日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

業務連絡です。

7日日曜の21時ころに「無料勉強法相談」へのお申し込みをされた方がいらっしゃるのですが、記載していただいたメールアドレスに返信をしたところ、宛先不明で帰ってきました。

「塚野からの返事が来ないなぁ。」とお感じだと思いますが、こちらからの返信が届けられない状況です。

おそらくメルアドの誤入力があったか、Gmailの着信拒否をしているかだと思われますので、お心当たりのある方は、再度フォームにGmailが着信できるメルアドだけ再入力していただくか、この記事のコメント欄にメルアドの記載(もちろん非公開です。)、又は着信設定の変更をお願いします。

ドメインが「docomo」の方でしたんで、Gmailの着信拒否の設定にされているのかもしれませんね。

日時は、第1希望の14日日曜日16時からを予定しております。

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り292日(41週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育」を整理しました。

どんなときに作業内容変更時の安全衛生教育の科目を省略できるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第2条第3号に掲げる業種の事業場の労働者については、第1号から第4号までの事項についての教育を省略することができる。
一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
 ②事業者は、①各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働者の就業にあたっての措置」の「安全衛生教育」から、

「特別教育」(安衛法59条)と、

「職長等の教育」(安衛法60条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「特別教育」は4肢(類題含めて6肢)、

「職長等の教育」は3肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「特別教育」は「4個」の知識、

「職長等の教育」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業者は、廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉の設備の保守点検等の業務に労働者を就かせるときは、労働安全衛生規則第592条の7に規定する科目について特別の安全衛生教育を行わなければならないが、当該科目の一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その科目についての特別の安全衛生教育を省略することはできない。」

(平成22年度問10C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに特別教育を実施しなければならないか?」と、

「どんなときに特別教育の科目を省略できるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

特別教育を実施しなければならない場合は(②は読んではいけません。)、

「①事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

 ②①の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
一 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
二 動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
三 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務
四 高圧(直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超え、7000ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(7000ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあっては750ボルト以下、交流にっては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務(次号に掲げる業務を除く。)又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
四の二 対地電圧が50ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務
五 最大荷重1トン未満のフオークリフトの運転(道路交通法第2条第1項第1号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
五の二 最大荷重1トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
五の三 最大積載量が1トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
六 制限荷重5トン未満の揚貨装置の運転の業務
六の二 伐木等機械(伐木、造材又は原木若しくは薪炭材の集積を行うための機械であって、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
六の三 走行集材機械(車両の走行により集材を行うための機械であって、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
七 機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材(以下「原木等」という。)を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転の業務
七の二 簡易架線集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転又は架線集材機械(動力を用いて原木等を巻き上げることにより当該原木等を運搬するための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
八 チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務
九 機体重量が3トン未満の令別表第7第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
九の二 令別表第7第3号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務
九の三 令別表第7第3号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務
十 令別表第7第4号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十の二 令別表第7第5号に掲げる機械の作業装置の操作の業務
十の三 ボーリングマシンの運転の業務
十の四 建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械(複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によつて保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。)の調整又は運転の業務
十の五 作業床の高さ(令第10条第4号の作業床の高さをいう。)が10メートル未満の高所作業車(令第10条第4号の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十一 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務
十二 削除
十三 令第15条第1項第8号に掲げる機械等(巻上げ装置を除く。)の運転の業務
十四 小型ボイラー(令第1条第4号の小型ボイラーをいう。以下同じ。)の取扱いの業務
十五 次に掲げるクレーン(移動式クレーン(令第1条第8号の移動式クレーンをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の運転の業務
イ つり上げ荷重が5トン未満のクレーン
ロ つり上げ荷重が5トン以上の跨こ線テルハ
十六 つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十七 つり上げ荷重が5トン未満のデリックの運転の業務
十八 建設用リフトの運転の業務
十九 つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務
二十 ゴンドラの操作の業務
二十の二 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
二十一 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十二 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十三 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十四 再圧室を操作する業務
二十四の二 高圧室内作業に係る業務
二十五 令別表第5に掲げる四アルキル鉛等業務
二十六 令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
二十七 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務(令第20条第5号に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く。)
二十八 エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
二十八の二 加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第13条第2項第2号に規定する加工施設をいう。)、再処理施設(同法第44条第2項第2号に規定する再処理施設をいう。)又は使用施設等(同法第52条第2項第10号に規定する使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第41条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。)の管理区域(電離放射線障害防止規則(以下「電離則」という。)第3条第1項に規定する管理区域をいう。次号において同じ。)内において核燃料物質(原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。次号において同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第2条第10項に規定する使用済燃料をいう。次号において同じ。)又はこれらによって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。次号において同じ。)を取り扱う業務
二十八の三 原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条第2項第5号に規定する試験研究用等原子炉施設及び同法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。)の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務
二十八の四 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(以下「除染則」という。)第2条第7項第2号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質をいう。)により汚染された物であって、電離則第2条第2項に規定するものの処分の業務
二十八の五 電離則第7条の2第3項の特例緊急作業に係る業務
二十九 粉じん障害防止規則(以下「粉じん則」という。)第2条第1項第3号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務
三十 ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務
三十一 マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボット」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボットの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボットについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボットの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務
三十二 産業用ロボットの可動範囲内において行う当該産業用ロボットの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)(産業用ロボットの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務
三十三 自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務
三十四 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第90条第5号の四を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第36号に掲げる業務を除く。)
三十五 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
三十六 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
三十七 石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)第4条第1項に掲げる作業に係る業務
三十八 除染則第2条第7項の除染等業務及び同条第8項の特定線量下業務
三十九 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)
四十 高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であって、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具(第539条の2及び第539条の3において「身体保持器具」という。)を取り付けたものをいう。)を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(40度未満の斜面における作業を除く。以下「ロープ高所作業」という。)に係る業務
四十一 高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第13条第3項第28号の墜落制止用器具をいう。第130条の5第1項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)」

 

整理の視点①

「あ~、長かった(>_<)」なんて思ってませんよね?

②は読んでませんよね。こんなもん覚えられません。

確かに本肢を見ると、具体的な業種について覚えおかなければならないような気がしますが、ここを覚えるよりも優先順位が高い知識はゴマンとありますので、直前期に何もやることがなくなってどうしようもないといった超レアな状況でもない限り、覚えなくてもOKです。

ここまで押さえている受験生って、マズいませんから安心してください。

予備校の講師でも諳んじている方はいないでしょう。

ただし、次の「就業制限業務」との関係で、ざっとどんな感じかは眺めておいてもいいでしょう。僕なら「ヘルメットを被ったり、作業服を着て仕事をしたり、時には防護服を着たりする業種」ってな感じでイメージしておきます。

むしろ、雇い入れ時や作業内容変更時の安全衛生教育との違いで、特殊な状況下での就労をする場合と覚えておけばいいんじゃないでしょうか。

 

本試験に持っていく論点知識②

特別教育の科目を省略できる場合は、

「事業者は、法第59条第3項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。」

 

整理の視点②

おっと、こっちは昨日からの続きになってしまいましたね。

それもそのはず。

昨日の1肢と今日の1肢は、ともに平成22年度問10からのセレクトで、昨日の記事で書いたように比較の表を自作されたかを確認したかったからです。

で、作表しましたよね?

………、してない。んー、それでもいいんですが、やらなかった分、来年合格する方との差を縮める機会をみすみす逃してしまうことになっちゃいますね。

今年、ドS勉強会や個別特訓を受けられた方で合格された方は、「やったほうがいいですよ。」という僕のアドバイスは、とにかく試されて自分流にアレンジされていましたよ。

やり方だけ聞いてわかったような、できるようになった気になっている方って、残念だけど、いつまでたっても伸びないんだなー。

僕ならこんな表を作ります。

種類

対象者

派遣

省略

労働時間

費用負担

その他

雇い入れ時

作業内容変更時

 

 

 

 

 

 

特別教育

 

 

 

 

 

 

職長教育

 

 

 

 

 

 

これをテキスト記載の丸写しをするのではなく、自分の言葉に置き換えて覚えやすくする工夫と併せて埋めていきます。

さあ、特に「省略」のところなんて、どうコンパクトな表現にしたら覚えられやすく、かつ、思い出しやすいでしょうね。

「その他」のところは「文書保存」にしてもいいかもしれません。

ここで、僕がどう埋めるかは書きません。

だってね、それを見たり書き写しただけのことで勉強した気になってもらうのは、このブログの本旨ではないからです(再来年度向けのドS勉強会のワークではやるかもしれませんが、来年、合格されるあなたは自分でできますよね(^O^)。)。

さあ、脳みそに汗をかく時間ですよ!

ちなみに、特別教育の省略が可能なのは、昨日の例外その2と全く同じです。

省略できる例外が1個しかないんで、雇い入れ時&作業内容変更時よりも覚えやすいですね。

 

今日のまとめ

今日は、「特別教育」を整理しました。

また、合格される方はアドバイスをまずは試してみてから自分流にアレンジすることで自力がつくということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}