みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り149日(21週と2日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約430時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
業務連絡です。
今日、明日の勉強会の問題を送付しました。
「申し込んだけど届いてないよ~。」という方は、メールください。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「第3号被保険者の届出が遅れた場合」を整理しました。
第3号被保険者の届出が遅れた場合、原則としてどの期間を被保険者期間とするんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除いて、保険料納付済期間としない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「老齢基礎年金」のうち「支給要件」から「老齢基礎年金の支給要件等」(国年法26条等)、「合算対象期間」(昭和60年法附則8条5項)を整理します。
「国民年金手帳・原簿」は飛ばします。原簿が誰についてどんな内容が記されていて、誰が訂正請求することができるのか? ねんきん定期便は誰に対して、いつ来るかくらいを押さえておけば十分でしょう。
僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、
「老齢基礎年金の支給要件等」は、小見出しなしと「昭和61年4月1日前に国民年金に任意加入していた期間」とに枝分かれして、
小見出しなしが3肢(参考問題を除く)、
「昭和61年4月1日前に国民年金に任意加入していた期間」が1肢、
「合算対象期間」は小見出しごとに、
「第2号被保険者としての被保険者期間」が2肢(類題含めて3肢)、
「昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者期間」が2肢、
「任意加入被保険者となることができた者が、任意加入被保険者とならなかった期間」が6肢(類題含めて9肢、それと選択式が1問)、
「昭和36年4月1日前の通算対象期間」が2肢、
「昭和61年4月1日前の共済組合の被保険者期間」が2肢、
「脱退手当金の計算の基礎となった期間」が2肢、
「日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有さなかった期間」が1肢、
「国会議員であった期間」が1肢(類題含めて3肢)、
「その他」が4肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「老齢基礎年金の支給要件等」の小見出しなしは 「1個」の知識、
「昭和61年4月1日前に国民年金に任意加入していた期間」は「1個」の知識、
「合算対象期間」は全部をひっくるめて「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。」
(平成23年度問7B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「合算対象期間になるものはどんなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①これまでの年金制度の変遷の中で国民年金に任意加入しなかったり、
②国民年金の被保険者の対象となっていなかった期間。」
ですね。
整理の視点
一昨年の記事でも合算対象期間については書きましたが、今回は、受験対策上どこまで突っ込んで記憶したらよいかに的を絞って書こうと思います。
ちなみにどんな整理をしたかは、こちらをお読みください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑨~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合算対象期間って細々と覚えなくてはいけないような気がして、どんよりとした気分になります。
過去問集を見ても、いろんな種類のものがチョコチョコ出題されているので、あれもこれもという不安にさいなまれます。
で、調べてみました。
択一式では直近の10年間だと、R元に1肢、H30に1肢、H28に1肢、H26に1肢、H25に7肢!、H23に3肢の出題があり、
さらに20年前まで遡ると、H21に3肢、H20に1肢、H18に2肢、H16に5肢、H14に5肢、H13に1肢の出題歴があります。
選択式では、H16-Cで語句を入れる箇所でのみの出題歴です。
で、択一だと直近10年間ではH25、23で複数肢での出題はありますが、その後は1問の中の1肢という位置づけで推移しています。
また、だいたい1年おきに出題され、連続して出題された後は1年空けて出題されてもいます。
ということは、昨年度の出題がありませんでしたので、令和3年度では出題可能性はあります。ただし、出題されたとしても1問丸々使っての出題は考えにくいことから(可能性はゼロではないですが。)、あれもこれもと覚え込もうとするのは効率が悪いんじゃないかと思います。
そこで僕が受験生であれば、まずは直近の10年分にしぼって、どの種類の知識が出題されたかを調べて、第1弾の記憶対象とします。
14肢ありますが被っているものもあるんで、実際に覚える個数は減ります。しかも、論点知識のどちらかに割り振って覚えるようにしますんで、ここでも個数管理ができます。
その上で余裕があれば、さらにもう10年分遡って、直近20年分で見たときに複数回出題歴のあるものを第2弾として付け足して覚えます。
さらに余裕があれば、直近の20~10年前のうち、1回だけ出題されたものを第3弾として覚えます。
こうすることで、一気に覚えようとすることからくるめんどくささを避けることができ、また覚える対象を絞ることからゴールが明確になります。
デカ盛りの食堂とかで食べきれなかった食事をお家でゆっくり楽しむんだみたいな感じでしょうか(#^.^#)
国年法は、合算対象期間の過去問論点以外にも優先度の高いものは山ほどありますから、そっちの理解と記憶にエネルギーを割いた方が合理的だと考えます。
あとは聞きなれない用語は、その意味が分かるようにしてから記憶するのは、他の論点知識と同じです。
ちなみに今日の1問は、旧法下で任意加入可能だった期間について合算対象期間とされるかどうかなんですが、「65歳未満」の部分が誤りですね。
60歳以上の期間と、20歳未満の期間が合算対象期間とされるのは、新法でも旧法でも被用者年金の被保険者期間だけなので、それ以外の場合について60歳以上の期間が合算対象期間とされることはありません。
このことを1つ覚えているだけで、具体的にどんなものが合算対象期間になるかを記憶していなくても解ける問題がありますから、テキストの記載通りにきれいに覚えていなくても問題が解けるようになるために、記憶する内容をアレンジすることって有効ですよね?
今日のまとめ
今日は、「合算対象期間」を整理しました。
また、1つのテーマでこまごまとしたことを覚えようとするときは、範囲を何段階かに分けて優先順位を付けてから覚えた方が効率的ということもお伝えしました。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
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