みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り130日(18週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「(遺族基礎年金の)支給停止」を整理しました。
遺族基礎年金の受給権者が所在不明によって支給停止されるのはいつからでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時に遡つて、その支給を停止する。
②遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「独自給付」の「付加年金」(国年法43~48条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「付加年金」はさらに「支給要件」「年金額」「支給の繰上げ・繰下げ」「支給停止」に分かれていて、
それぞれ「支給要件」は6肢(類題含めて9肢)、
「年金額」は2肢、
「支給の繰上げ・繰下げ」は2肢(類題含めて4肢)、
「支給停止」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「支給要件」は「3個」の知識、
「年金額」は「1個」の知識、
「支給の繰上げ・繰下げ」は「2個」の知識、
「支給停止」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、その間、その支給が停止される。」
(平成20年度問4C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「付加年金が支給停止されるのはどんなときか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
要は、親亀子亀の関係にある老齢基礎年金が全部支給停止になった場合のみ、付加年金も支給停止になるってことですね。
「全部または一部」っていう言い回しは、給付制限のところの「相対的給付制限」でおなじみのフレーズですから、うっかりしていると足をすくわれます。あくまで老齢基礎年金が全額支給停止でなければなりません。
じゃあ、老齢基礎年金が全額支給停止になる場合って、どんなときでしょう?
はい、考えて! ちなみに、テキストをすぐ見ても答えは書いてありませんよ( *´艸`)。
………、
①他の支給事由の年金の受給権があり、そちらを選択受給する場合
②受給権者の申出による支給停止の場合
③行政に対する協力義務違反による支給停止の場合
ですね。
まさか、まさか、在職老齢年金の仕組みによって支給停止される場合なんてトンチンカンなことは言ってませんよね? あれは老齢厚生年金の話で別モンですよ!
はははは。
障害基礎年金や遺族基礎年金には「支給停止」っていう項目がテキストにあって、それぞれ過去問論点知識として整理してきましたから、スラスラ思い出せられるかと思います。
ところが、老齢基礎年金の部分を最初から最後までパラパラとページをめくったとしても「支給停止」なんて項目はありませんね。
じゃあ、そもそも老齢基礎年金が全額支給停止になる場合ってのは、他の部分から探さなくてはならなくなります。
そうなると、過去問を解いて作ったデータベースに検索をかける必要が出てきます。
最近の本試験問題は、単一のテーマからの出題はもちろんのこと、こうした複数のテーマに渡っての知識を試すような問題も散見されます。
ってことは、私たちも普段から検索学習の訓練をする必要があるってことです。素材は過去問で十分でしょう。分かりやすい講義を聴いて満足しているようではいつまでたっても問題を解く力は身につかないってことです。
そろそろ、過去問を解いてのデータベースづくりも一般常識の労一から社一に入ってきて、1巡目の過去問解きのゴールが見えてきた頃だと思います。
2巡目以降は、脳みその格納庫にしまったものを何回も取り出して(=思い出して)、強い記憶に鍛えていくことと、あやふやなまま残っている情報を確固としたものに仕上げて鍛えていく脳作業がメインになってきます。受験界でよく言われれる「インプットからアウトプットに軸をずらしていく。」ってやつです。とはいえ、あやふやな知識をやっつけていくのがメインですから、まだまだ情報の加工がメインだと言えます。
しかしながら、1巡目と同じことをするのではなく、既に知っていること同士のつながりにも目を向けて、覚えたことがスラスラ出てくる訓練も必要になってきます。
自分の弱点分野が何で、いつまでにやっつけておくという目途は立てていますね?
不安を抱えたまま本試験に臨むというのは、精神衛生上、かなりヤバいです。
根拠のない自信を持てなどと、安っぽい自己啓発的なことを言うつもりは1ミリもありません。
やることを決めて、それを克服するという、きわめて地味なことをやりましょうと言っているにすぎません。それを努力というのなら、努力をしましょうということです。
こんな言葉があります。
「努力した者が成功するとは限らない。しかし、成功する者は皆努力している。」
含蓄がありますね。「成功」を「合格」に置き換えてもいいでしょうね。
「努力をすれば成功します。」なんていう慰めめいた甘っちょろいことではなく、正しい努力をせよということではないかと思います。
このブログを活用されているあなたは、合格に必要な努力ができていますよね?
今日のまとめ
今日は、「(付加年金の)支給停止」を整理しました。
また、複数のテーマに渡っての知識を試すような問題対策として、普段から検索学習の訓練をする必要があるということについてもお伝えしました。
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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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