日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「125日」。

試験前日まで17週間と6日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに17を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、被保険者期間を整理しました。

原則的な場合の被保険者期間計算はどのように計算されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①月によるものとし、

 ②被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

  

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

しばらくは「老齢基礎年金」を整理します。

今日は、そのうち「支給要件」(国年法26条等)を整理します。

国民年金手帳・原簿」は飛ばします。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「支給要件」の過去問は、中見出しで「老齢基礎年金の支給要件等」「合算対象期間」「老齢基礎年金の支給要件の特例(ただし参考問題)」に分かれていて、

「老齢基礎年金の支給要件等」が2肢、

「合算対象期間」がさらに細かく分かれていて、

「第2号被保険者としての被保険者期間」が2肢(類題含めて3肢)、

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者期間」が2肢、

「任意加入被保険者となることができた者が、任意加入被保険者とならなかった期間」が6肢(類題含めて9肢、それと選択式が1問)、

昭和36年4月1日前の通算対象期間」が2肢、

「昭和61年4月1日前の共済組合の被保険者期間」が2肢、

「脱退手当金の計算の基礎となった期間」が2肢、

日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有さなかった期間」が1肢、

「国会議員であった期間」が2肢(類題含めて3肢)、

「その他」が4肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「老齢基礎年金の支給要件等」は 「1個」の知識、

「合算対象期間」は全部をひっくるめて「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。」

(平成28年度問7C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どのような期間が合算対象期間とされるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①これまでの年金制度の変遷の中で国民年金に任意加入しなかったり、

 ②国民年金の被保険者の対象となっていなかった期間。」

ですね。

 

整理の視点

ここは覚えることが多く、かつ細かい内容なので、苦手意識を持っている方も多いでしょう。

ですが、整理の視点から紐解いていくと「面倒くさい丸暗記」から解放されます。

 

その前に、「合算対象期間」って、どんな期間のことでしょう?

はい、思い出して!

 

………、

 

「年金額には反映されないが、受給資格期間としてみなすことができる期間」ですね。

 

では、整理をしていきましょう!

 

まず、昭和61年4月1日以降の期間(※は20歳以上60歳未満の期間)

a)在外邦人で国民年金に任意加入しなかった期間※
b)平成3年3月までの学生であって国民年金に任意加入しなかった期間※
c)第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間
d)国民年金任意加入したが保険料が未納となっている期間※
e)昭和36年5月1日以降日本国籍を取得or永住許可で、取得又は許可前の海外在住期間※

 

a)b)は、本試験に持っていく論点知識の①に該当します。

e)は、本試験に持っていく論点知識の②に該当します。

c)とd)が特殊で、c)は、老齢基礎年金の保険料納付済期間には算入されず、合算対象期間になりますが、障害&遺族基礎年金については保険料納付済期間になるんでした。

d)は近年の法改正で合算対象期間とされた期間ですね。①の変形と言えるかもしれません。

 

次に昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間(※は20歳以上60歳未満の期間)

a)厚生年金保険等の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間※

b)被用者年金制度等から支給される老齢(退職)年金受給権者とその配偶者、老齢(退職)年金の受給資格期間を満たした人とその配偶者、障害年金受給権者とその配偶者、遺族年金受給権者で国民年金に任意加入しなかった期間※

c)学生であって国民年金に任意加入しなかった期間※

d)昭和36年4月以降の国会議員であった期間(昭和55年4月以降は国民年金に任意加入しなかった期間)※

e)昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得or永住許可で、外国籍であるために国民年金の加入が除外されていた昭和56年12月までの在日期間※

f)昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得or永住許可で、海外在住期間のうち、取得又は許可前の期間※

g)日本人であって海外に居住していた期間※

h)厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月から65歳に達する日の前月までの間に保険料納付済期間(免除期間を含む)がある人に限る)

i)国民年金の任意脱退の承認を受けて、国民年金の被保険者にならなかった期間※

j)厚生年金保険、船員保険の被保険者及び共済組合の組合員期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間

k)国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間※

 

a)b)c)は、論点知識の①に該当します。

d)は、昭和55年4月前は論点知識の②、以後は①に該当します。

e)f)g)h)i)は、論点知識の②に該当します。

j)は、昭和61年4月1日以降の期間のc)と同じです。

k)は、昭和61年4月1日以降の期間のd)と同じです。

 

数が多いですが、整理するとスッキリしますね。

 

最後に、昭和36年3月31日以前の期間は、

a)厚生年金保険・船員保険の被保険者期間(昭和36年4月以降に公的年金加入期間がある場合に限る)
b)共済組合の組合員期間(昭和36年4月以降に引き続いている場合に限る)

 

この2つは、国民年金がスタートする前の期間ですから、②の期間の変形でしょうね。

 

ということで、若干、無理やりな感もありますが、合算対象期間を整理してみました。

やはり、任意加入できるのにしなかった期間と、制度上、国民年金に加入できなかった期間、その他に集約できましたね。

 

なので、個々の事象を暗記するのではなく、どの考え方に基づくものなのかな?を考えて記憶した方がよさそうですね。

 

みなさんは、どんな工夫をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、合算対象期間を整理しました。

また、覚える項目が多い場合の基本視点についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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