日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り150日(21週と3日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約430時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。

今週末の27日土曜日

13時~18時に「ドS勉強会」の7回目「国民年金法」のオンライン勉強会を実施します。

「被保険者のところでいつも躓いて嫌になる」「合算対象期間吐き気がする!」とかってボヤいている、そこのあなた!

力任せの暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。

また、僕が一方的に解説するのではなく、

ワークや振り返りタイムを盛り込んだアクティブラーニングによって、受験生さんが自ら学びを得られる場

であるのも特徴です。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「問題の論点を考えて解くクセがつくようになったた。」

「『〇〇法、意味わかんない』から『〇〇法、面白いかも』と思えた。あやふやな部分が少し理解できたことで、勉強会が『あー、楽しかった!』と思えた。まだ理解できていない部分も、復習して『わかった!』と思えたら楽しんで勉強できそうだと思えた。」

「今まで、闇雲に覚えようとしていたことが、言葉のひとつひとつの意味が分かるようになると、驚くほど、理解できるようになりました。特に、〇〇や、△△など、なぜ、その条文に出てくるのかが今は、はっきりとわかりました。それまでは、とても、苦しく、見るのもいやだったのですが、、。わかってくるとこんなにも楽しくなってくるのかと今、改めて、かみしめています。この頃は、パーツごとだったものが、だんだんと一つのパズルに組み込まれていく感じがします。」

「基本的な箇所がスポッと抜けていたりするので、定期的に振り返りを行わないと危ないことが分かった。」etc.

といったことが実感できます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

また、オンライン開催ですので移動時間は0分。

参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

来年度向けに既に6回実施しましたが、どの方も主体的に学んで「来年必ず受かるんだ!」という熱気がパソコン画面を通じてひしひしと伝わってくる勉強会です。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは本日23:59とします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

 

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「特例による任意加入被保険者」を整理しました。

 

特例による任意加入被保険者の資格喪失事由は何で、喪失日はいつでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①特例による任意加入被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第2号、第4号又は第5号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
1 死亡したとき。
2 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
3 政令で定める給付の受給権を取得したとき。
4 70歳に達したとき。
5 資格喪失の申出が受理されたとき。

 ②国内居住の特例による任意加入被保険者は、①の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第1号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
1 日本国内に住所を有しなくなったとき。
2 保険料を滞納し、国民年金法第96条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
3 国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。

 ③日本国籍を有し国外に居住する特例による任意加入被保険者は、①の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
1 日本国内に住所を有するに至ったとき。
2 日本国籍を有しなくなったとき。
3 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」のうち「被保険者期間」から「被保険者期間の計算」(国年法11条等)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「被保険者期間」の過去問は、小見出しなしが2肢、

小見出しの「同一月に被保険者資格の得喪があった場合」が2肢(類題含めて4肢)、

「被保険者の種別に変更があった場合」が2肢(類題含めて4肢)、

「第3号被保険者の届出が遅れた場合」が6肢(類題含めて8肢)、

消滅時効不整合期間」が2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは 「1個」の知識、

「同一月に被保険者資格の得喪があった場合」は「1個」の知識、

「被保険者の種別に変更があった場合」は「1個」の知識、

「第3号被保険者の届出が遅れた場合」は「2個」の知識、

消滅時効不整合期間」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「平成29年4月1日を資格取得日とし、引き続き第3号被保険者である者の資格取得の届出が令和2年4月13日に行われた。この場合、平成30年3月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成29年4月から平成30年2月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。」

(平成29年度問1E改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「第3号被保険者の届出が遅れた場合、原則としてどの期間を被保険者期間とするか?」と、

「例外的な扱いの場合にはどうなるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

第3号被保険者の届出が遅れた場合、原則としてどの期間を被保険者期間とするかは、

「第7条第1項第3号に該当しなかった者が同号の規定に該当する被保険者となったことに関する第12条第5項から第8項までの規定による届出又は同号に該当する被保険者の配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者となったことに関する第105条第1項(同条第2項において第12条第6項から第8項までの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除く。)は、第5条第1項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。」

ですね。 

 

整理の視点①

ロジック的には難しくはないのですが、条文の引用部分が邪魔くさいですね。

加工してスッキリさせていきましょう。

「第7条第1項第3号」は、第3号被保険者の資格要件を定めたものですから、冒頭部分は「第3号被保険者に該当しなかった者が同号の規定に該当する被保険者となったことに関する」となります。

「第12条第5項から第8項」は、第3号被保険者の資格の得喪に関する届出の規定ですから、続く部分は「資格の取得に関する届出」となります。

「第105条第1項」は、厚生労働省令で定められた事項を第3号被保険者については厚生労働大臣に届け出なければならないというものなのですが「同号に該当する被保険者の配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者となった」場合の届出は種別確認の届出のことを指しますので、続く部分は「同号に該当する被保険者の配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者となったことに関する種別確認の届出」となります。

「第5条第1項」は、保険料納付済期間の定義の規定ですから、そのまま読み替えていいでしょう。

したがって、こういう内容になります。

「第3号被保険者に該当しなかった者が同号の規定に該当する被保険者となったことに関する資格の取得に関する届出又は同号に該当する被保険者の配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者となったことに関する種別確認の届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除く。)は、保険料納付済期間の定義の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。」

つまり、カッコ書きをすっ飛ばすと、第3号被保険者の資格取得の届出又は種別確認の届出がなされた日の月前の期間は、保険料納付済期間には算入しませんよってことです。

なので、例えば今日、3月25日に第3号被保険者資格を取得しましたって届出をしたとしても、2月以前の月は、仮に第3号被保険者の資格要件を満たしていたとしても第3号被保険者としての保険料納付済期間にはしませんよってことです。

鬼みたいなことを言っていますね(>_<)

さすがにそれでは厳しかろうということで、カッコ書きがあります。

「当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除く。」です。

これがあることで、さっきの例でいえば、一昨年の2月から今年の1月までの期間については保険料納付済期間に算入されることになります(#^.^#)

「当該届出が行われた日の属する月の前々月まで」とするのは、仮に保険料を納めるものだとすると既に納期限が到来している期間のことを考慮しているんでしょうね。

結論としては、

「Q:第3号被保険者の届出が遅れた場合、原則としてどの期間を被保険者期間とするか?

 A:届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除いて、保険料納付済期間としない。」

ですね。

 

試験に持っていく論点知識②

論点知識①の例外的な扱いの場合にはどうなるは、

「①国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者(以下この項において「第3号被保険者」という。)又は第3号被保険者であった者は、平成17年4月1日前のその者の第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、論点知識①の規定により国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間(以下「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(同法附則第7条の2の規定により保険料納付済期間に算入されない第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)について、厚生労働大臣に届出をすることができる。

 ②第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、その者の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、論点知識①の規定により保険料納付済期間に算入されない期間(論点知識①の規定により保険料納付済期間に算入されない第3号被保険者としての被保険者期間を除く。)について、前項に規定する届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。」

ですね。 

 

整理の視点②

あ”~こっちもめんどくさい<`~´>

サクサク行きましょう。

主語はともに「第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、」で一緒です。

①と②の違いは、平成17年4月1日前の期間か、以後の期間かで、届出だけでいいのか、プラスアルファが必要なのかの違いです。

①は、平成17年4月1日の期間については、届出だけで論点知識①では算入されなかった期間を保険料納付済期間に算入しますよってことを言っていますね。

かっこ書きによって除かれる期間というのは、第2号被保険者の厚生年金保険料の徴収権が時効消滅した場合には、その期間を保険料納付済期間とはせず、さらに、その被扶養配偶者である第3号被保険者についても、その期間を保険料納付済期間とはしない期間のことです。そんなもんかくらいでいいでしょう。

②は、明示はされていませんが、①で「平成17年4月1日前」とされていることから反射的に平成17年4月1日以後の期間についての話です。

こっちは届出だけでなく、届出が遅れたことについてのやむを得ない事由があるときというプラスアルファがつきます。

日付を覚えるのだけで十分なんですが、確か年金記録がずさんだと分かってからの措置だったんで、この日付になったんでしょうね。

全くもう、そのせいで受験生は覚えることを増やされたわけです。いい迷惑だ!

あと、記憶ポイントしては、論点知識①②ともに「届出が行われた日以後、届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。」ってことですね。過去に遡って保険料納付済期間が増えるのではなく、将来に向かって増えるだけなんですね。

 

今日のテーマは、元の条文を引っ張ってきましたが、法附則からのものなので、ひときわめんどくさかったですね。

こういう時は既に手が入っているテキストの文章を読みほぐした方が労力少なくて済みます。

ただ、読み込んだからといって、問題を解けるレベルの理解につながるとは限りません。

あくまで、過去問を解いた上で、どの部分が問題を解くうえで必要な情報なのかや、似たような知識とごっちゃにならないための視点は何だろうか?と考えながら読むのがおススメです。

あなたは、テキストの使い方を工夫していますか?

 

今日のまとめ

今日は、「第3号被保険者の届出が遅れた場合」を整理しました。

また、テキスト読みは、問題が解けるようになるために読むものだということもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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