日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

昨日はドS勉強会の国年法の回でした。

ついつい熱が入りすぎ、予定時刻をオーバーしてしまいましたが、みなさん、貪欲に学んでいらっしゃいました。

僕が一方的に講義をするのではなく、考えてもらいながら、手を動かしながら、いろいろ教え合いっこしながらの勉強会なので、多くのことを身に付けられたのではないかと思います。

参加された方は振り返りシートへの記入をお忘れなく。

次回は4月24日土曜日の13時から(終了時刻は18時の予定ですが………。)で、厚年法です。

「この論点、本試験で出されたらイヤだな~。」ってところにフォーカスして過去問から学びを得ていきます。

1週間前くらいになったら告知しますんで、「最近、テンション下がり気味だわ(+o+)」とか、「ワシワシと脳みそ掴まれて、勉強にのめり込みたい!」みたいな方は是非、ご参加ください。

スクショ、データ消えちゃいました(;_;)

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り147日(21週)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約420時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「改定率」を整理しました。

 

年金額の改定はどのように行われるでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

この表を埋めるべし!

【年金額の改定率】

 

新規裁定者

既裁定者

本来

 

 

 

調整期間

 

 

 

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢基礎年金」のうち「繰上げ及び繰下げ」から「支給繰上げ」(法附則9条の2)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「支給繰上げ」は、小見出しで「要件」「支給開始」「年金額」「繰上げ支給の老齢基礎年金の支給停止」「その他」「繰上げ支給の老齢基礎年金と障害基礎年金」「繰上げ支給の老齢基礎年金と寡婦年金等」に枝分かれしていて、

「要件」が5肢(類題含めて7肢と選択式が1問)、

「支給開始」が2肢(それと選択式が1問。)、

「年金額」が3肢(類題含めて5肢)、

「繰上げ支給の老齢基礎年金の支給停止」が2肢、

「その他」が3肢、

「繰上げ支給の老齢基礎年金と障害基礎年金」が2肢、

「繰上げ支給の老齢基礎年金と寡婦年金等」が4肢(類題含めて5肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「要件」は「3個」の知識、

「支給開始」は「2個」の知識、

「年金額」は「2個」の知識、

「繰上げ支給の老齢基礎年金の支給停止」は「1個」の知識、

「その他」は「2個」の知識(要件の論点と混じってますね。)、

「繰上げ支給の老齢基礎年金と障害基礎年金」は「1個」の知識、

「繰上げ支給の老齢基礎年金と寡婦年金等」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「任意加入被保険者である者は、支給繰上げの請求をすることはできない。」

(平成26年度問1A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「老齢基礎年金の繰上げ支給の要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であって、60歳以上65歳未満であるもの(附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第1項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があった日の前日において、第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。」

ですね。 

 

整理の視点

う~ん、分かったような分からないような(+o+)

あ、その前に、そもそも「老齢基礎年金の繰上げ支給」ってどんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「老齢基礎年金は、原則として65歳に達した日(誕生日の前日)の翌月分からの支給となるが、希望すれば65歳になる前から受け取ることができるもの。」

ですね。

これをベースとして、詩論な論点知識を肉付けしていくと、暗記なんぞに走らなくても記憶できるようになります。

で、今日はいろんな論点のうちの「要件」です。

条文を分解するとパーツは3つですね。

1つ目は「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であって、60歳以上65歳未満であるもの(附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第1項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、」の部分。「~は、」とありますから主語を表していますね。

かっこ書きをすっ飛ばすと「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であって、60歳以上65歳未満であるものは、」となりますので、65歳に達してはいないんだけれども老齢基礎年金の支給要件である「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する」を満たしているんだってことです。

老齢基礎年金の繰上げなので、当たり前っちゃぁ当たり前です。

概要でも「65歳になる前から受け取ることができるもの。」って言ってましたもんね。

かっこ書きの中の「附則第5条第1項の規定による被保険者でないもの」というのは、任意加入被保険者でないという意味で、「次条第1項に規定する支給繰上げの請求をすることができるもの」というのは、老齢基礎年金の一部繰上げができる者のことですので、意味内容としては「任意加入被保険者でない者であり、老齢基礎年金の一部繰上げができる者は除く。」ということです。

特に任意加入被保険者でないというのは、当たり前なんですが、見落としがちですね。

本問でもこのことが問われていますが、任意加入被保険者の制度趣旨である増額目的と繰上げ支給(年金額が減額されて支給される。)とは矛盾しますからね。

2つ目は「当分の間、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。」の部分。

支給繰上げ、つまり、早くもらい始めるということなので、65歳の原則よりも前に請求というのは、これも当たり前です。

概要でも「65歳になる前から」ってなってましたものね。

なお「申出」ではなく「請求」という言葉遣いはチョットだけ注意が要る(支給繰下げの場合が「申出」なので。)でしょうか。

3つ目は「ただし、その者が、その請求があった日の前日において、第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。」の部分。

第26条ただし書きというのは、老齢基礎年金の支給要件である条文のこの文言のことです。

「ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない。」

つまり、そもそも受給資格期間を満たしていなければ、老齢基礎年金の受給権は発生しませんから、支給繰上げなんかはできません。

当たり前のことではありますが、法律の条文というのは一義的に解さなくてはならないので、このようになるんでしょう。

ということは、本来であれば65歳から老齢基礎年金を受給できる者で、任意加入被保険者でない者が65歳前に厚生労働大臣に請求することによって、老齢基礎年金を繰上げ支給することができるんだということですね。

はい、これでスッキリしました。

昨日までの記事が超~コッテリだったんで、胃もたれしていたかもしれませんね(ドS勉強会に参加された方はなおのこと。)。

また、概要から覚えることを整理し始めると、概要との関連性が見えてきて記憶しやすいですね。

 

今日のまとめ

今日は、「(老齢基礎年金の)支給繰上げ」から「要件」を整理しました。

また、概要をまずスラスラ言えるようにしてから、要件に入ると記憶しやすいということもお伝えしました。

 

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