日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り148日(21週と1日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約420時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「合算対象期間」を整理しました。

 

合算対象期間になるものはどんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①これまでの年金制度の変遷の中で国民年金に任意加入しなかったり、

 ②国民年金の被保険者の対象となっていなかった期間。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢基礎年金」のうち「年金額」から「老齢基礎年金の年金額」(国年法27条)、「改定率」(国年法27条の2~27条の5)を整理します。

「老齢基礎年金の支給要件の特例」参考問題のためは飛ばします。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「老齢基礎年金の年金額」は、小見出し「年金額の計算」がついて7肢(類題含めて9肢、それとまるっと2問。)、

「改定率」は2肢(参考問題は除く)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「老齢基礎年金の年金額」は「5個」の知識、

「改定率」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「68歳に達する年度前にある受給権者についての改定率の改定は、原則として、名目手取り賃金変動率を基準として毎年度行われるが、調整期間中においては、この改定は行われず、改定率は据え置かれる。」

(平成25年度問3C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「年金額の改定はどのように行われるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①改定率については、毎年度、第1号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の年金たる給付について適用する。
一 当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
二 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の3乗根となる率
  イ 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額(厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額をいう。以下この号及び第87条第5項第2号イにおいて同じ。)に対する当該年度の前々年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率
  ロ 当該年度の初日の属する年の5年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
三 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
  イ 0.910から当該年度の初日の属する年の3年前の年の9月1日における厚生年金保険法の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の2分の1に相当する率を控除して得た率
  ロ 0.910から当該年度の初日の属する年の4年前の年の9月1日における保険料率の2分の1に相当する率を控除して得た率

 ②受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度(第27条の5第1項第2号及び第3項第1号において「基準年度」という。)以後において適用される改定率(以下「基準年度以後改定率」という。)の改定については、①の規定にかかわらず、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)を基準とする。

 ③調整期間における改定率の改定については、①②の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に、調整率(第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が1を上回るときは、1)をいう。以下同じ。)に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率(当該率が1を下回るときは、1。第3項第2号において「算出率」という。)を基準とする。
一 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における公的年金の被保険者(この法律又は厚生年金保険法の被保険者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下「公的年金被保険者総数」という。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者総数の比率の3乗根となる率
二 0.997
2 名目手取り賃金変動率が1を下回る場合の調整期間における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率を基準とする。
3 第1項の特別調整率とは、第1号の規定により設定し、第2号の規定により改定した率をいう。
一 平成29年度における特別調整率は、1とする。
二 特別調整率については、毎年度、名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率を算出率で除して得た率(名目手取り賃金変動率が1を下回るときは、調整率)を基準として改定する。

 ④調整期間における基準年度以後改定率の改定については、③の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が1を下回るときは、1。第3項第1号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。)を基準とする。
一 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)
二 調整率に当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率(当該年度が基準年度である場合にあっては、当該年度の前年度の③第3項に規定する特別調整率)を乗じて得た率
2 次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
一 物価変動率が1を下回るとき 物価変動率
二 物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき 1
3 第1項の基準年度以後特別調整率とは、第1号の規定により設定し、第2号の規定により改定した率をいう。
一 基準年度における基準年度以後特別調整率は、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率とする。
イ 基準年度の前年度の③第三項に規定する特別調整率
ロ 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)に調整率を乗じて得た率を基準年度以後算出率で除して得た率(物価変動率又は名目手取り賃金変動率が1を下回るときは、調整率)
二 基準年度以後特別調整率については、毎年度、前号ロに掲げる率を基準として改定する。」

ですね。 

 

整理の視点

「なんじゃぁ、こりゃー!」ですね。

改定率の論点は、昨年度の択一で1肢出題されたんで、今年については択一からの出題可能性は低いでしょう。

しかし、選択式での出題可能性は残ることから、この見るだけでも吐き気を及ぼす論点をやっつけてしまいましょう!

 

まず、この改定率の論点は、仕組み自体の完全理解は不能です。

ただ、試験で問われている範囲については、少なくともそのロジックくらいはバックグラウンドとして持っておいた方が安心材料になりますし、選択式で問われたときにどの用語を埋めたらいいのかの根拠を持った判断ができるようになります。

理解不能なんで、どうしても力任せの暗記に走ってしまいがちですが、そうすると、暗闇の中を目をつぶって全力疾走するようなことになるので、何かしらの痛い目に遭ってしまいます。

試験対策と割り切って、どこまで自分の言葉で理解して記憶すべきかを考えるにはもってこいの素材です。

では、参りましょう。

 

上記論点知識は①②と③④の2つのグループに分岐します。

①②は調整期間でない場合の改定率のルール。③④は調整期間である場合の改定ルールです。書き出しを見れば違いが見て取れますね。

ほんでもって①③は新規裁定者に関する改定率のルール。②④は既裁定者(68歳到達年度以降)に関する改定率のルールという分け方になります(「基準年度以降」という語の有無で区別できます。)。

じゃあ、それぞれ、どんな場合にどのルールになるかなんですが、原則は①②です。で、調整期間の発動によって③④のルールの適用となります。

ちなみに、現在の年金額の改定ルールは③④を用いています。

というのも調整期間が平成17年度から開始されているからなんですが、そもそも「調整期間」って、どんな期間のことを言うんでしたっけ? 過去問での出題歴のある内容なんで、記憶していますね?

はい、思い出して!

 

………、

 

「政府は、第4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計国民年金勘定の積立金をいう。第5章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。」

でしたね。

で、この調整期間の適用によって行われる仕組みのことを「マクロ経済スライド」と呼ぶんでした。

つまり、現在の年金額の改定ルールというのは、マクロ経済スライドによる調整なんだということです。

ただ、本問は、調整期間中の改定ルールだけでなく、そうでない場合の改定ルールはどんなものですか?というのも問われていますので、先に原則的な(マクロ経済スライドを用いない方の)改定ルールを見ていきましょう。

 

①は新規裁定者の場合で、原則として「名目手取り賃金変動率」によって改定しますよ~ってことを言っています。

計算式としては、

「物価変動率」×「実質賃金変動率」×「可処分所得割合変化率」によって求められます(「第1号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。」の部分で表現されているもの。)。

文言上は「物価変動率」が

「一 当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率」を指します。

これだけは一般常識対策として知っておきましょう。2年前と1年前の物価指数を比べたものですね。これによって直近の物価変動が分かります(当年分を見ないのは、その分のデータがないからですね。)。

「実質賃金変動率」が

「二 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の3乗根となる率
  イ 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額(厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額をいう。以下この号及び第87条第5項第2号イにおいて同じ。)に対する当該年度の前々年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率
  ロ 当該年度の初日の属する年の5年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率」

可処分所得割合変化率」が

「三 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
  イ 0.910から当該年度の初日の属する年の3年前の年の9月1日における厚生年金保険法の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の2分の1に相当する率を控除して得た率
  ロ 0.910から当該年度の初日の属する年の4年前の年の9月1日における保険料率の2分の1に相当する率を控除して得た率」

のことを指します。

で、試験対策上どこまで記憶したらよいかというと、最初のところの「調整期間でない場合、新規裁定者は原則として『名目手取り賃金変動率』によって改定する。」ってところだけで十分です。

いろんな用語が出てきて気にはなりますが、過去問で問われたことがないのと、他にも覚えるべきことが山ほどあるので、過去問レベルの問題が解けるところでとどまっておくのが得策だからです。

 

②は既裁定者の場合で、原則として「物価変動率」を用いますよ~ってことを言っています。

これは①との比較で覚えられますね。

何で違いがあるのかといえば、れっきとした理由はありますが、理屈から覚えるほど難解なものではないので、そのまま覚えてしまいましょう(ちなみに、68歳でルールが変わるのは、既裁定者は65歳から年金をもらってリタイヤした人をイメージしたものなので、年金額の世間相場を見ようとしたら物価変動率くらいしか指標がないのと、新規裁定者の改定率に用いる指標が過去3年分まで遡った賃金相場を用いているため、リタイヤした人の改定ルールとしては不適だから。)。

例外として「物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率」を用いるというのがありますが、過去問で問われたことがないんで、とりあえずは無視します。

 

③は調整期間中の新規裁定者の場合で、原則として「算定率」を用いますよ~ってことを言っています。

で、この「算定率」の計算式は

「名目手取り賃金変動率」×「調整率」×「当該年度の前年度の特別調整率」によって求められます。

「調整率」は第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率なので、

「一 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における公的年金の被保険者(この法律又は厚生年金保険法の被保険者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下「公的年金被保険者総数」という。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者総数の比率の3乗根となる率
二 0.997」

一に二を掛け算したものです。

「当該年度の前年度の特別調整率」は

「3 第1項の特別調整率とは、第1号の規定により設定し、第2号の規定により改定した率をいう。
一 平成29年度における特別調整率は、1とする。
二 特別調整率については、毎年度、名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率を算出率で除して得た率(名目手取り賃金変動率が1を下回るときは、調整率)を基準として改定する。」

のことを指しますが、覚えなくてもいいでしょう。

むしろ①との対比で、調整期間中は原則として、本来の「名目手取り賃金変動率」に「調整率」と「当該年度の前年度の特別調整率」を掛け合わせた率を用いるんだなということだけを記憶しておけばいいでしょう。

③の場合でも例外的な「算定率」を求めるときがありますが、これも無視。

 

④は調整期間中の既裁定者の場合で、原則として「基準年度以後算出率」を用いますよ~ってことを言っています。

で、この「基準年度以後算出率」の計算式は

「物価賃金変動率」×「調整率」×「当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率」によって求められます。

「調整率」は③と同じ。

「当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率」は

「3 第1項の基準年度以後特別調整率とは、第1号の規定により設定し、第2号の規定により改定した率をいう。
一 基準年度における基準年度以後特別調整率は、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率とする。
イ 基準年度の前年度の③第三項に規定する特別調整率
ロ 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)に調整率を乗じて得た率を基準年度以後算出率で除して得た率(物価変動率又は名目手取り賃金変動率が1を下回るときは、調整率)
二 基準年度以後特別調整率については、毎年度、前号ロに掲げる率を基準として改定する。」

のことを指しますが、こっちも覚えなくてもいいですね。

むしろ②との対比で、調整期間中は原則として、本来の「物価変動率」に「調整率」と「当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率」を掛け合わせた率を用いるんだなってことだけを記憶しておけば十分でしょう。

④の場合でも例外的な「基準年度以後算定率」を求めるときがありますが、これも無視。

 

ってことを元に、今日の1問を検討すると、

前半部分の「68歳に達する年度前にある受給権者についての改定率の改定は、原則として、名目手取り賃金変動率を基準として毎年度行われるが、」の部分は①から正しいのですが、

後半部分の「調整期間中においては、この改定は行われず、改定率は据え置かれる。」の部分が③から誤りですね。

 

長々と書いてきましたが、このテーマでどこまでは確実に記憶して、どこからはとりあえず無視すべきかが見えましたでしょうか?

僕が受験生時代にやったことは、以下の表を作って埋めることでした。

 

【年金額の改定率】

 

新規裁定者

既裁定者

本来

 

 

 

調整期間

 

 

 

 

細かい用語には目もくれず、ササッと埋めるだけ。

あとは「調整期間」って何だったかは思い出していました。

それと、似たような言い回しの出てくる「保険料改定率」との違いも書き入れていました。

あなたは、ここの見ただけで嫌気がさす論点をどこまで自分のものにしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「改定率」を整理しました。

また、めんどくさい箇所は、過去問レベルの問題が解けるところまでは確実に記憶ポイントを設定し、そうでない部分は無視した方が効率的ということもお伝えしました。

 

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