日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉑~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り136日(19週と3日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約390時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(遺族基礎年金の)失権」を整理しました。

 

遺族基礎年金の失権事由は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき。
三 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)。

 ②配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、①の規定によって消滅するほか、第39条第1項に規定する子が1人であるときはその子が、同項に規定する子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、同条第3項各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

 ③子の有する遺族基礎年金の受給権は、①の規定によって消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
一 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。
二 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
三 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
四 20歳に達したとき。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「遺族基礎年金」の「支給停止」(国年法41~42条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「支給停止」は13肢(類題含めて18肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「支給停止」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が6か月以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する。」

(平成26年度問2A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「配偶者の所在不明による遺族基礎年金の支給停止の要件は何で、いつから支給停止になるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ポイントは3つ。

1つ目はどんなときに配偶者の所在不明による支給停止になるかというと「その者の所在が1年以上明らかでないとき」です。

本問では1年のところを6か月に書き換えて誤りにしていますね。この点はもうこれで目をつぶっていても問題が解けるようになったのではないでしょうか?

2つ目は「遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって」であること。

誰それ構わず支給停止にできるっちゅーことではないんですね。

また、厚生労働大臣の職権とかで支給停止になるわけでもないってことです。

そりゃそうですよね。行方知れずになったかどうかなんて、起臥寝食を共にするものでない限りは分かりませんから。

(ただ、法律の建前としては、高校生以下か、重度の障害を持つ未成年が自ら手続きをせよとなっていますよね。ですが、実際問題、こうした子たちが法律を知っているとは思いませんし、周りの大人たちもこんなことは知らないでしょう。児童相談所の職員さんとかが手を差し伸べてくれるんであればいいんでしょうが。)

3つ目は「その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する。」です。

「申請があった日の属する月から」とか「申請があった日の属する月の翌月から」とかではないんですね。

これはうっかりしていると「翌月から」って覚えてしまいそうですね。

で、配偶者への遺族基礎年金が支給停止になった結果、子の遺族基礎年金の支給停止が解除されますね。

このとき、配偶者に支給される遺族基礎年金の額は満額の老齢基礎年金の額に最低でも1人分の子の加算が加わった額(あるいはさらに子の人数分の加算が加わった額。)でしたが、これが支給停止になった場合は、1人目の子の加算がない遺族基礎年金の額が支給されるようになり、遡って支給停止になる期間分の過払いが生じてしまいます。

この場合は、内払調整をするか、不正利得の徴収のどちらかになるんでしょうね。

 

他の受給権者の所在不明による支給停止は、複数の子が受給権者であるときにも起こります。

その場合は、どんなときに支給停止になり、いつから支給停止になるかは、今日の論点知識と比較して覚えておくと、記憶の手間が省けます。

また、行方知れずの受給権者の所在が分かったときにどうするのか?も過去問で問われているんで、記憶事項です。

 

なお、遺族基礎年金の支給停止は、文字面だけを覚えようとすると何のことかさっぱり分からない状態になりやすいです。

なので、必ず、自分で図を描きながら場面の違いを整理していくことをお勧めします。

合格者レベルの方は、間違いなく、このひと手間をかけます。

あなたは、どうしますか?

 

今日のまとめ

今日は、「(遺族基礎年金の)支給停止」を整理しました。

また、字面だけで覚えようとすると訳の分からなくなるものは、自力で図を描くことが有効ということもお伝えしました。

 

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