日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り281日(40週と1日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約800時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今年の3月まではリアル会場で実施していた「最短最速勉強会」が、来年度向けのものはオンライン開催となりました。

こちらからお申し込みください。絶賛受付中です!

受験生勉強会

なお、オンライン開催ではありますが、最初に選んだ会場を後で変更することはできませんので、ご注意ください(日程が合わずに欠席の場合は東京会場の勉強会を録画したものをご覧いただくことで替えるということです。)。

 

既に再始動されている方向けの僕主催の勉強会は11月28日(土)に労災をやります。案内は10日前くらいから、このブログでお知らせします。

 

さらに、「択一は合格点基準点を超えるんだけど、選択式がネックで……(+o+)」という方のために、熱烈リクエストがありましたので、

今のうちに選択式対策の勉強会を実施いたします。

題して「アレルギーは花粉症だけではないゾ! 選択式なんてブッ飛ばせ!!」勉強会です。

詳細は後日ブログにてお知らせします。

日時は、12月6日(日)13:00~16:00。

費用は未定(多分¥5,000にします。)

もう、来年の選択式で泣かないための内容で一緒に学びましょう。

  

既に再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方も勉強を再開しましたね。 

「もう1年(実際は300日もないんだが。)勉強しようかどうか悩んでます。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、悩んでいても時間は過ぎるだけです。

悩むことの目的は決めないことです。悩むのを止めるのならば、勉強するか撤退するかのどちらかです。

悩むことは選ばないためであり、選ぶことを先延ばしする理由でしかありません。

ず~っと悩んでいる限りは、勉強しなくてもいいですし、社労士試験をあきらめることをしなくても済みますからね。

 

また、日々の勉強は「習慣」です。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「療養補償給付」について整理しました。

 

労災法の保険給付同士の関係はどうなっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「支給事由が異なっていれば併給される場合がある。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「業務災害による保険給付 その1」の「休業補償給付」から「休業補償給付」(労災法14条)、「休業補償給付の不該当・その他」(労災法14条の2他)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「休業補償給付」は、小見出しなしと「所定労働時間の一部を働いた場合に事業主から賃金の支払があった場合」に枝分かれしていて、

小見出しなしは7肢(類題含めて11肢)、

「所定労働時間の一部を働いた場合に事業主から賃金の支払があった場合」は4肢(類題含めて9肢。それとまるっと1問。)、

「休業補償給付の不該当・その他」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「5個」の知識、

「所定労働時間の一部を働いた場合に事業主から賃金の支払があった場合」は「3個」の知識(ただし、1つは特別支給金の話。)、

「休業補償給付の不該当・その他」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働者が留置施設に留置されて懲役、禁錮又は拘留の刑の執行を受けている場合、休業補償給付は支給されない。」

(平成24年度問3E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「休業(補償)等給付の不支給事由は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「労働者が次の各号のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)には、休業補償給付は、行わない。
一 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
二 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

テキストや過去問集の解説には厚生労働省令で定められた施設について具体例の記載がありますが、それを個別に覚える必要はないでしょう。

むしろ、ここに書かれていることをそのまま暗記するのではなく、もっとコンパクトに覚えるための工夫をしましょう。

僕であれば「クサい飯を喰ってるときは休業(補償)等給付は不支給。」とだけ覚えていました。

厳密に言うと、少年院や児童自立支援施設、婦人補導院は、刑事施設ではなく、教育・矯正施設ですが、世間一般では「やんちゃな人たち」がお世話になるところのイメージがあるので、それに従いました。両者の違いを問われることはないので、これくらいの覚え方で十分と判断したからです。

 

なお、今日の論点知識に該当する場合は、そもそも「療養のため労働することができない」とは言えないので、休業(補償)等給付が不支給になるだけでなく、待期期間中の休業補償も必要ありません(待期期間も療養のため労働することができないことが必要であることには変わりはないから。)。

また、今日の条文は休業補償給付についての条文ですが、複数事業労働者休業給付、休業給付でも準用されているため、「休業(補償)等給付」の記載としました。

 

で、休業(補償)等給付とくれば、僕のブログの読者の方は、当然「アレ」も思い出していますよね?

では伺います。

健康保険法上の傷病手当金の不支給事由はどんなんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。
一 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
2 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。」

でしたね。

労災の休業(補償)等給付の不支給事由の条文の文言と健保の給付制限の条文の文言では全く同じというわけではなく、似ているんだけど微妙に違うんでした。

施設に収容・拘禁されたときに保険給付が不支給になるのは同じなのですが、健保の方は「傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。」という限定がつき、未決拘留の場合には傷病手当金及び出産手当金は支給されるという話がありました。

そこが異なる点でしたね。

つまり、条文上は、刑事施設等に収容されたときは健康保険法上の保険給付は一切行われないんですが、継続的な金銭給付である傷病手当金と出産手当金については、未決拘留の期間を除いた期間につき支給されないとなっています。

一方、労災の方は休業(補償)等給付のみが不支給で、他の保険給付に関しては、仮に刑事施設等に収容されても支給されます。(20201121取り消し線部分を削除し、その後に下線部分のある文を追加。)

さあ、既に学習経験のある方は、他に休業(補償)等給付と健保の傷病手当金との異同はスラスラと思い出せられますか?

今年の本試験が終わってからは、健保法の勉強はほとんどノータッチで、支給要件すらも怪しいんではないでしょうか?

その状態を来年度向けの健保法の勉強まで置き去りにしますか?

ここで、今一度、休業(補償)等給付と傷病手当金の異同を整理し直すかどうかで、記憶の混濁やあやふやだったところが浮き彫りになるだけでなく、後の憂いを断ったという安心や自信につながるんじゃないかと思います。

たしかに手間ですし、健保のときにやればいいんじゃないかと思いもします。

ただね、健保法のテキストとかが届くのって、年明けごろですよ。

そのころには労災もかなり忘れてるんじゃないですか?

今まで、関連項目を都度都度見直して思い出すことをめんどくさがって怠ってきたから、基本的な問題をポロポロ失点したのではないですか?

来年度に本気で受かるつもりなら、やらない理由はないですね。

 

今日のまとめ

今日は、「休業補償給付」について整理しました。

また、他の科目に類似項目がある場合には、その都度異同を思い出した方が効率が良いことについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、11月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}