勤務する事業所における労務不能の程度である場合には、傷病手当金が支給される。この場合、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められないものが支給されているとしても、傷病手当金の支給額について調整を行うこととされている。」

今日の問題文のほんの一部を変えただけですが、結論が逆になりますね。普段の過去問検討が〇か×かの答えを覚えるようなやり方だと、いとも簡単にコロッと引っ掛かりますね。過去問の問題文中やテキストに出てきた難解なフレーズが結局のところ何を言っているのかを自分の言葉にかみ砕いたか否かが合否の分かれ目だということです。

それができていれば、今日の過去問論点知識と全く同じことを問うているこの問題は、少し考えればなんてことはないですよね。

「被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、その額が本来の報酬と出産手当金との差額よりも少なくとも、出産手当金の支給額について介護休業手当との調整が行われる。」(平成27年度問4オ)

「その額が本来の報酬と出産手当金との差額よりも少なくとも、」のフレーズのところで「?」となりますが、図を描いてみると「あ~、この部分のことを言っているのか。」と分かりますから、答えはすぐに出せられます。

この手の軽くひとひねりの入った問題文で何を言っているのかが分かるようになることが勉強です。

意味も分からず答えだけ見て分かったような気になるのは、勉強でも何でもありません。時間の浪費です。

あなただったら、今日の過去問論点知識を踏まえて、この平成27年度の問題が正しい肢であることをどのように説明しますか?

誤りの肢であれば、間違いの箇所を正しく直してやることで誤りだと説明できますが、正しい肢を説明するのって、正確な知識と照らし合わせた結果、狂いがないということを言ってやらねばなりませんから、正確な知識と理解が欠かせません。

あなたは、過去問検討の際、正しい肢の理由付けってできていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「出産手当金又は傷病手当金と介護休業手当との調整」を整理しました。

また、正しい肢がなぜ正しいのかの説明ができることが勉強なんだということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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