日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑮~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り291日(41週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

(再掲)業務連絡です。

7日日曜の21時ころに「無料勉強法相談」へのお申し込みをされた方がいらっしゃるのですが、記載していただいたメールアドレスに返信をしたところ、宛先不明で帰ってきました。

「塚野からの返事が来ないなぁ。」とお感じだと思いますが、こちらからの返信が届けられない状況です。

おそらくメルアドの誤入力があったか、Gmailの着信拒否をしているかだと思われますので、お心当たりのある方は、再度フォームにGmailが着信できるメルアドに変え再入力していただく(他の必須記載事項は「あ・い・う・え・お」とでもいいんで何か適当に文字を入れてください。)か、この記事のコメント欄にメルアドの記載(もちろん非公開です。)、又は着信設定の変更をお願いします。

ドメインが「docomo」の方でしたんで、Gmailの着信拒否の設定にされているのかもしれませんね。

日時は、第1希望の14日日曜日16時からを予定しております。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「特別教育」を整理しました。

どんなときに特別教育の科目を省略できるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「事業者は、法第59条第3項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働者の就業にあたっての措置」の「就業制限・中高年齢者等についての配慮」から、

「就業制限」(安衛法61条)を整理します。

それと、今年の選択式で「中高年齢者等についての配慮」からの出題もありましたね。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「就業制限」は9肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「就業制限」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

(細かい話が3つあるんですけどね。)

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「各種商品卸売業及び各種商品小売業の事業者が、当該事業場の倉庫内で、労働者を最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就かせる場合については、労働安全衛生法第61条第1項に定める就業制限の適用は除外される。」

(平成21年度問10D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「どんな業務が技能講習の対象か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

技能講習の対象となる業務は(全部読んじゃダメょ。)、

「法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
二 制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務
三 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
四 前号のボイラー又は第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあっては、主蒸気管及び給水管を除く。)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く。)の業務
五 ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第6条第17号の第一種圧力容器の整備の業務
イ 胴の内径が750ミリメートル以下で、かつ、その長さが1300ミリメートル以下の蒸気ボイラー
ロ 伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー
ハ 伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー
ニ 伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が400ミリメートル以下で、かつ、その内容積が0.4立方メートル以下のものに限る。)
六 つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨こ線テルハを除く。)の運転の業務
七 つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路(以下この条において「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
八 つり上げ荷重が5トン以上のデリックの運転の業務
九 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
十 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
十一 最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十二 機体重量が3トン以上の別表第7第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十三 最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十四 最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十五 作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十六 制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務」

 

整理の視点

眺めるだけでもおなか一杯になりますね。

もちろん、全部を覚える必要はありません。

とはいえ、細かいところでは過去問があるので、どこまで追っかけるかは悩ましいところです。

過去問出題歴もあり、目につくところといえば「〇トン以上」の箇所でしょうか。

見たところ、「5トン以上」「3トン以上」「1トン以上」の3つがあります。

「5トン以上」のものは、

「制限荷重が5トン以上の揚貨装置」

「つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨こ線テルハを除く。)」

「つり上げ荷重が5トン以上のデリック」

の3つ。

どうやら据え付け式の重量物を持ち上げる機械のようです。

「3トン以上」のものは、

「機体重量が3トン以上の別表第7第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの」

だけ。

ちなみに別表に掲げられているものは、

「整地・運搬・積込み用機械(7種類)」

「掘削用機械(7種類)」

「基礎工事用機械(8種類)」

「解体用機械(2種類)」

の建設機械です。

なので、「5トン以上」でも「1トン以上」でもない、建設現場にあるものと覚えられそうです。

「1トン以上」のものは、

「つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーン

「最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフォークリフト

「最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダー」

「最大積載量が1トン以上の不整地運搬車」

「制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛け」

最初の3つは、自走できる重量物を持ち上げる機械で、後は不整地運搬車と玉掛けです。

不整地運搬車ってのはこんなのです。

f:id:tsukashin:20211109131727p:plain


また、玉掛けってのはこういう作業です。

玉掛け技能講習 - 住友建機の教習所【大阪・神戸・京都の資格取得】

なので、「1トン以上」ってのは、移動しながら重量物を運搬する作業みたいな感じでまとめられそうです。

ってことは、どんなときに技能講習に該当するかの重要物に関しては、3つの情報にまとめてざっくり覚えておけば、本試験の問題には対応できそうです。

少しまわり道かもしれませんが、いったん手間をかけたことで、後で思い返す時の時間がぐっと短縮できますね。

訳分らんと捨ててもいいのですが、時間のある今のうちに安心材料を少しでも積んでおいた方がいいでしょうね。

それと、上記のものは、それぞれ「5トン未満」「1トン未満」になった場合は特別教育の対象になります。

「3トン未満」ってのはないんですね。

これで、特別教育と技能講習が、その危険度に応じて棲み分けしているんだってことが分かりますね。

危険度が比較的低めのものが特別教育で、高めのものが技能講習ですね。

社労士試験ではこのくらいの追っかけ方で十分ではないでしょうか。

むしろ、安衛法の中では他に優先的に覚えることがありますから。

あと、ここんとこ写真・イラストを載せていますが、理解を深めるための手助けです。

ほんのちょっと手間で画像検索をかけるだけで済みますから、「これってどんなものだろう?」と疑問を感じたらググってみましょう。

文字だけでなく視覚も刺激することで、私たちの脳は記憶が進むからです。

「おー、そうなんだ!」というのが目から入るのもありです。

ただし、深入りは禁物です。

 

なお、就業制限業務は、雇入れ時&作業内容変更時の安全衛生教育のときのように業種によって省略可能ってものはありませんので、そこと混同しないように。

 

今日のまとめ

今日は、「就業制限」を整理しました。

また、深入り厳禁だけど、画像検索をかけて視覚に訴えるのも有効ということについてもお伝えしました。

  

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お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

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