日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

(再掲)業務連絡です。

T.Y(氏・名順でのイニシャル)さんへ。

7日日曜の21時ころに「無料勉強法相談」へのお申し込みをされましたが、記載していただいたメールアドレスに返信をしたところ、宛先不明で帰ってきました。

「塚野からの返事が来ないなぁ。」とお感じだと思いますが、こちらからの返信が届けられない状況です。

おそらくメルアドの誤入力があったか、Gmailの着信拒否をしているかだと思われますので、再度フォームにGmailが着信できるメルアドに変え再入力していただく(他の必須記載事項は「あ・い・う・え・お」とでもいいんで何か適当に文字を入れてください。)か、この記事のコメント欄にメルアドの記載(もちろん非公開です。)、又は着信設定の変更をされたうえで、コメント欄へのメッセージをお願いします。

ドメインが「@docomo.ne.jp」でしたんで、Gmailの着信拒否の設定にされているのかもしれませんね。

日時は、第1希望の14日日曜日16時からを予定しております。

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り290日(41週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「就業制限」を整理しました。

どんな業務が技能講習の対象でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
二 制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務
三 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
四 前号のボイラー又は第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあっては、主蒸気管及び給水管を除く。)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く。)の業務
五 ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第6条第17号の第一種圧力容器の整備の業務
イ 胴の内径が750ミリメートル以下で、かつ、その長さが1300ミリメートル以下の蒸気ボイラー
ロ 伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー
ハ 伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー
ニ 伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が400ミリメートル以下で、かつ、その内容積が0.4立方メートル以下のものに限る。)
六 つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨こ線テルハを除く。)の運転の業務
七 つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路(以下この条において「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
八 つり上げ荷重が5トン以上のデリックの運転の業務
九 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
十 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
十一 最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十二 機体重量が3トン以上の別表第7第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十三 最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十四 最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十五 作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十六 制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「健康の保持増進のための措置」の「健康診断等」から、

「健康診断」(安衛法66条等)を整理します。

「作業環境測定」は飛ばします。条文をさらっと見て、選択式の過去問(16&29年度)を解いておけば十分でしょう。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「健康診断」は9肢(類題含めて12肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「健康診断」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。」

(平成20年度問9E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに定期健康診断結果報告書を提出しないといけないか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条、第45条又は第48条の健康診断(定期のものに限る。)を行なったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ポイントは5つです。

1つ目は「常時50人以上の労働者を使用する事業者」が主体であること。

本肢はここの数字を入れ替えて誤りとしていますね。

ここでは「超える」ではなく「以上」ですからね。

数字だけ「50人」とだけしか覚えたいない場合に、しれっと「50人を超える」なんて書かれたときにスルーしてしまいがちですし、衛生管理者や産業医を複数選任する場合には「超える」となっていますから、いざ問われて「あれ~、どうだったけな。」ってなったら時間のロスになってしまいますよね。

僕は、常に口に出してブツブツ言うことを習慣にしていましたし、「以上」「超える」の部分を強勢して発声していました。

2つ目は「第44条、第45条又は第48条の健康診断(定期のものに限る。)を行なったとき」であること。

条文番号の引用なんでなんのこっちゃ?ですが、第44条のは「定期健康診断」、第45条のは「特定業務従事者の健康診断」、第48条のは「歯科医師による健康診断」です。

ってことは、一般健康診断のうちの雇入れ時、海外派遣労働者、給食従業員の健康診断が除かれているってことですね。

これっら3つは、その都度行われるもので、定期的に行われませんものね。

また、特殊健康診断のうち、医師による特別の項目についての健康診断が除かれていますね。

健康被害が間違いなく生じる業務に従事しているにも関わらず、実施の報告義務がないようにも思われますが、実は定期的に行ったものについては労働者数に関わらず、結果報告書を提出しなければならないんです。もっと厳しいんですね。テキストには記載があるかもしれません。細かいですが、周辺知識として知っておいてもいいでしょう。

さらに、臨時の健康診断や自発的健康診断も除かれています。両者とも定期的に行うものではありませんので、いちいち書類を出されても困るということなんでしょう。

ポイントの3つ目は「遅滞なく」であること。

即時性を表す表現としては、他に「直ちに」「速やかに」がありますが、一般に「直ちに」>「速やかに」>「遅滞なく」の順です。

意味としては「直ちに」は「即座に」、「速やかに」は「できるだけはやく」、「遅滞なく」は「事情によっては遅れも許容される」といったニュアンスです。

どのフレーズが使われるかは、その手続きの内容や趣旨によって変わりますが、社労士試験レベルでは躍起になって分類しなくてもいいんじゃないかなと思います。

まずは意味の違いと速さの順を記憶すれば十分でしょう。

ポイントの4つ目は「定期健康診断結果報告書(様式第6号)」が提出書類であること。

書類名にも「定期」の名称がついているんで、対象となる健康診断も定期のものになるっていうことですね。

ポイントの5つ目は「所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」ことです。

誰に?ってなったときに、労基署長か労働局長なのかで迷うかもしれません。

ただ、安衛法は労災の発生防止が目的ですから、多くの場合は労基署長です。

受験経験のある方は思い出してみてください。

労災の保険給付に関する管掌ってどうなっていましたっけ?

二次健康診断等給付以外は労基署長でしたね。

じゃあ、労働局長や厚生労働大臣なのはどんなときかを考えてみれば、未見の問題にも対応できそうですね。

僕なら、都道府県単位で面倒見たものが良いものなら労働局長。全国一律で面倒見たものが良いものなら厚生労働大臣くらいに考えます。

 

でね、お気づきでしょうか。

僕は記憶ポイントを原則として、文節で切って個数管理をしています。

どこが記憶ポイントかが分からないという方って、結構多いんですが、文章(条文)が読めていないんですよね。

文を読むのって技術です。

技術というのはノウハウがあります。

それを知って実行すれば誰でもできるようになります。

あなたはテキスト読みのときに、なんとなくぼんやりと字面を追っかけているだけになってはいませんか?

文節ごとに区切って、ここは「誰」についてのパーツ、ここは「どんなときに」のパーツといった具合に、意味内容をとりながら読むことをすれば、読解力は上がりますし、選択式のびっくり問題を解くときの前後の文章のつながりから語句を絞るというテクニックにも応用できるようになります。

これって、あなた自身が試行錯誤しながら身に付けるものです。

補助輪なしの自転車って、いきなり最初からスイスイ乗れましたか? 乗り方を聞いただけで乗れましたか? 教え方のうまい方についただけで乗れましたか?

違いますね。

実際に乗ってみて、最初はよろよろと、時にはコケながら体得しましたよね。

勉強も一緒です。

適切な方法で脳みそに汗をかくことによってのみ、地力がついて合格に至ります。

このブログを活用されているあなたなら、やってますね? できるようにもなってきていますね?

 

今日のまとめ

今日は、「健康診断」を整理しました。

また、1つの論点知識内の個数管理は、テキストの記載を文節ごとに区切るとよいということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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