日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り270日(38週と4日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「療養給付」を整理しました。

療養給付たる療養の給付を受けようとするときの請求書への記載事項は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする則第11条第1項の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者(以下「指定病院等」という。)を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 労働者の氏名、生年月日及び住所
二 事業の名称及び事業場の所在地
三 負傷又は発病の年月日
四 災害の原因及び発生状況
五 療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地
六 労働者が複数事業労働者(則第5条に規定する労働者を含む。以下同じ。)である場合は、その旨

 ②療養給付たる療養の給付を受けようとする者は、①各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 災害の発生の時刻及び場所
二 次のイからホまでに掲げる災害が発生した場合の区分に応じて、それぞれイからホまでに掲げる事項
イ 災害が法第7条第2項第1号の往復の往路において発生した場合 就業の場所並びに就業開始の予定の年月日時及び住居を離れた年月日時
ロ 災害が法第7条第2項第1号の往復の復路において発生した場合 就業の場所並びに就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時
ハ 災害が法第7条第2項第2号の移動の際に発生した場合 当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時並びに当該移動の終点たる就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時
ニ 災害が法第7条第2項第3号の移動のうち、同項第1号の往復に先行する移動の際に発生した場合 転任の有無、当該先行する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時
ホ 災害が法第7条第2項第3号の移動のうち、同項第1号の往復に後続する移動の際に発生した場合 転任の有無、当該後続する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業終了の年月日時
三 通常の通勤の経路及び方法
四 住居又は就業の場所から災害の発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「二次健康診断等給付」(労災法26条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「二次健康診断等給付」は中見出しで「二次健康診断等給付」と「二次健康診断等給付の手続等」に枝分かれしていて、

「二次健康診断等給付」は7肢(類題含めて9肢。それと選択式が1問とまるっと1問。)、

「二次健康診断等給付の手続等」は3肢(類題含めて4肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「二次健康診断等給付」は「6個」の知識、

「二次健康診断等給付の手続等」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われない。」

(平成30年度問7A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「二次健康診断等給付の不支給事由は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。」

ですね。

 

整理の視点

「ヲイヲイ、これって、支給要件の条文ぢゃないかい(;・∀・)。」っていうツッコミ、ごもっともです。

ところがです。2つあるカッコ書きのうち、2つ目の内容を見てくださいな。

「当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。」ってなってるっしょ?

ね。

二次健康診断等給付は、一次健診の特定の項目(血・血・脳・心臓)のいずれにも「異常所見」が出たときに給付されるんでした。

これって、このままじゃヤバいから、より精密な検査を受けてねっていうものでした。つまり「黄色信号」な訳です。

ところが、脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合だと、異常(=あれれ、ちょっとおかしいですね~。)を通り過ぎて、既に罹患しているわけですから、検査どころではありません。則入院です。つまり「赤信号」な訳です。

二次健康診断等給付は、あくまで過労死につながる疾患を予防するための保険給付ですから、治療目的ではないですもんね。

お恥ずかしながら、初学者の頃は、療養補償給付のアップグレード版だとばっかり思っていました。

見たことも聞いたこともない話ばかりのオンパレードですから無理もなかったんでしょうが、とにかく詰め込むだけの勉強では、どんどん覚えたはずのことが思い出せられなくなっていきましたし、問題も解けない。

これじゃマズいと思って、他の項目との関連性を考えるようにし、いわゆる「体系的な理解」ってヤツをやろうとしました。

これをし始めて、ようやく知識間のつながりが見え、勘違いも修正され、記憶も定着し、問題が解けるようになりました。その結果、択一は合格基準を超えられるようになりました。

社労士試験は、最終的には記憶の試験(暗記の試験ではない。)なので、本試験では、正確な知識と、それを素早く思い出せられるスキルが欠かせません。さらに最近では、そうした基本を元に、その場で考えさせる問題の比率も上がってきました。

その意味では、知識をため込むのではなく、いつどんなときでも取り出せられて、使いこなせられる状態になってはじめて勉強したことになるというのが僕の考えです。

講義の動画を観ている時間なんて、最も受け身な時間ですよ。それでいて勉強した気になってしまっては、それ以上の成長=合格可能性のアップは見込めません。

どれだけ「あーでもない、こーでもない。」と思考することが勉強です。

自分なりのストーリーを作ってみるのもよし。ダジャレのようなゴロを作って、いつでもどこでも取り出せられるようにするのもよし。他の人に解説するつもりで、言葉に発してみるのもよし。

やり方は人それぞれかもしれませんが、目指すところは一緒です。

「知っている」だけで満足するのではなく「使いこなせられる」状態になっているかどうか。

試験のための知識というものもありますが、合格後に実際に使う知識もあるのですから、今のうちに脳みそを使いこなせられるようになっていた方がいいですよ。

 

今日のまとめ

今日は、「二次健康診断等給付」を整理しました。

また、勉強の小ゴールは「情報を知っている」ではなく「情報を使いこなせられる」状態だということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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